役員退職金の損金限度は平均功績倍率のなんと1.5倍
役員退職金は長年、経営者を務めていると巨額になることがあります。
中小企業の経営者としては事業承継のめどが立ち、後継者の相続税の納税原資が確保できていれば別段役員退職金をもらう必要もありません。
中小企業のオーナー経営者にしてみれば会社は自分と一心同体ですから自分がこれまで稼いだ資金は、会社に残しても自分が退職金として受け取っても、同じことという感覚があります。
役員退職金は長年、経営者を務めていると巨額になることがあります。
中小企業の経営者としては事業承継のめどが立ち、後継者の相続税の納税原資が確保できていれば別段役員退職金をもらう必要もありません。
中小企業のオーナー経営者にしてみれば会社は自分と一心同体ですから自分がこれまで稼いだ資金は、会社に残しても自分が退職金として受け取っても、同じことという感覚があります。
2015年の税制改正により相続税が大幅増税になりました。
それは相続税の基礎控除が6割に縮小されたためです。
基礎控除としては[基礎控除が5,000万⇒3,000万、相続人一人当たり控除が1,000万⇒600万 相続人が3名いるなら4,800万控除]
その他に生命保険の死亡保険金控除は一人あたり500万があります。
相続税の増税後、2015年中に亡くなった方で相続税の納税者は前年の8割増加で10万3043人になりました。
OB税理士に聞くと相続税務調査については調査のポイントを教えてくれます。
ここは元本職ですから的外れはありません。
一番多い指摘は名義預金だそうです。
名義だけ変えていても実質的な所有者は被続人というわけです。
奥様のへそくりも子ども名義の預金もこれに該当します。
一般庶民は贈与に税金がかかるとは実感できるものではありません。日常生活では縁のない話です。しかし税法では1年間に110万円(贈与税の基礎控除)以上もらうと贈与税の納税義務が発生します。
遺贈とは被相続人が遺言書に書くことで被相続人の財産を相続人もしくは第三者に無償で渡すこと、と言ってしまうと相続とどこが違うかわかりにくくなります。
=&1=&遺贈は相続人とばかり限ってはいません。長男の嫁でも、内縁の妻でも孫でも、相続人としての資格がなくても遺言で指定があれば受遺者(遺贈を受ける人)になれます。
すでにご案内のように平成27年1月1日から相続税の基礎控除が引き下げられ、増税となりました。
[基礎控除が5,000万⇒3,000万、相続人一人当たり控除が1,000万⇒600万]この条件は無自覚の相続税対象者にはかなり厳しいバーとなりました。
実際の数字で見てみると平成27年の死亡者数は全国で約129万人です。
平成26年は約127万人ですからそれほど変わりません。相続税がかかるからと言って被相続人は早めに死ぬというわけにはいかないものです。