逓増定期保険の解約時に困る未経過保険料の怪。
逓増定期保険の解約時に困る、未経過保険料についての報告です。
平成22年4月から保険法が変わり、年払いの生命保険でも解約時期に応じて、未経過保険料を返却することが示されました。金融庁の一見妥当な判断のようですが、契約者にとっては全く得にもならない、うっとうしい話なのです。
未経過保険料とは読んで字のごとく、保険会社はまだ時機が到来していない先払いの保険料は、返却しなさいよと言うことです。年払いや半年払いだと一年分や半年分の保険料を、前払いしていることになります。月払いに直して、未経過月の保険料を返却することがルール化されました。