相続税、兄弟姉妹に遺留分がない理由。
「兄弟は他人の始まり」とはよく言いますが、被相続人である親にも兄弟姉妹がいます。相続人からすればおじさんおばさん(伯父・叔父・伯母・叔母)ですね。
子がいる相続では親の兄弟姉妹は出る幕はありません。せいぜいお葬式でお悔やみを言い合うくらいです。
ところが、子がいない相続では親の兄弟にがぜん脚光があたります。被相続人の配偶者がいても出張ってくるのが親の兄弟姉妹です。被相続人の兄弟姉妹にとればひょっとしていくばくかでも相続できれば棚ぼた中の超棚ぼたです。あっさり諦められない本音の心理は見え見えです。