保証人の地位は相続されるという理不尽があります。
相続人は被相続人の遺産を相続する権利があります。
個人の遺産がプラスの財産とばかりも限りません。時には借金があり遺産を上回っているようなこともありえます。
そういう場合、相続人としては親の借金を引き継いだのではたまりませんから相続放棄を行います。
相続放棄は相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申告する必要があります。
ということは被相続人の財産と負の財産をしっかり確認して評価を確定させ差し引きプラスかマイナスかの判断をしなくてはなりません。