逓増定期保険の解約時に困る未経過保険料についての報告です。
平成22年4月から保険法が変わり年払いの生命保険でも解約時期に応じて未経過保険料を返却することが示されました。
金融庁の一見妥当な判断のようですが、全く契約者にとっては得にもならないうっとうしい話なのです。
未経過保険料とは読んで字のごとく保険会社はまだ時機が到来していない先払いの保険料は返却しなさいよと言うことです。
年払いや半年払いだと一年分の保険料を前払いしていることになりますから、月払いに直して未経過月の保険料を返却することがルール化されたのです。