がん保険の給付金受取りで解約返戻金の減額。
法人契約のがん保険で給付金を受け取ると解約返戻金が減額されるという場合があります。これはさすがにhokenfpとしてもまさかの落とし穴でした。
がん保険の給付金とは診断給付金・手術給付金・入院給付金・通院給付金などです。
死亡保険金を受け取るような場合は、被保険者が死亡していますから解約返戻金はなく、死亡保険金がありそれで保険契約は消滅します。
法人契約のがん保険で給付金を受け取ると解約返戻金が減額されるという場合があります。これはさすがにhokenfpとしてもまさかの落とし穴でした。
がん保険の給付金とは診断給付金・手術給付金・入院給付金・通院給付金などです。
死亡保険金を受け取るような場合は、被保険者が死亡していますから解約返戻金はなく、死亡保険金がありそれで保険契約は消滅します。
毎年、年が明けると医療費の領収書を家族一人ずつ、医療機関単位で整理して医療費の明細書を作ります。そして協会けんぽ等の保険者から医療費の通知書が来るのを待ちます。
整理した医療費の明細書と医療費の通知書を照合してモレやヌケがないことを確認して確定申告書をe-Taxで申告書の提出期限内に提出します。
収入があり所得税を納税しなくてはならない方は、かならず期限内に確定申告を済ませ納税しなければなりません。確定申告は提出期限が決まっていますからそれに間に合わせようとしますが、医療費控除は実質的に還付申告ですから確定申告の期間内である必要はありません。
不思議なものでお盆は相続の相談をするには最適な時期です。同じ家族が集まる長期休暇でも、お正月やゴールデンウイークでは雰囲気がしっくりこないのです。お盆と言えばやはりご先祖様を供養する時間があり、お精霊さんに手を合わせるおごそかな気持が満ちています。
普通の会話から相続の話になっても違和感を感じさせないのは、お盆という独特の雰囲気のせいだと思います。
かんぽ生命の保険の不適切販売が問題になっています。最初は人ごととして見ていましたが、社長のお詫び会見、世間の批判記事、ネットの意見などを読んでいると保険の営業というものがどういうものかわかっていないというか、何か間違っているような気がしてなりません。
保険の営業を経験してきた身の上ではノルマ至上主義が招いた不祥事とばかりは言えないように思います。かんぽ生命と日本郵政には保険の営業をする上で欠けているものがあったことは疑いがありませんが、ノルマが悪と言われてしまってはどうもしっくりこないのです。