せいめいほけんのせいめいほけんの節税保険の出口対策、バレンタインショックの駆け込み保険が危ない。
法人が節税目的加入する全額損金の保険は、保険料がすべて費用に計上できました。いずれ解約返戻金として戻ってくる保険料を費用にできるのですから、簿外積み立ての効果は大きなものがあります。
数年後、解約返戻率がピークのときに解約すると、払いすぎた保険料が解約返戻金として雑収入になって戻ってきます。保険料を払うことが、利益の繰り延べになっています。
法人が節税目的加入する全額損金の保険は、保険料がすべて費用に計上できました。いずれ解約返戻金として戻ってくる保険料を費用にできるのですから、簿外積み立ての効果は大きなものがあります。
数年後、解約返戻率がピークのときに解約すると、払いすぎた保険料が解約返戻金として雑収入になって戻ってきます。保険料を払うことが、利益の繰り延べになっています。
追記2021/6/25:
国税庁により逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及し、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。
※過去の記事ですので、これまでの経緯として参考程度にお読みください。
医療費控除は税金が戻ってくるありがたい仕組みです。しかし対象の医療に対して生命保険から保険金や給付金が出ればその分を控除しなければなりません。
保険金だけでなく出産育児一時金なども出産費用の補填をするものですから、やはり控除しなくてはなりません。
どうも心情的には自分で契約して、自分で保険料を支払っている医療保険から入院給付金が支払われた分を医療費からマイナスしなければならないのは、納得しがたいものがあります。
法人契約の保険は、経理処理が複雑になります。その原因は、保険会社の商品開発と国税庁の通達や改定による締め付けの繰り返しによるものです。まさにイタチごっこの結果とも言えると思います。
通達によるルールの変更は、過去の契約に遡及しないとされた場合と改定日以降の既契約の保険料に適用された場合とがあります。すると契約の時期により経理処理が異なるという、やっかいなことになったわけです。節税目的で様々な保険を活用して、簿外に資金を蓄積してきたような会社は、法人契約の保険の経理処理がとても複雑になり、誤りも多数あると思われます。