生命保険会社の営業は利益相反とは言えない理由。
生命保険を取り扱う人は様々です。
保険会社所属の営業職員、保険会社の代理店、金融機関の営業(証券会社・銀行等)税理士などの士業、FP(ファイナンシャルプランナー)、保険ショップなどがあります。
生命保険のコストとしてはどの窓口でも全く同じです。当然のことですが、物販のように安く仕入れる裏ルートは基本的にありません。
保険会社所属の営業職員は自分の属する会社の保険商品以外は取り扱うことはできません。
法人保険を売る側で3年買う側で13年|保険相談の落とし穴。
生命保険を取り扱う人は様々です。
保険会社所属の営業職員、保険会社の代理店、金融機関の営業(証券会社・銀行等)税理士などの士業、FP(ファイナンシャルプランナー)、保険ショップなどがあります。
生命保険のコストとしてはどの窓口でも全く同じです。当然のことですが、物販のように安く仕入れる裏ルートは基本的にありません。
保険会社所属の営業職員は自分の属する会社の保険商品以外は取り扱うことはできません。
生命保険を売る側では3年でしたが買う側では10年を越えました。おかげさまで売る側の事情は手に取るようにわかります。ところが生命保険は買う側も結構難しいのです。
買う側で生命保険選びが難しい理由は、そのまま相談相手選びが難しい理由と同じこととも言えるのではないかと思います。良い相談相手に恵まれないと納得できる生命保険契約はできません。
遺言書には遺書とかエンディングノートと違い民法に定められた法律行為として法的な強制力があるとは下記に申しあげました。
それは法定相続よりも遺言が優先されますから遺言優先の原則などと言われたりします。
法律とはフェアーにできています。昔から不公平が世の常でしたが民法はどこまでも平等主義です。
生命保険金受取人が指定されていない、あるいは契約者より先に生命保険受取人が死亡すると生命保険金の行方はどうなるのでしょうか。
生命保険には契約者の指定による受取人が必ず存在します。
受取人を指定しないと言うことは普通の保険契約手続き上考えにくいところです。最近では遺言で生命保険金の受取人変更が出来るようになりましたが、その流れから言うと受取人不指定のようなことも起こるかもしれません。