兄弟に遺留分がなくても納得できる相続の深い理由。
「兄弟は他人の始まり」とはよく言いますが、被相続人である親にも兄弟姉妹がいます。相続人からすればおじさんおばさん(伯父・叔父・伯母・叔母)ですね。
子がいる相続では、親の兄弟姉妹は出る幕はありません。せいぜいお葬式でお悔やみを言い合うくらいです。
ところが、子がいない相続では、親の兄弟にがぜん脚光があたります。被相続人の配偶者がいても、出張ってくるのが親の兄弟姉妹です。被相続人の兄弟姉妹にとって、ひょっとしていくばくかでも相続できれば、棚ぼた中の超棚ぼたです。