タワマン節税が封じられると相続税対策の効果半減!
ネット上や日経新聞に自民党税制調査会の方針として、タワマン節税に対する相続税評価の見直しが話題になっています。2023年度の税制改正大綱に今後の検討課題として盛り込むとのことです。
タワマンほどではないですが、資産家は相続税の節税対策として賃貸マンション建設などに資金投資し大幅な評価減を狙っています。果たしてどこまで網をかけるかはまだわかりませんが、せっかくの相続税の節税対策の効果が減じるかもしれない雲行きです。
ネット上や日経新聞に自民党税制調査会の方針として、タワマン節税に対する相続税評価の見直しが話題になっています。2023年度の税制改正大綱に今後の検討課題として盛り込むとのことです。
タワマンほどではないですが、資産家は相続税の節税対策として賃貸マンション建設などに資金投資し大幅な評価減を狙っています。果たしてどこまで網をかけるかはまだわかりませんが、せっかくの相続税の節税対策の効果が減じるかもしれない雲行きです。
デジタル遺品と言えば姿や形があるわけではありません。元から物理的実体がありません。目に見える記録という形で残さないと、遺族に伝えることができません。
たとえばパソコンやスマホに残されたデータは、代表的なデジタル遺品と言えますが、削除すれば消えてなくなります。ログイン用のパスワードやパスコードが伝わっていなければ、見ることや活用することはできません。
生命保険金は、受取人の固有財産という考え方が定着しています。
それはある面では、相続でのもめごとを減らす効果があります。しかし一方では、固有財産であるがゆえの問題もあります。遺産分割協議などで公平を期するために、他の相続人と生命保険金を分けると贈与になってしまうのです。
そうなると相続税がかからない人にまで、贈与税が発生する可能性があるということがあります。
それなりの年齢になると、否が応でも介護や相続という問題が身に降りかかってきます。避けたり拒絶したりすることは、反社会的行為として非難されそうです。
相続や介護という人間にとって普遍的な課題を、一人の人間としてどう乗り越えればよいのか、経験を交えて考察しました。
今は介護するほうで、相続人と言う立場だと思います。でもほどなく介護される立場となり、その先には被相続人としての意思表示をする責任が回ってきます。
普通の親御さんなら孫ができようものなら、舞い上がるようにうれしいものです。我が子や孫のことは、いくつになっても心配の種です。
たしない(少ないの方言)年金から、子の生命保険料を払い続けている祖父母もいます。
税務署の視点では、祖父母や親が子の保険料を払っている場合、名義保険ということになります。親が子の名義を借りて保険を契約しているというわけです。
相続の準備と終活は同じ土俵で語られることが多いですが、別物と考えるべきです。終活という言葉の響きが好きになれない方向けの、相続準備のコツをお伝えします。
終活と言う言葉の響きには、役割を終えて死に急ぐイメージがつきまといます。相続の準備では、これで人生終わりという意味合いではなく、積極的に引き継ぐものを整理するという感じがあります。
相続税がかからないフツーの庶民の相続でも、遺留分に対する権利の主張がまかり通ります。どの相続人にも、相続放棄しない限り、民法で定められた遺留分の権利があります。その結果、争族は熾烈な身内の争いに発展しがちです。
親が遺言書で遺産分割を指定したとしても、同居する長男だけにすべてを相続させることはできません。
相続はその家庭内の問題ですから、相続人が納得していれば問題になることはありません。しかし、遺留分に不満がある相続人がいれば、往々にして争族の原因になります。
老老介護は検索でも多数ヒットしますので、社会的に認知されてきた言葉です。しかし老老相続とは、まだ認知されていない4字熟語です。
検索数でも5倍の開きがあります。老老相続とは、聞いたことがない方の方が多いと思います。検索予測ツールでも老老相続では、データがありませんと突き放されます。
しかし、それほど軽い問題ではないところが、老老相続の根が深いところです。老老介護であれば、その先に確実に待ち受けているのは老老相続です。
タワーマンションなどの収益物件に投資して、相続課税を免れる手法が問題視され、最高裁で国税が勝訴という結果になりました。
税制に従って適法に節税し申告したとしても、それを「看過しがたい不均衡を生じさせ租税負担の公平に反する。」として追徴課税されたのでは、納得できない理不尽を感じるところです。
これまで同様の手法で多数のタワマン節税が横行していますから、相続税の調査を待つ身は戦々恐々だと思います。
高齢化社会では、認知症の割合も確実に高くなります。内閣府の資料によると、65歳以上の高齢者における平成24年の認知症患者数が462万人(15%)でした。しかし予測では令和7年(2025年)には、約700万人となり認知症の割合は、20%に達すると予測されています。
これは高齢者5人に1人が認知症になるということです。これで社会が回るのかと心配になるほどの高率です。認知症になれば、社会的な不都合があれこれ起こります。
遺贈寄付とは、だれもができる社会貢献です。相続税がかからない庶民でも遺贈寄付はできますから、人生の最後に善行を施すことができます。
ところが、遺贈寄付がなかなかすすまない深い理由があります。その中には日本という国民性によるところに、根本原因があるということもありそうです。
遺贈や贈与、死因贈与については下記の記事に詳しく書きました。遺贈とは、遺言により人に遺言者の財産を無償で譲ることですが、遺贈されるのは人でも法人でもかまいません。
株式は相続前に証券会社を通じて全部売ったはずなのに、配当の案内が届くことがあります。
株数も中途半端な数で、配当金もわずかですが放置するのもためらわれます。配当の案内は取引のある証券会社ではなく、株式名簿管理人なる信託銀行証券代行部とあります。これってどうすればよいのか、通常の株の売買とどう違うかよくわかりません。
相続で株式を引き継いで、全部売却したつもりが、端株があったなんて聞いていないということがよく起こります。
相続放棄は、口で言うより難しい問題があります。自分だけが放棄すればよいというものでもありません。だれにも親兄弟や親戚があると思います。相続放棄をすれば、相続権が親戚におよぶこともあり、迷惑をかけることになりかねません。
本来の相続人が相続放棄をすることで、被相続人の親や兄弟姉妹、果ては甥姪にまで降ってわいたような相続人の責任というお鉢が回ってくることがあります。
相続税を節税するためなら長年連れ添った配偶者との離婚も、孫との養子縁組も辞さないという資産家もいらっしゃいます。
せっかく死に物狂いで稼いでこれまで守ってきた資産を、相続で失いたくないというお気持ちです。グレーゾーンの節税対策はあまりおすすめできませんが、孫養子は見かけます。
また偽装離婚か本当の離婚かはわかりませんが、会社が左前になりヤバくなる前に、資産を配偶者に名義変更し離婚する事例は珍しくありません。相続対策で離婚を検討されるケースはさすがにあまり見かけません。
遺言書が書けない理由は様々です。遺言書が書けないオーナー経営者の相談を受けながら気が付いたことがあります。じっくり話し込むと本音の部分も見えてきます。
2019年に民法が改正され相続法が大きく変わりました。遺言書の制度も画期的に変わったと言えると思います。遺言書の財産目録はパソコンで作成することが認められ、法務局で保管という使い勝手の良い制度が始まりました。遺言書を作成するハードルが大きく下がっているにも関わらず、いまだに遺言書どころか財産目録の整理ができないというのは、一体どうしたことなのでしょうか。
特別寄与料の制度は、2019年の民法改正により導入(同年7月1日施行)されました。法律の改正は、どうしても机上の理論になりがちです。
しかし法律の影響を受けるのは、生身の人間です。人の気持ちに配慮できていない法律の改正は、問題を改善するどころか、争族の火種になることさえあります。
新設された特別寄与料の問題点について、その恩恵を受けるであろう相続人の嫁の立場で記事を書きました。特別寄与料の請求権は、相続人以外の貢献に報いる制度です。
貧乏庶民には直接関係がないかもしれませんが、世間には富裕層が増加しているという現実があります。
保険業界にもホワイトデーショックまでにひと財産を稼いで海外に資産を移転したような猛者も結構見かけました。
資産を多く保有する富裕層は、とにかく節税に熱心です。しかしここにきて国税庁も目を付けて、富裕層と国際税務に対する特別な取り組みを進めていると聞きます。
最近の世知辛い世の中では核家族化がすすみ、さらには夫婦二人暮らしがやがては独り暮らしになります。そして家としての流れは、次第に絶えていきます。
それを見据えたわけではないと思いますが、2019年の民法改正で「配偶者居住権」という耳慣れない制度がスタートしました。
これまで相続では優遇されてきた配偶者ですが、その生活を安定化させ、住む家を確保する目的で創設されました。親と子の関係が良好でない配偶者のための制度です。
有名タレントが新型コロナ肺炎で急死し、その遺産相続が手つかずという記事があちこちに掲載されたことがありました。相続財産が10億もありながら相続税対策に無頓着、相続人も相続税申告に手つかずでは打つ手も打てません。
相続税の申告までの期間は、10カ月と長いようであっという間です。また相続税がかからない方は、そもそも相続税対策は不要ですが、相続対策は必要です。また相続税対策をすることで、相続税がかからないというケースもあります。相続対策と相続税対策、相続税申告に無関心な方への警鐘です。
老後とは何歳から?で検索すると65歳が一番多いようです。確かに定職はリタイヤしているお年です。公的な年金支給も65歳からとなっていますから、妥当なところかもしれません。老後という年代になると「終活」という言葉が気になりだします。
終活とは「人生の終わりのための活動」だそうです。人間が自らの死を意識して取組む身辺整理を、カッコよく言っているのではないかと思います。終活で最初に浮かぶのはエンディングノートかもしれません。しかしそれより大事なことは、保険の見直しと生前の財産の整理です。
相続では遺言書がなければ、法定相続というルールに従って財産を分けることになります。嫁(配偶者)と子がいれば、法定相続では被相続人の父母も兄弟姉妹も出る幕はありません。父母には遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分もありません。
ところ子がなく配偶者だけで、被相続人の父母はすでに亡くなっている場合、突如として兄弟姉妹に相続権が発生します。そうなると困るのが被相続人の嫁です。なぜ困るのか、どうすればよいかをシンプルにまとめました。
相続税がかからないと、相続税の税務調査はありません。ありがたいのか不運なのかはわかりませんが、相続税の調査を受けたことも立ち会ったこともない方がほとんどだと思います。
相続税の基礎控除が改正され、すそ野が広がった結果、相続税がかかる人が8.3%、その中で相続税の税務調査を受ける人が2割、さらに非違(非違=法に違反すること。) を指摘されるのがその中の8割以上と言われています。
「兄弟は他人の始まり」とはよく言いますが、被相続人である親にも兄弟姉妹がいます。相続人からすればおじさんおばさん(伯父・叔父・伯母・叔母)ですね。
子がいる相続では、親の兄弟姉妹は出る幕はありません。せいぜいお葬式でお悔やみを言い合うくらいです。
ところが、子がいない相続では、親の兄弟にがぜん脚光があたります。被相続人の配偶者がいても、出張ってくるのが親の兄弟姉妹です。被相続人の兄弟姉妹にとって、ひょっとしていくばくかでも相続できれば、棚ぼた中の超棚ぼたです。
相続税の税務調査をOB税理士に確認しました。資産税担当の国税調査官を経て税理士を開業されています。
OB税理士にありがちな、どちらの味方かわからないようなところがなく、立場は納税者になっておられます。新聞で話題のOB税理士ではありません。
=&1=&コロナ禍では税務調査も自粛せざるを得ないそうです。税務署はもともとが人手不足、相続税の税務調査は申告数の10%以下だそうで、多くの相続人は税務調査を免れていることになります。その内、AI税務調査にでもなれば、怪しい相続は軒並みカモになることと思います。
日本での生命保険の起源は、福沢諭吉の相互扶助の考え方が今日の生命保険の始まりになりました。それでは相続税の起源となる始まりはいつ頃なのでしょうか。
そもそも相続税や贈与税のような資産税が、そんなにすんなり受け入れられたのでしょうか。
異常な高率で課せられる相続税や贈与税は、日常的に意識することはありません。理解しようとすれば、他国の相続税の事情を知ることも参考になります。
ここで取り上げる年金受給権とは、公的な年金や企業年金ではなく個人年金保険です。
経済的に余裕がなくても、知り合いの保険営業からすすめられて個人年金保険の一つや二つは入っているものです。予定利率の良いころには、今から見ればおどろくほど率の良い終身年金などもありました。
でも今では予定利率が、史上最低を抜け出しかけたところです。貯蓄性の低い年金保険は、保険とは名ばかりの金融商品ですが、妙味はあまりなくなりました。それでも年金保険の貯蓄機能は、老後に備える意味で資金の賢い先送りと言えると思います。
相続時の生命保険契約の扱いは、約者が誰なのか、保険料負担者は実質誰なのかが問題になります。
簡単なようで間違いやすいところがあります。国税庁の「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」を参考にできるだけシンプルにまとめました。
みなし相続財産としての生命保険については以下に詳しく纏めました。
新型コロナウイルス感染症はいよよ第二波、誰もオーバーシュートとは言わなくなりましが感染爆発は世界の事例を見れば避けようがないところです。
日本経済だけでなく世界経済に最悪のシナリオが迫っています。誰も本音を言えない東京オリンピック中止後の景気は、まさにコロナショックがコロナ恐慌になっていくという予測が悲観的過ぎるとばかりも言えないのです。
相続では、被相続人である親の意志が優先されます。なぜなら相続財産はもともと親のものであるからです。親にすれば慈(いつく)しんで育ててきたわが子ですから、公平に財産を分けてやりたいという気持ちはあります。
しかし相続で公平ということは、もともとあり得ないと考えるべきです。
相続では兄弟姉妹が複数いれば、その配偶者も同じ数だけいます。いくら可愛くても長年の間に、親としての好き嫌いや世話になった子への思いがあります。その親の思いを反映した財産分けが、親にとっての公平になります。
保険は相談するな!とは申し上げましたが、今回、ローンは繰り上げ返済するな!などと意味不明なことを言い出しております。決してコロナウイルスに頭をやられたわけではなく賭け麻雀で負けた訳でもありません。相続税がかかるような場合はローンの繰り上げ返済しないほうが良い場合があるのです。相続税がかかるかどうかの分岐点が相続税の改正以後下がりました。かなり多くの方に影響があるように思います。
相続税がかかる場合の相続では、10カ月以内に遺産分割協議をまとめなければ相続税の申告ができません。そのため相続人となった人は、たとえ非協力的でも、否が応でも相続に巻き込まれざるをえません。
売れない土地の相続などがからみ、遺産分割協議は進みません。遠方の疎遠になっている相続人は、非協力的になってしまいます。どうすれば相続人の納得が得られるのか、非協力的な相続人の譲れない本音と落とし方をまとめました。
法人保険は閑話休題のような内容になりますが、税理士という職業はOB税理士であろうと税理士試験合格組であろうと保険の知識は避けて通れないところがあります。
しかし今回は保険のことはさておき、そもそもOB税理士とは何者なのでしょうか。
OB税理士とは何か、知らない方には意味不明です。
OBとは一般に税務署のOBを指します。税務署に一定期間勤務すると退職後税理士資格を得ることができる仕組みがあります。例えば何々署の署長を務め定年後は税理士として開業されます。
民法のなかに相続に関して規定した部分があり、別に相続法と呼びます。
相続法では、相続人の指定、遺産分割のルール、被相続人の権利義務などがどのように受け継がれるかなどの相続に関する基本的なルールが定められています。
相続とは本質的には私的な行事です。法令で規定しなくても個人の自由な裁量で決めればよさそうなものですが、それではおさまりがつかないので相続法で事細かにルール決めがなされています。
相続では特別寄与とか特別受益とか耳慣れない言葉を使います。こういう話が相続で出てくると遺産分割協議が紛糾することが多いようです。
はっきり言って内輪もめや財産の奪い合いを小難しく言うと特別寄与とか特別受益になります。今回の民法改正では特別寄与の部分が相続人以外の親族に拡大され、要件も緩和されました。
特別寄与とは、相続人のうち誰かが特別に親の面倒をみたり会社を手伝ったりしたことで資産の増加に貢献したとき、その分お金を請求する法的な権利です。あまりにもハードルが高かったので要件を緩和し請求できる親族の範囲を拡大し「特別寄与料」と呼ぶようになりました。生命保険の受取人は姻族に拡大するとモラルリスクがありますが、特別寄与料の請求権の範囲を拡大することで争族の範囲も拡大したというわけです。
相続財産の所有権を主張するためには登記が必要になりました、と言っても普通の相続ではあまり関係がありません。今のところではまだ相続で不動産を引き継いでも登記するかどうかは自由です。
何かの事情で第三者に対して相続した不動産の所有権を主張するためには登記をしておいた方が有利になりましたということです。財産の所有権を判断するうえで、登記や登録などの客観的事実が遺言書よりも優先することになりました。
相続税の法律の中でもややこしいのが遺留分です。せっかく苦労して遺言書を書き上げても相続人の遺留分を侵害していると遺留分減殺請求に発展する可能性があります。
民法では遺留分は遺言に優先することが法律上でもはっきり示されています。
遺言書で被相続人が遺産分割割合を決定する権利を認めている一方で、その但し書きにおいて「ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。」と明示されています。相反することですが、遺留分は遺言書に優先するので争族の原因になることが多いのです。
生命保険を扱う立場の方は売る側でも買う側でも相続に関する基本的な知識が有益です。相続に関する決まりごとは民法に規定されています。
その民法が2018年7月に40年ぶりに改正されることになりました。前回から改正民法のポイントを順に、実務話を交えながら解説しています。
hokenfpは保険を買う側であり税理士や弁護士、司法書士のような士業でもありませんので、手続きを売り込んで金にしようという立場ではありません。検索していると解説しながらも実は売込みのビジネスサイトがほとんどです。情報を入手するためにはよいのですが、実際は手間のかかるそんなことまでしなくてもクリアできることも多いのが本当のところです。
生命保険にかかわることは人の生死にかかわることでもあります。そのため人が死亡することで保険金が支払われたり、生命保険契約そのものが相続財産になったりと、生命保険と相続は切っても切れない関係があります。
生命保険を扱うものは保険の知識だけではなく、相続の知識も深めておかなくてはなりません。その相続を規定する民法が2018年7月、40年ぶりに改正されることが決まりました。改正の内容によって施行開始は、2019年1月から順次適用が進み、2020年(令和2年)7月にはすべての制度が改正民法に移行することになります。
交通網と情報網が発達し、経済構造が地域農業から都市集中型に変わりました。その結果、家督相続時代の家族は崩壊し、核家族化が進みました。
地方の都市や村落では人口減少が進み、シルバーマークの車ばかりが目立つようになりました。耕作放棄田と人が住むことをやめた家が、あちこちに放棄され社会問題にまでなっています。
確かに生活は便利になり、居ながらにして世界中の情報が手に入ります。よほどの離島か山間部でもない限り流通網が発達していますから、欲しいものは手に入れることができます。
相続と借金は常々関連があります。会社を経営していれば、借金は避けて通れません。また身内や親戚は、借金の保証人としてかり出されることでしょう。
中には債務超過に近い会社もあると思いますから、財産はあっても差し引きプラスかマイナスか判断が難しいケースもあります。
借金が遺産を上回るなら、相続人は相続放棄を考えなくてなりません。
相続放棄は短い期間(3ヶ月)で判断をしなくてはなりません。そして後戻りが許されません。より慎重な判断が求められます。ただ債権者としては、相続人に債務を引き継いでもらわないと、取りっぱぐれになり自分が苦しくなります。相続人の相続放棄と債権者の権利を見ていきます。
相続財産に合算される生命保険は、大きく2種類に分けて考えたほうがすっきりします。
相続財産の目録を作るときには、生命保険を評価する基準が違うので別枠で書いて集計します。みなし相続財産としての生命保険をどこで区別するかを分かりやすく一言でいえば、相続のときに死亡保険金というお金になるかならないかです。
相続財産の目録作成で、みなし相続財産として保険金に変わる保険と引き継ぐ生命保険の違いを説明しているときに気が付いたことがあります。
争族を回避するためには、生前に親の意思表示が必要です。相続と言えば遺言書のように申し上げてきました。しかし庶民感覚で考えると、遺言書はまだ一般的であるとは思えません。とくに二次相続で遺言書はあまり見かけません。
遺言書は法律文書としての形式要件を満たしていないと、法的効力がありません。そうかといって、専門家にお願いしてお金をかけてまで遺言書を残そうとは思わないのが、普通の感覚のように思います。
用心深い経営者は、人の話やアドバイスを鵜呑みにすることなくセカンドオピニオンならぬ裏オピニオンをとります。
立場が異なれば専門家でも違うことを言いますから、細心の注意を払うのは賢明なことなのです。
そこまで用心深い経営をされているオーナー経営者であっても、事業承継や相続となるとお金だけでない広い範囲の情報と知識、また裏情報や人間関係も含めて設計しておかないと足下をすくわれることがあるのです。
資産家は相続財産が多いと節税を考えます。相続財産が少なくても相続税がかかりそうなら節税を考えます。考え方は間違っていませんが、相続対策より相続税対策と言われます。
相続税対策とは相続税の節税という意味はありますが、もう一つ相続税の納税資金確保という意味があります。
中途半端な資産家はここを間違えて節税に走ります。田舎の土地持ちは新興の宣伝上手な建設会社のセミナーで口車に乗り、親切にほだされて意味のない節税対策で納税キャッシュを失います。
生命保険は被保険者の健康に問題があると保険会社はリスクがあるので契約をお引き受けできません、と言ってきます。
相続税には基礎控除の他に死亡保険金の非課税枠が500万(相続人1人あたり)があります。しかし被相続人が健康上の理由で生命保険の被保険者になれないと非課税枠を活用した節税ができなくなります。
そこで登場するのが告知なし、ガンでも入れる無告知型の保険です。保険の形はしていますが実質的な保障性はほとんどありません。無選択型とも言いますが、認知症でなく自分の名前が書ければ誰でも入れる保険があります。
生命保険のなかでも、相続で威力を発揮する保険商品があります。相続税がぎりぎりかかりそうな場合、生命保険の非課税枠を利用して、相続税を払わず無申告で済ませることができます。しかし、正直に告知すれば入れる保険がないという方向けの相続保険です。
これらは生命保険の非課税枠を活用した、相続税の節税に強い生命保険です。うたい文句は無告知(告知なし)ではいれる一時払い終身保険です。
ある程度の高齢者になると生命保険とも縁が無くなります。家族もそれぞれ独立し家庭を持つようになると、親として肩の荷がおりて、生命保険の死亡保障の必要性が低くなります。
それまでに保険料負担に耐えきれずに解約したり見直したりした保険もあるでしょう。
サラリーマン世帯であれば相続税の心配もなく安心していたところが、相続が発生し思いがけず不動産を含めた遺産が入ることがあります。
相続対策には、万全はありません。あの手この手で対策をしても、家族や後継者の思いと必ずしも一致しているとは限らないからです。
相続税の対策でも、課税当局との見解の相違ということがあります。とくに相続税に限らず相続や事業承継対策では、抜けや落とし穴があります。
相続発生時点では、対策の責任者である被相続人はすでに他界しており責任の取りようがありませんし、やり直しもできません。できることは生前により慎重に対策し、結果は運を天に任すほかないのです。
相続では、譲るという選択肢が道を開くことがあます。譲りあえば争いは避けられるかもしれません。でもそれは簡単なことではありません。
日常の生活で普通の人は、お互い譲り合って生活しています。「済みません。」「ありがとう。「どうもどうも。」の簡単な声がけや軽い会釈などで相手に敵意がないことが確認できると、譲り合いの気持ちが生まれます。
道を歩いていても、車を運転していても、気持ちよく譲り合うことで争いは起こりません。ところが相続の場面では、なぜか譲り合うことはできません。道は譲れても相続は譲れないというのが、本当のところです。
税理士さんと話をしているとよく経済合理性という言葉が出てきます。最初はピンとこないのですが少しずつわかり始めてきます。
平たくいうとソロバンにあうかどうか、経済的なもうけの理屈に合うかどうか、理詰めで考えて説明のつく納得できる理由があるかどうか、どうもそのような意味です。
生命保険には、経済合理性があるかどうかとなるとリスクをどう判断するかによりますが、節税保険には明確な経済合理性があります。相続でもこの経済合理性が出てきます。相続に経済合理性は関係がないように思いますが、そうでもないのです。
相続が発生し遺産分割の話し合いがまとまると、相続人それぞれに相続財産の名義変更の手続きが発生します。金融機関での名義の書き換えや法務局での相続登記などを行う必要があります。
平成29年5月から法定相続情報証明制度がスタートしました。相続手続きの簡素化を目指した法定相続情報証明制度が、意外と知られていません。相続が発生しない限り使うことがない制度なので、知名度が低いようです。またよく考えてみるとケースによっては意味がないような、意外なデメリットがあります。
配偶者控除と一言でいっても制度としては3つあります。
控除と言うだけに税金を負けてもらう公的な制度です。
それぞれ課税される税金が異なるので配偶者に関する点では同じですが制度として全く別のものです。
ただなじみが深いのは所得税の配偶者控除で、それ以外は日常的にあまり出てきません。とは言えいずれ関わる配偶者の老後を保証する仕組みですから知らないでは困るケースも出てくると思います。
生涯結婚しない人の割合が増加しています。おひとりさま相続の行く末は、争族にはならないものの一抹の不安感がよぎります。たった一人で迎える人生の終末について、あれこれ考えると相続にかぎらず心配事が多くなり夜も寝られなくなります。
この記事では、おひとりさまとおふたりさまの相続で、考えておくべきことを整理しました。遺言書がなければ、おひとりさまの遺産は国庫に収納されます。しかしそれでは、遺産が何に使われるかわからないですから、虚しいのではないかと思います。
相続税を節税したければ、不動産に強い税理士が必要です。不動産に強い資格として不動産では、不動産鑑定士と言う資格があります。税理士と不動産鑑定士がタッグを組むと、不動産が多い相続税の申告では、圧倒的に有利になります。
好業績の中小企業オーナーは、長年の間に不動産を獲得しているケースが多いと思います。納税資金が確保できていれば、相続税の節税のために不動産に投資されることが効果的な場合があります。
生命保険を扱っていると、親子双方から相続がらみの問題点や悩みを聞くことが多くなります。
生命保険は契約ですから、あいまいなところは一切ありません。しかし親が相続に関係する生命保険のことを、子にどこまで話しているかがよくわからないことがあります。
あるいは親の生命保険契約の存在を、予定相続人が把握できていないようなこともよくあります。また保険金の受取人が誰に指定されているかについて、家族での話し合いがされていないことは多いと思います。
親が認知症になると銀行口座が凍結され、お金が下ろせなくなると困るということがネットのあちこちに出ています。それをクリアする方法として成年後見制度や家族信託が最後の砦のように言われています。
そのことをビジネスにつなげようとする、士業の営業サイトが上位表示されています。ほんとうに家族信託や成年後見制度を利用した方がよいのでしょうか。
家族信託でも成年後見制度でも、専門家にお願いすればそれなりの費用が発生します。またそれぞれに、意外なデメリットもあります。本当に家族信託は必要なのでしょうか。
相続税は相続発生から10ヶ月以内に遺産分割協議をまとめて申告書を税務署に提出しなければなりません。
もし遺産分割の話がもめて、まとまらなければ相続税の申告ができず、様々な優遇措置が使えなくなりとんでもない税額がかかることがあります。
しかし申告期限から3年以内に遺産相続協議をまとめて、あらためて申告をしなおすと納めた税金が還付されます。
家制度ははるか昔になくなりましたが、家の嫁という考え方はまだまだあります。
核家族化が進んだとは言え、息子が結婚すればその嫁は自分の娘と同じことです。
誰しも確実にもれなく老います。果ては体が弱り人のお世話になります。
息子の嫁に世話にならなければならないことも起こります。
お世話になった嫁には感謝の気持ちとして、いくばくかの財産を残してやりたいと思うのも当然です。
遺産はいろいろな形で相続されます。
現金・不動産・生命保険・株式等に分かれ
ますが、分けやすいものとばかりは限りません。
遺言書あればそれに従って相続することになりますが、まだまだ多くのケースで遺言書がきちんと保存されているケースは少ないように思います。
相続争いを避けるためには相続税がかからなくても遺言書は必要です。でも被相続人が遺言書を書かずに相続が発生してしまえば後の祭りです。
課税当局の調査する側の人脈やOB税理士にネットワークがあるといろいろな情報が入手できます。
署の幹部の方々は納税に協力的な優良申告法人などの企業には格別に親切ですし、納税協会の行事等で一杯はいると内輪の情報もアドバイスいただけます。
優良申告法人と言えども本音は多額の納税を望んでいるわけではなく、できるだけ少ない納税で税務調査に配慮、はやりの言葉で「忖度」を期待しているにすぎません。
2015年の税制改正により相続税が大幅増税になりました。
それは相続税の基礎控除が6割に縮小されたためです。
基礎控除としては[基礎控除が5,000万⇒3,000万、相続人一人当たり控除が1,000万⇒600万 相続人が3名いるなら4,800万控除]
その他に生命保険の死亡保険金控除は一人あたり500万があります。
相続税の増税後、2015年中に亡くなった方で相続税の納税者は前年の8割増加で10万3043人になりました。
法定相続人以外へ遺贈すると、相続税は2割加算となります。
遺贈とは被相続人が遺言書に書くことで、被相続人の財産を相続人もしくは第三者に無償で渡すことです。そう言ってしまうと、相続と遺贈のどこが違うかわかりにくくなります。
遺産を受け取った人が一等親の血族及び配偶者以外である場合には、各人の算出相続税額にその20%相当額を加算します。
すでにご案内のように平成27年1月1日から相続税の基礎控除が引き下げられ、増税となりました。
[基礎控除が5,000万⇒3,000万、相続人一人当たり控除が1,000万⇒600万]この条件は相続税のボーダーライン近くにいる無自覚の相続税対象者にとり、かなり厳しいバーとなりました。実際の数字で見てみると平成27年の死亡者数は、全国で約129万人です。平成26年は約127万人ですからそれほど変わりません。相続税がかかるからと言って、被相続人は早めに死ぬというわけにはいかないものです。
これまでご相談をお受けしたケースでは、相続財産に関しては、ほとんどの方が秘密主義です。
誰に秘密かというと家族にということですが、実際は相談している税理士にもすべてを話さないこともあるのです。
何もかも秘密というわけではなく、言わないところがいくつか残るのです。
無意識か意図的かは定かではありませんが、手の内はすべて明かさないという不思議な心理が働きます。
相続税はご承知のように、基礎控除があります。(3000万+600万×相続人数)しかしそれ以外に生命保険契約があれば、死亡保険金控除という非課税枠があります。
言い方を変えると、生命保険の非課税枠が相続人一人当たり500万あるということです。
被相続人死亡により生命保険金を相続人が受け取ると、非課税枠(500万×相続人数)の分を相続財産からマイナスすることができる仕組みです。
生命保険業界には変額保険を扱う会社があり、変額保険の販売には特別な資格が求められます。
変額保険販売資格試験に合格し変額保険の特徴や仕組みを十分理解していなくてはなりません。リスクを説明できるより幅広い金融知識が求められます。
普通の生命保険販売とはリスクが異なるのでより厳しい制約があるのです。
元々変額保険は元手がなくても相続対策が可能という仕組みでした。
相続税には連帯納付義務があります。これは相続人にとって意外と重いのです。
相続人は相続税がかかれば、相続税を納付する義務があります。ところが、相続人の義務はそれだけにとどまらないのです。普通では理解しがたい責任や義務が発生します。
他の相続人が相続税を払えないと、相続人は連帯して足りない分の相続税を納付する義務が発生します。相続税の連帯納付義務は、知らないと「そんなあほな!?」ということもあり得る相続です。
相続税を節税するための養子縁組みは、何かと問題が多いのです。ある面ではメリットがありますが、隠れたとことにデメリットがあることもあります。
相続で養子縁組を考えるとき、配慮すべきことをまとめました。何事も両面があり一筋縄ではいかないというお話です。
被相続人と孫が養子縁組みをすれば、相続人が一人増加し基礎控除が600万と生命保険の非課税枠が500万増えます。合計では1,100万の控除となります。相続税がかかるかどうか境目の人には、かなり大きな金額です。
相続税対策で生命保険の契約だけでは足りないとき使われる手が養子縁組みです。
被相続人と養子縁組みをすれば相続人が一人増加し基礎控除が600万と生命保険の死亡保険金控除が500万増えて合計では1,100万の控除となります。
詳しくは養子の気持ちとして以下に書きました。
◆養子縁組の難しさは当事者になるとわかる。
養子にするのは娘婿でも長男の子(孫)でも構いません。普通養子の届けは本籍地の役場で受け付けてくれます。
相続では、親が築いた財産を引き継ぐことが普通です。しかし借金がある場合は、それも引き継がなくてはなりません。財産だけ相続するという、良いとこどりはできない決まりになっています。
明らかに借金が多ければ、迷わず相続放棄の手続きをすることが賢明です。しかし親が誰かの連帯保証人になっていたときは、どうすればよいのでしょうか。
連帯保証人として返済が始まっていれば、財産の差し引きでプラスに残るかマイナスになるかは、わかると思います。
相続税の基礎控除がさがり、相続税の対象者が一気に増加した結果、相続税対策のセミナーがあちこちで花盛りです。相続セミナーは、いろんなところで開催されています。
セミナーと言えば、一般には研究講習会と言う意味があり、ゼミナールとも言われます。
相続や相続税に対する知識や情報の学びの場であるはずですが、無料のセミナーともなれば、セミナーとは言うものの、真の狙いは顧客開拓です。相続税の節税対策は、セミナーを主催する企業の立場で内容も変わってきます。
相続は相続人がいて争続になります。相続人がいなければもめ事も争いもありませんが、その遺産の行く末は国庫となり国の歳入決算に組み込まれます。
なんとその額2015年で420億円、10年前の2.5倍にもなります。
2012年で375億ですから着実に増加しています。相続においてはよほどのことが
ない限り何だかの相続人や関係者はいるものです。
ただ相続放棄していたり、配偶者や子だけでなく親や兄弟姉妹もなくその子(甥や姪)もいない天涯孤独という場合がまれにあります。
平成27年1月1日以降に発生する相続について、相続税は基礎控除が縮減され結果として相続税が増税されました。
このサイトでは何度も触れていることではありますが、意外とこの影響は広範囲に及んでいます。
=&1=&もともと基礎控除が5000万と相続人一人当たり1000万の控除があった時代はざっくり1億円が、相続税がかかるかどうかのバーでした。
被相続人が相続発生前、すなわち生前にやるべきことは遺言書の作成以外にいろいろあります。相続では、この世を去り行く被相続人が我がこととして準備することが大事です。相続の準備という点では、予定相続人である配偶者や子供たちが、困ることがないように配慮することはとても重要です。
やるべきことを箇条書きにしました。それぞれ詳しく説明します。
・財産目録の作成
相続税には非課税になるものがあります。
葬儀費用やお墓やお仏壇は課税対象の財産から外れます。
これが意外と高額です。お墓だけでも墓地を含めて何百万もかかります。
ちょっと体裁の良いお仏壇なら100万以上するものです。
無理に買うこともないですが、便利の良いところにお寺さんの墓地分譲があったりすれば、移転ついでにお墓の新調をする事もあります。
土地を売買するときは、公簿取引か実測取引するかということがよくあります。
相続でも財産評価基本通達8「地籍は課税時期による実際の面積による」と定められています。
かかわった土地の売買では、公簿の面積と実測の面積とでは実測がかなり大きくなりました。大きな農地などではかなりの違いになります。
そういうことがあるので、相続時には実測での面積を要求されるのだと思います。
相続人の中には、何かの事情があって行方不明という場合があります。行方不明とは長らく所在不明で、音信不通(どこかで生きているかもしれないが)になっているものを言います。
生死不明の場合を消息不明といいますが、同様の意味合いで使われることが多いようです。
行方不明は相続でも生命保険でも、困ったことになります。生命保険も相続手続きも厳格ですから、行方不明で一人欠ければ手続き上は何もできないことになります。
相続では、親の気持ちは相続財産を知られたくない秘密主義が本音と言えるでしょう。
これまでご相談をお受けしたケースでは、相続財産に関しては、ほとんどの方が秘密主義です。相続税がかかってもかからなくても親の気持ちはいずこも同じです。
自分の資産状況はわが子と言えども、なるべく相続人にギリギリまで隠しておきたいところです。誰に秘密かというと家族にということですが、実際は相談している税理士にもすべてを話さないこともあるのです。
相続相談は遺言信託か税理士法人かに決着をつけます。
事業承継がからむ大がかりな相続対策、あるいは相続税対策は個人では限界があります。かと言って顧問契約をしている、決算税理士に任せていればうまくいくものでもありません。
遺言信託を提案する金融機関、相続対策を一手で引き受ける税理士法人など相談先は多岐にわたります。さてどこに相談するのが良いのでしょうか。それぞれの特性とメリット、デメリットについて考察しました。
一文字「税」の字が入るだけの違いですが、意味するところはかなり違います。
下記に書きました。
◆相続対策と相続税対策は似て非なるもの相続対策ありきの理由。
相続税対策はある程度相続財産がかかる人、もしくは相続財産が基礎控除を上回り相続税がかかるかもしれない人が節税対策として取り組むものです。
一次相続をあの手この手で苦心してクリアしても二次相続が待ち受けています。
相続財産が現金だけなら分割は容易ですが、ほとんどのケースで不動産などの換金性の低いもの、分割する事が容易でない財産が多数を占めています。
=&1=&二次相続になると配偶者の税額軽減(1億6千万または半分が非課税)が使えません。二次相続の方が重くなるケースは一次相続に目が行き過ぎて納税資金不足になったり、あるいはとりあえず先送りすることで問題が深刻になるケースです。
相続が発生するまでは推定相続人と呼ばれますが、相続人の資格は民法で決められています。
内縁の妻や認知されていない子は相続人の資格がないというのが、法律の立場です。法定相続人と相続順位の関係はシンプルですが、日常的にかかわることがないと意外にわかりにくいのです。
=&1=&法定相続人は民法で相続の順位が規定されています。上位の順位者がいない場合に下位の順位者に相続権が発生します。
相続では特別受益を言い出すと、遺産分割協議は泥沼にはまります。どうすれば特別受益の泥沼相続から抜け出せるのでしょうか。
相続税がかからない庶民でも、遺産分割協議では特別受益が問題になることがあります。相続が発生すれば、被相続人である親はそのとき亡くなっていますから、抑えが利かなくなります。
もめだすと、相続人同士があれもこれも言いたい放題になりそうです。まさに特別受益とは争族の火種と言えそうです。
相続は人の死亡により発生します。人は生物ですから、いかに長命であろうともいつかは死に至ります。
死を迎える手前が、老後と言うことになりますが、老後とは何歳ごろからと考えるのか意見が分かれます。GoogleAIの回答では67歳と言うことのようです。
生命保険分化センターのサイトによると、預貯金や個人年金保険、有価証券などの老後資金を使いはじめようと考えている年齢が老後の始まり出だそうで、平均66.8歳となっています。
相続で保険証券が見つからないとどうなるか、保険証券を紛失していても結論的に言えば何とかなります。
ただし、そういう保険契約があることを理解していることが条件です。主に生命保険を想定していますが、損害保険でも基本的には同じことです。
どちらも契約の証として保険証券や契約内容の明細が書いてある書面があると思います。それが紛失してあり、見つからないと相続のときなどに困ることがあります。
もちろん相続税がかかるところをあの手この手で、かからないようにいろんな仕組みを使うと、という意味です。
相続税の基礎控除の引き下げでにわかに相続税の対象になった方が4%から6%に増えるという予想があります。
相続税基礎控除は5000万+1000万×相続人の数→基礎控除3000万+600万×相続人の数
実際、課税対象者5万人から7万人に増加すると言われていますから、まさに5割り増しと言うことになります。多いか少ないか見方は人それぞれですが、ボーダーラインにいらっしゃる方には人ごとではありません。
二次相続のことを考えると、奥様(配偶者)を生命保険の受取人にしておくことが得策ではない場合があります。
実際の保険の現場では受取人を見直さずに、奥様のまま放置されているケースはよく見かけます。保険営業も既契約に関しては、そこまでアドバイスしません。
保障内容を見直すとかそういうレベルではないので、それほど大事なこととは考えていないのです。資産家の方でも保険金の受取人に関して、意外と無頓着というか安易な考えが多いように思います。
平成27年1月1日から、相続税の基礎控除が変わりました。同時に直系卑属(20歳以上)への贈与税の税率が緩和されています。基本的に増税となり、この結果多くの方が思いがけない相続税対策に取り組んでおられることと思います。一方、暦年贈与の相続税への持ち戻し期間が3年から7年まで順次延長されます。
基礎控除が下がることで、にわかに相続税の対象に組み入れられた新参者の少額資産家は何をどうすればよいのでしょうか。今回の一連の増税で、そもそも自分に相続税がかかるのか、それともかからないのかすらわからないのが現実ではないかと思います。
人間の悲しい性(さが)ですが、ある程度の年齢になると親の遺産をあてにするようになります。表に出さなくても、誰の心にも強欲な部分が潜んでいることは、相続争いの現場で赤裸々になります。
お金に困ると、親の生前から争族に発展することもあります。相続の本質と、相続争いの悲しい現実を深く踏み込みました。
キャッシュに変えられる個人資産があれば、物納は認められないというルールがあります。当たり前でありながら、相続人にすれば「何で?」と思うところです。
平成18年度の税制改正で相続税の物納要件がこれまでより厳格化されました。このことが相続をより複雑にしています。
相続して相続税を納税するなら、相続した財産から払うのが普通です。でも現金や保険を相続すると言うことは、もともと運がよい方で相続財産と言えば自社株であったり不動産であったりと、換金性の低いものが多くなります。
よく似た言葉ですが一文字「税」というところが違います。
かたや相続対策は相続財産の分け方ですから相続税がかかるかかからないかに関わらず相続人100人が100人とも必要とする対策です。
身の回りに何ぼでもある争族の事前の対策です。相続税対策は相続税という税金をいかに安くして相続人としての分け前を多くするかという対策です。
また相続財産が少ないほど遺言書や生命保険などの対策ができていないので争いも熾烈になり解決に時間もかかります。
相続税の勘違いの最たるものに、相続税は5割超と思い込む、税率の勘違いがあります。
相続税対策セミナーで、節税対策のカモになるのがこのタイプです。自分の相続税額をきちんと計算しないで相続税が増税になった、さあ大変というわけです。
昔からカモはネギと鍋を背負ってくると言いますが、思い込みによる誤解は大きな損失につながります。
自分の財産をざっと値踏みして、相続税は5割超と思いこむと誰でも慌ててしまいます。
へそくり:内緒の貯金
妻のへそくりはいくらためても名義預金とされ、相続では夫のものとされます。何と理不尽な話でしょうか。へそくりとは、わかりやすく言えば内緒の貯金と言えそうです。
法的にはもともと夫婦は別財産制なのです。しかし夫に内緒でこっそりためても、夫が了解していて残ったら妻にあげると言っていても国税調査官には通じません。残念ながら妻のへそくりはいくらためても、夫のものと言うことになります。
噛み砕いて言うと相続税の納税資金対策や節税対策と遺産をもめないように相続人にどのように分割するかという相続分割対策は別のこととして考えなくてはなりません。また生前に行う相続対策と相続発生後の相続対策は関わる人も内容も大きく異なります。
相続は事前の対策が効果をあげますが、様々な分野の専門家が関わりを持ちます。相続税の納税資金対策や節税対策は資産税ですから、税理士さんと言えども得手不得手があります。申告が主な税理士さんは腰が引けるところです。
相続税の納税資金を準備することは相続税の節税以前にやって置かなくてはなりません。
相続税がかからない程度なら良いのですが地価が高くなったのと相続税の増税によりにわか成金じゃなかったにわか相続税の皆さんはめぼしい資産なし、自宅とわずかな現金というケースも多いようです。
こういう場合唯一の不動産たる自宅を処分するほかなくなります。それも相続が発生してからの売却は難しく、
親に借金があり相続財産がマイナスになっているとき、相続人は相続放棄をすることになります。3カ月以内に、相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出する必要があります。
しかし、相続人が相続放棄しても、生命保険の受取人に指定されていれば保険金を受け取ることができます。親が契約者で被保険者という保険契約では、親の死亡により生命保険金を受け取る権利が受取人に発生します。
経営者にとって事業承継は、相続設計以上に重要なことです。
自分が苦労して発展させた会社を、一番適任な子に継がせて守り発展させてほしいという思いがあります。兄弟が何人かいると、会社を継ぎたくない子もいます。同時に継がせたくない子もいます。そんな中から一人を選び、次期経営者として仕込んでいかなくてはなりません。
今回の記事のキーワードは「遺留分放棄」です。後継者以外の子に遺留分放棄させることができるかどうかを考えている、高齢の経営者がペルソナです。
金融機関の保険提案には外貨建てのものが多いですね。見栄えがよくて運用効率も高いので円建ての保険と比べるととてもよく見えます。
基本的には保険金も解約返戻金も一時払いの保険料も外貨で行います。当然外貨ですからその国の金利水準が適用され予定利率も高く設定されます。外貨建てがおいしく見える理由です。
為替の影響はもろにかぶります。加入時より円高にふれれば不利になり円安にふれれば受け取る保険金は上ぶれします。カントリーリスクも念頭に置く必要があります。
代償分割と生命保険、現金が相続財産なら相続対策は無用になります。きっちり分割できるからもめることがないのです。
でも多くの相続財産は不動産です。それも居住中の自宅だったりします。売却して換金すれば現金になりますから分割は簡単になりますが住むところがなくなります。
田舎では長男が相続するに決まったものでしたが今では兄弟姉妹にその理屈は通用しません。遺言書で指定しておけば良いわけですがそのためにはどう分けるかを書かなくてはなりません。