令和5年度税制改正大綱の贈与税改正、逃げ水贈与か長生き贈与か!
2023年(令和5年)度税制改正大綱、相続税・贈与税の見直しポイント。
①暦年課税と相続時精算課税の選択制は引き続き維持。
②相続時精算課税に別途基礎控除110万円を新設。
③相続開始前贈与の加算期間3年を7年に延長。
④延長した加算期間4年間に受けた贈与は総額100万まで相続財産に不加算。
2023年度税制改正大綱が発表されました。その中で特に話題が先行していたのが、贈与税の見直しです。
2023年(令和5年)度税制改正大綱、相続税・贈与税の見直しポイント。
①暦年課税と相続時精算課税の選択制は引き続き維持。
②相続時精算課税に別途基礎控除110万円を新設。
③相続開始前贈与の加算期間3年を7年に延長。
④延長した加算期間4年間に受けた贈与は総額100万まで相続財産に不加算。
2023年度税制改正大綱が発表されました。その中で特に話題が先行していたのが、贈与税の見直しです。
ネット上や日経新聞に自民党税制調査会の方針として、タワマン節税に対する相続税評価の見直しが話題になっています。2023年度の税制改正大綱に今後の検討課題として盛り込むとのことです。
タワマンほどではないですが、資産家は相続税の節税対策として賃貸マンション建設などに資金投資し大幅な評価減を狙っています。果たしてどこまで網をかけるかはまだわかりませんが、せっかくの相続税の節税対策の効果が減じるかもしれない雲行きです。
デジタル遺品と言えば姿形があるわけではなく、元から物理的実体がありませんから、記録という形で残さないと遺族に伝えることができません。
たとえばパソコンやスマホに残されたデータは代表的なデジタル遺品と言えますが、削除すれば消えてなくなりますし、ログイン用のパスワードやパスコードが伝わっていなければ見ることや活用することはできません。
デジタル遺品管理のポイントは、ログイン手段としてIDとパスワードが整理できているかどうか、そしてそれが遺族に形あるものとして残せるかどうかです。デジタルという性質上、必ずログインする必要があり、そのためのパスワードが必ずついて回ります。
生命保険金は、受取人の固有財産という考え方は定着しています。
それはある面では、相続でのもめごとを減らす効果がありますが、一方では固有財産であるがゆえに公平を期するために他の相続人と生命保険金を分けると、相続税がかからない人にまで贈与税が発生する可能性があるということがあります。
そんなアホな!話を整理してみました。
生命保険金(死亡保険金)は、保険契約で契約者が指定した受取人の固有の財産であることは以下の記事に詳しく書きました。
理屈っぽくなりますが、それなりの年齢になると否が応でも介護や相続という問題が身に降りかかってきます。避けたり拒絶したりすることは反社会的行為として非難されそうです。相続や介護という人間にとって普遍的な課題を、一人の人間としてどう乗り越えればよいのか、経験を交えて考察しました。
今は介護するほうで、相続人と言う立場だとおもいますが、ほどなく介護される立場となりその先には被相続人としての意思表示をする責任が回ってきます。しかし相続が発生すれば、被相続人はその責任から一気に開放されます。どうもその日までは一人の人間として、今生の責め苦を負うように設計されているように思えてなりません。
孫の手足を粘着テープで縛り、べビーサークルに閉じ込めて熱中症で死亡させるという悲惨な事件がありました。理解しがたいというより許しがたい人間性です。
普通の親御さんなら孫ができようものなら舞い上がるようにうれしいものです。我が子や孫のことはいくつになっても心配の種です。
たしない(少ないの方言)年金から子の生命保険料を払い続けている祖父母もいます。
相続準備と終活は同じ土俵で語られることが多いですが、別物と考えるべきです。終活という言葉の響きが好きになれない方向けの相続準備のコツをお伝えします。
=&1=&世間では65歳をひとつの区切りとして高齢者と定義しているようです。確かに体力も低下し気力も前ほどではなくなります。視力もどうもすっきり見えない範囲が広くなります。パソコンのモニターの文字を大きくしないと見づらいというような衰えを感じる世代です。相続準備などまだまだ先のことと思いつつも家族葬の費用を検索したり、遺言書の情報を集めたりするようになります。
相続税がかからないフツーの庶民の相続でも争族は熾烈な身内の争いに発展しがちです。どの相続人にも民法で定められた遺留分の権利はありますから、遺言書で指定したとしても同居する長男だけにすべてを相続させることはできません。
他の相続人である兄弟姉妹の遺留分に配慮して遺言書を書けばよいのですが、相続で分けるものが不動産だけという場合や生命保険による代償分割などの準備ができていない場合は大変です。住んでいる家は売却できないので、分けられる現金が足りないとやはり争いが泥沼化し家庭裁判所まで行く例が多いようです。
老老相続とはまだ認知されていない4字熟語です。老老介護は検索でも多数ヒットしますので社会的に認知されてきた言葉です。
検索数でも5倍の開きがありますので、老老相続とは聞いたことがない方の方が多いと思います。検索予測ツールでも老老相続ではデータがありませんと突き放されます。
しかし、それほど軽い問題ではないところが老老相続の根が深いところです。
すでにマスコミ各社より報道されていますが、収益物件に投資して相続課税を免れる手法が問題視され、最高裁で国税が勝訴という結果になりました。
税制に従って適法に節税し申告したとしても、それを「看過しがたい不均衡を生じさせ租税負担の公平に反する」として追徴課税されたのでは、納得できない理不尽を感じるところです。
これまで同様の手法で多数のタワマン節税が横行していますから、相続税の調査を待つ身は戦々恐々だと思います。
家族信託にお金をかけずに、年金口座を凍結から回避する法。士業の金もうけビジネスのカモにならないテクニック。
高齢化社会では認知症の割合も確実に高くなります。内閣府の資料によると、65歳以上の高齢者における平成24年の認知症患者数が462万人(15%)でしたが、予測では令和7年(2025年)には、約700万人となり認知症の割合は、20%に達すると予測されています。
遺贈や贈与、死因贈与については下記の記事に詳しく書きました。遺贈とは、遺言により人に遺言者の財産を無償で譲ることですが、遺贈されるのは人でも法人でもかまいません。
遺贈寄付とはだれもができる社会貢献です。相続税がかからない庶民でも遺贈寄付はできますから人生の最後に善行を施すことができます。
ところが遺贈寄付がなかなかすすまない深い理由があります。その中には日本という国民性によるところに根本原因があるということもありそうです。
株式は相続前に証券会社を通じて全部売ったはずなのに、配当の案内が届くことがあります。
株数も中途半端な数で、配当金もわずかですが放置するのもためらわれます。配当の案内は取引のある証券会社ではなく、株式名簿管理人なる信託銀行証券代行部とあります。これってどうすればよいのか、通常の株の売買とどう違うかよくわかりません。
相続で株式を引き継いで、全部売却したつもりが、端株があったなんて聞いていないということがよく起こります。
相続放棄は、口で言うより難しい問題があります。
本来の相続人が相続放棄をすることで、被相続人の親や兄弟姉妹、果ては甥姪にまで降ってわいたような相続人の責任というお鉢が回ってくることがあります。
相続人が相続放棄をするくらいですからそれなりの理由があるわけですが、よくわからないうちに相続放棄の期限である3カ月を過ごしてしまうと、とんでもないことになることがあります。
相続税を節税するためなら長年連れ添った配偶者との離婚も、孫との養子縁組も辞さないという資産家もいらっしゃいます。
せっかく死に物狂いで稼いでこれまで守ってきた資産を相続で失いたくないというお気持ちです。グレーゾーンの節税対策はあまりおすすめできませんが、孫養子は見かけます。
また偽装離婚か本当の離婚かはわかりませんが、会社が左前になりヤバくなる前に資産を配偶者に名義変更し離婚する事例は珍しくありません。相続対策で離婚を検討されるケースは大富豪か腹黒の著名人ぐらいしかあまり見かけません。しかし、離婚による慰謝料も財産分与も贈与税がかかりませんから節税の動機としては十分なのかもしれません。
遺言書が書けない理由は様々です。遺言書が書けないオーナー経営者の相談を受けながら気が付いたことがあります。じっくり話し込むと本音の部分も見えてきます。
2019年に民法が改正され相続法が大きく変わりました。遺言書の制度も画期的に変わったと言えると思います。遺言書の財産目録はパソコンで作成することが認められ、法務局で保管という使い勝手の良い制度が始まりました。遺言書を作成するハードルが大きく下がっているにも関わらず、いまだに遺言書どころか財産目録の整理ができないというのは、一体どうしたことなのでしょうか。
2019年に、なんと40年ぶりに民法が改正されました。
その中の相続法も大きく改正されました。運用開始からいくばくも経過していませんが、税務的な抜け穴や、問題点も見えてきました。改正民法は以下のページにまとめてあります。
法律の改正はどうしても机上の理論になりがちです。法律に影響を受けるのは人間です。人の気持ちに配慮できていない法律の改正は、問題を改善するどころか争族の火種になることさえあります。今回は新設された特別寄与料の問題点について、その恩恵を受けるであろう相続人の嫁の立場で記事を書きました。
貧乏庶民には直接関係がないかもしれませんが、世間には富裕層が増加しているという現実があります。
保険業界にもホワイトデーショックまでにひと財産を稼いで海外に資産を移転したような猛者も結構見かけました。
資産を多く保有する富裕層は、とにかく節税に熱心です。しかしここにきて国税庁も目を付けて、富裕層と国際税務に対する特別な取り組みを進めていると聞きます。
最近の世知辛い世の中では核家族化がすすみ、さらには夫婦二人暮らしがやがては独り暮らしになり、家としての流れは次第に絶えていきます。それを見据えたわけではないと思いますが、2019年の民法改正で「配偶者居住権」という耳慣れない制度がスタートしました。
これまで相続では優遇されてきた配偶者ですが、その生活を安定化させ住む家を確保する目的で創設されました。親と子の関係が良好でない配偶者のための制度ですが、争族防止だけでなく節税などのいろいろな目的に使えることがわかってきました。しかし同時に別の問題も明らかになってきました。
有名タレントが新型コロナ肺炎で急死しその遺産相続が手つかずという記事があちこちに掲載されています。相続財産が10億もありながら相続税対策に無頓着、相続人も相続税申告に手つかずでは打つ手も打てません。
相続税の申告までの期間は、10カ月と長いようであっという間です。また相続税がかからない方は、そもそも相続税対策は不要ですが、相続対策は必要です。相続対策と相続税対策、相続税申告に無関心な方への警鐘です。
老後とは何歳から?で検索すると65歳が一番多いようです。確かに定職はリタイヤしているお年ですし、公的な年金支給も65歳からとなっていますから妥当なところかもしれません。老後という年代になると「終活」という言葉が気になりだします。
終活とは「人生の終わりのための活動」だそうで、人間が自らの死を意識して取組む身辺整理をカッコよく言っているのではないかと思います。終活で最初に浮かぶのはエンディングノートかもしれませんが、それより大事なことは生前の財産整理です。
相続では、遺言書がなければ法定相続というルールに従って財産を分けることになります。配偶者と子がいれば、法定相続ではジジババも被相続人の兄弟姉妹も出る幕はありません。
ところが配偶者だけで、ジジババはすでに亡くなっている場合、突如として兄弟姉妹に相続権が発生します。
子がなく、配偶者もなく両親は先立っているケースでは、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。いわゆるおひとり様の相続のケースです。兄弟姉妹が縁遠いか、仲が悪い場合は、遺言書で配偶者を指定しておけば片が付きます。しかし、相続税がかからない程度の庶民レベルの財産では、そもそも遺言書など書くことが頭に浮かびません。遺産は少ないほどもめるという法則があります。特に子がないご夫婦では生前に遺産相続を遺言書ではっきりさせておくことが重要です。
相続税がかからないと相続税の税務調査はありません。ありがたいのか不運なのかはわかりませんが相続税の調査を受けたことも立ち会ったこともありません。
相続税の基礎控除が改正され、すそ野が広がった結果、相続税がかかる人が8.3%その中で相続税の税務調査を受ける人が2割、さらに非違を指摘されるのがその中の8割以上と言われています。相続税の納税が必要な方の1.6%が税務調査を受けた結果、非違の指摘を受けるということになります。考えてみれば保険がきかない交通事故ですね。
「兄弟は他人の始まり」とはよく言いますが、被相続人である親にも兄弟姉妹がいます。相続人からすればおじさんおばさん(伯父・叔父・伯母・叔母)ですね。
子がいる相続では親の兄弟姉妹は出る幕はありません。せいぜいお葬式でお悔やみを言い合うくらいです。
ところが、子がいない相続では親の兄弟にがぜん脚光があたります。被相続人の配偶者がいても出張ってくるのが親の兄弟姉妹です。被相続人の兄弟姉妹にとればひょっとしていくばくかでも相続できれば棚ぼた中の超棚ぼたです。あっさり諦められない本音の心理は見え見えです。
相続税の税務調査をOB税理士に確認しました。資産税担当の国税調査官を経て税理士を開業されています。
OB税理士にありがちな、どちらの味方かわからないようなところがなく、立場は納税者になっておられます。新聞で話題のOB税理士ではありません。
=&1=&コロナ禍では税務調査も自粛せざるを得ないそうです。税務署はもともとが人手不足、相続税の税務調査は申告数の10%以下だそうで、多くの相続人は税務調査を免れていることになります。その内、AI税務調査にでもなれば、怪しい相続は軒並みカモになることと思います。
日本での生命保険の起源は福沢諭吉の相互扶助の考え方が今日の生命保険の始まりになりました。それでは相続税の始まりはいつ頃なのでしょうか。
そもそも相続税や贈与税のような資産税はそんなにすんなり受け入れられたのでしょうか。
異常な高率で課せられる相続税や贈与税は日常的に意識することはありませんが、他国の事情を知ることも参考になります。相続税の始まりと海外の他の国ではどうなっているのでしょうか。どこの国でも相続税があるものと思っていたら、実はそうではないということを記事にまとめました。
ここで取り上げる年金受給権とは個人年金保険です。公的年金には遺族厚生年金や遺族基礎年金が相続の後に関係してきますが、別項にゆずります。
余裕があってもなくても、知り合いの保険営業からすすめられて個人年金保険の一つや二つは入っているものです。予定利率の良いころには今から見ればおどろくほど率の良い終身年金などもありましたが、今では予定利率は史上最低、貯蓄性の高い年金保険は、保険とは名ばかりで金融商品としての妙味はほとんどなくなりました。それでも年金保険の貯蓄機能は老後に備える意味で、資金の賢い先送りといえると思います。
相続時の生命保険契約の扱いは契約者が誰なのか、保険料負担者は実質誰なのか、被保険者がだれなのかにより生命保険契約の権利の評価が変わります。
簡単なようで間違いやすいところがあります。国税庁の「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」を参考にできるだけシンプルにまとめました。
保険料負担者=親
契約者=親
被保険者=親
生命保険金受取人=子
親が自分の体に生命保険をかけ子を受取人に指定します。一番オーソドックスな生命保険契約の形態です。親が亡くなり相続が発生すると死亡保険金が支払われます。保険会社から支払われる死亡保険金は受取人に指定された子の固有財産となります。死亡保険金は相続財産として相続税が課税されますが、他の相続人が受け取ることはできませんから、指をくわえて見ているほかありません。
新型コロナウイルス感染症はいよよ第二波、誰もオーバーシュートとは言わなくなりましが感染爆発は世界の事例を見れば避けようがないところです。
日本経済だけでなく世界経済に最悪のシナリオが迫っています。誰も本音を言えない東京オリンピック中止後の景気は、まさにコロナショックがコロナ恐慌になっていくという予測が悲観的過ぎるとばかりも言えないのです。
相続では被相続人である親の意志が優先されます。なぜなら相続財産は親のものであるからです。親にすれば慈(いつく)しんで育ててきたわが子ですから公平に財産を分けてやりたいという気持ちはあります。しかし相続では公平ということはもともとあり得ないと考えるべきです。
相続では兄弟姉妹が複数いれば、その配偶者も同じだけいます。いくら可愛くても長年の間に親としての好き嫌いや世話になった思いがありますから、その思いを反映した財産分けが親にとっての公平になります。でも兄弟姉妹にとってはまさに不公平であり、納得できるものではありません。ましてや相続が発生し親と言う重石(おもし)がなくなれば、兄弟姉妹が相続でもめることは避けられないところです。
保険は相談するな!とは申し上げましたが、今回、ローンは繰り上げ返済するな!などと意味不明なことを言い出しております。決してコロナウイルスに頭をやられたわけではなく賭け麻雀で負けた訳でもありません。相続税がかかるような場合はローンの繰り上げ返済しないほうが良い場合があるのです。相続税がかかるかどうかの分岐点が相続税の改正以後下がりました。かなり多くの方に影響があるように思います。
相続税がかかる場合の相続では10カ月以内に遺産分割協議をまとめなければ相続税の申告ができないので、相続人となった人は非協力的でも否が応でも相続に巻き込まれざるをえません。
ところが相続税がかからない場合は、不動産の登記も含めて一次相続の遺産分割協議は先送りされることがよくあります。
もともと売買もできない資産価値の低い土地は相続しても固定資産税がかかるだけで困りものですから、慌てて所有権移転登記をする必要もないわけです。
法人保険は閑話休題のような内容になりますが、税理士という職業はOB税理士であろうと税理士試験合格組であろうと保険の知識は避けて通れないところがあります。
しかし今回は保険のことはさておき、そもそもOB税理士とは何者なのでしょうか。
OB税理士とは何か、知らない方には意味不明です。
OBとは一般に税務署のOBを指します。税務署に一定期間勤務すると退職後税理士資格を得ることができる仕組みがあります。例えば何々署の署長を務め定年後は税理士として開業されます。
民法のなかに相続に関して規定した部分があり、別に相続法と呼びます。
相続法では、相続人の指定、遺産分割のルール、被相続人の権利義務などがどのように受け継がれるかなどの相続に関する基本的なルールが定められています。
相続とは本質的には私的な行事です。法令で規定しなくても個人の自由な裁量で決めればよさそうなものですが、それではおさまりがつかないので相続法で事細かにルール決めがなされています。
相続では特別寄与とか特別受益とか耳慣れない言葉を使います。こういう話が相続で出てくると遺産分割協議が紛糾することが多いようです。
はっきり言って内輪もめや財産の奪い合いを小難しく言うと特別寄与とか特別受益になります。今回の民法改正では特別寄与の部分が相続人以外の親族に拡大され、要件も緩和されました。
特別寄与とは、相続人のうち誰かが特別に親の面倒をみたり会社を手伝ったりしたことで資産の増加に貢献したとき、その分お金を請求する法的な権利です。あまりにもハードルが高かったので要件を緩和し請求できる親族の範囲を拡大し「特別寄与料」と呼ぶようになりました。生命保険の受取人は姻族に拡大するとモラルリスクがありますが、特別寄与料の請求権の範囲を拡大することで争族の範囲も拡大したというわけです。
相続財産の所有権を主張するためには登記が必要になりました、と言っても普通の相続ではあまり関係がありません。今のところではまだ相続で不動産を引き継いでも登記するかどうかは自由です。
何かの事情で第三者に対して相続した不動産の所有権を主張するためには登記をしておいた方が有利になりましたということです。財産の所有権を判断するうえで、登記や登録などの客観的事実が遺言書よりも優先することになりました。
相続税の法律の中でもややこしいのが遺留分です。せっかく苦労して遺言書を書き上げても相続人の遺留分を侵害していると遺留分減殺請求に発展する可能性があります。
民法では遺留分は遺言に優先することが法律上でもはっきり示されています。
遺言書で被相続人が遺産分割割合を決定する権利を認めている一方で、その但し書きにおいて「ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。」と明示されています。相反することですが、遺留分は遺言書に優先するので争族の原因になることが多いのです。
生命保険を扱う立場の方は売る側でも買う側でも相続に関する基本的な知識が有益です。相続に関する決まりごとは民法に規定されています。
その民法が2018年7月に40年ぶりに改正されることになりました。前回から改正民法のポイントを順に、実務話を交えながら解説しています。
hokenfpは保険を買う側であり税理士や弁護士、司法書士のような士業でもありませんので、手続きを売り込んで金にしようという立場ではありません。検索していると解説しながらも実は売込みのビジネスサイトがほとんどです。情報を入手するためにはよいのですが、実際は手間のかかるそんなことまでしなくてもクリアできることも多いのが本当のところです。
生命保険にかかわることは人の生死にかかわることでもあります。そのため人が死亡することで保険金が支払われたり、生命保険契約そのものが相続財産になったりと、生命保険と相続は切っても切れない関係があります。
生命保険を扱うものは保険の知識だけではなく、相続の知識も深めておかなくてはなりません。その相続を規定する民法が2018年7月、40年ぶりに改正されることが決まりました。改正の内容によって施行開始は、2019年1月から順次適用が進み、2020年(令和2年)7月にはすべての制度が改正民法に移行することになります。
交通網と情報網が発達し、経済構造が地域農業から都市集中型に変わり家督相続時代の家族は崩壊し核家族化が進みました。
地方の都市や村落では人口減少が進み、シルバーマークの車ばかりが目立つようになり、耕作放棄田と人が住むことをやめた家があちこちに放棄され社会問題にまでなっています。
確かに生活は便利になり、居ながらにして世界中の情報が手に入ります。よほどの離島か山間部でもない限り流通網が発達していますから、欲しいものは手に入れることができます。
相続と借金は常々関連があります。会社を経営していれば借金は避けて通れません。
また身内や親戚は借金の保証人としてかり出されることでしょう。
中には債務超過に近い会社もあると思いますから財産はあっても差し引きプラスかマイナスか判断が難しいケースもあります。
借金が遺産を上回るなら相続人は相続放棄を考えなくてなりません。
相続放棄は短い期間(3ヶ月)で判断をしなくてはなりませんし後戻りが許されません。より慎重な判断が求められます。ただ債権者としては相続人に債務を引き継いでもらわないと取りっぱぐれになり自分が苦しくなります。相続人の相続放棄と債権者の権利を見ていきます。
相続財産に合算される生命保険は2種類に分けて考えたほうがすっきりします。
相続財産の目録を作るときには、評価する基準が違うので別枠で書いて集計します。どこで区別するかを分かりやすく一言でいえば相続の時、死亡保険金というお金になるかならないかです。
相続財産の目録作成でみなし相続財産と引き継ぐ生命保険の違いを説明しつつ、慣れない方には意外と理解がすすまないことに気がつきました。生命保険を扱う人にはあたりまえのことなのですが、そうでない方にわかりにくいということ。
相続と言えば遺言書のように申し上げてきましたが、庶民感覚では遺言書はまだ一般的であるとは思えません。
特に二次相続で遺言書はあまり見かけません。法律文書としての形式要件が厳しいですし、そうかといって専門家にお願いしてお金かけてまで遺言書を残そうとは思わないのが普通の感覚のように思います。
でも被相続人が何も意思表示をせずに相続をむかえると、仲のよい兄弟姉妹でも場の空気が変わり波風が立つとしたものです。親の責任として残す「相続メモ」を提案します。その際の注意点として、生命保険の名義変更・受取人変更を含めてご案内しました。ご一読ください。
用心深い経営者は、人の話やアドバイスを鵜呑みにすることなくセカンドオピニオンならぬ裏オピニオンをとります。
立場が異なれば専門家でも違うことを言いますから、細心の注意を払うのは賢明なことなのです。
そこまで用心深い経営をされているオーナー経営者であっても、事業承継や相続となるとお金だけでない広い範囲の情報と知識、また裏情報や人間関係も含めて設計しておかないと足下をすくわれることがあるのです。
資産家は相続財産が多いと節税を考えます。相続財産が少なくても相続税がかかりそうなら節税を考えます。考え方は間違っていませんが、相続対策より相続税対策と言われます。
相続税対策とは相続税の節税という意味はありますが、もう一つ相続税の納税資金確保という意味があります。
中途半端な資産家はここを間違えて節税に走ります。田舎の土地持ちは新興の宣伝上手な建設会社のセミナーで口車に乗り、親切にほだされて意味のない節税対策で納税キャッシュを失います。
生命保険は被保険者の健康に問題があると保険会社はリスクがあるので契約をお引き受けできません、と言ってきます。
相続税には基礎控除の他に死亡保険金の非課税枠が500万(相続人1人あたり)があります。しかし被相続人が健康上の理由で生命保険の被保険者になれないと非課税枠を活用した節税ができなくなります。
そこで登場するのが告知なし、ガンでも入れる無告知型の保険です。保険の形はしていますが実質的な保障性はほとんどありません。無選択型とも言いますが、認知症でなく自分の名前が書ければ誰でも入れる保険があります。
生命保険のなかでも相続で威力を発揮する保険商品があります。できれば相続税を払わず無申告で済ませたいけれど、正直に告知すれば入れる保険がないという方向けの相続保険です。
これらは生命保険の非課税枠を活用した相続税の節税に強い保険です。
うたい文句は無告知(告知なし)ではいれる一時払い終身保険です。相続保険をうまく活用し非課税枠一杯に相続税をガッチリ節税してください。生命保険を活用した非課税枠をできるだけわかりやすく、順を追って説明しました。
ある程度の高齢者になると生命保険とも縁が無くなります。家族もそれぞれ独立し家庭を持つようになると、親として肩の荷がおりて、生命保険の死亡保障の必要性が低くなります。
それまでに保険料負担に耐えきれずに解約したり見直したりした保険もあるでしょう。
サラリーマン世帯であれば相続税の心配もなく安心していたところが、相続が発生し思いがけず不動産を含めた遺産が入ることがあります。
優良な中小企業は毎年利益が出ます。ところが事業承継ではこの利益の蓄積が足かせになることがあります。もうければもうけるほど自社株評価はうなぎ登りとなり後継者に自社株を贈与しようにも贈与税という大きな壁が立ちはだかります。
しかし何の対策もせずに相続が発生すれば莫大な相続税となり後継者が納税キャッシュに困ることになります。
賢明なオーナー経営者はいち早く事業承継対策に取り組み自社株評価を下げる工夫をして自社株を贈与しようと考えます。
日常の生活では普通の人はお互い譲り合って生活しています。「済みません。」「ありがとう。「どうもどうも。」の簡単な声がけや軽い会釈などで相手に敵意がないことが確認できると譲り合いの気持ちが生まれます。
道を歩いていても、車を運転していても気持ちよく譲り合うことで争いは起こりません。ところが相続の場面ではなぜか譲り合うことはできません。
税理士さんと話をしているとよく経済合理性という言葉が出てきます。最初はピンとこないのですが少しずつわかり始めてきます。
平たくいうとソロバンにあうかどうか、経済的なもうけの理屈に合うかどうか、理詰めで考えて説明のつく納得できる理由があるかどうか、どうもそのような意味です。
生命保険には、経済合理性があるかどうかとなるとリスクをどう判断するかによりますが、節税保険には明確な経済合理性があります。相続でもこの経済合理性が出てきます。相続に経済合理性は関係がないように思いますが、そうでもないのです。
相続が発生し遺産の分割がまとまると相続人それぞれに相続財産の名義変更が必要になります。
これは仕事を持つサラリーマンには荷の重い作業になります。リタイヤして時間が売るほどあっても知識がない分は手間ひまがかかります。
相続手続きの簡素化を目指した法定相続情報証明制度はありがたい制度のようですが、メリットとデメリットを検証しました。hokenfpとしては実際はまだこの制度を利用する機会に遭遇していません。
配偶者控除と一言でいっても制度としては3つあります。
控除と言うだけに税金を負けてもらう公的な制度です。
それぞれ課税される税金が異なるので配偶者に関する点では同じですが制度として全く別のものです。
ただなじみが深いのは所得税の配偶者控除で、それ以外は日常的にあまり出てきません。とは言えいずれ関わる配偶者の老後を保証する仕組みですから知らないでは困るケースも出てくると思います。
生涯結婚しない人の割合が増加しています。おひとりさま相続の行く末は下記のページで考察しました。争族にはならないもののたった一人で迎える人生の終末についてあれこれ考えると相続にかぎらず一抹の不安感がよぎります。
ところがおひとりさまだけでなく、結婚しても子どもがいないおふたりさまというケースでも、同じようなことが起こります。いずれはおひとりさまというわけです。
「保険は相談するな!」を主宰するhokenfpとしては、法人保険を活用した節税対策や相続税対策に関する経験に基づく知見をブログとして公開してきました。
その中では不動産投資による相続税の節税対策は、生命保険に比べリスクが高いとして距離を置いてきました。
節税の口車に乗せられて本当に困っている方もいらっしゃいます。
しかし、好業績の中小企業オーナーは長年の間に不動産資産を獲得しているケースが多いようです。ある意味で納税資金が確保できていれば、節税の意味で不動産に投資されることが効果的な場合があります。
生命保険を扱っていると相続がらみの問題点が浮き彫りになります。
生命保険は契約ですからあいまいなところは一切ありませんが、生命保険契約の存在を相続人がどこまで把握できているか、受取人は誰に指定されているかが問題になります。
最近では保険証券も印鑑も不要という生命保険会社も多いだけに、契約の存在を早めにリスト化し共有しておくことがおすすめです。
相続財産が現預金と生命保険のように換金性の高いものばかりであれば相続で分割することは容易です。
しかし相続財産の内訳が土地不動産や自社株などの場合、所有権を分割すると後でもめたり相続後の不動産経営の効率が悪くなることがあります。
また被相続人には高齢になると認知症のようなリスクもあります。
早めの財産管理を自分以外の人にお願いする場合、成年後見制度や遺言信託などがあります。
相続税は相続発生から10ヶ月以内に遺産分割協議をまとめて申告書を税務署に提出しなければなりません。
もし遺産分割の話がもめて、まとまらなければ相続税の申告ができず、様々な優遇措置が使えなくなりとんでもない税額がかかることがあります。
しかし申告期限から3年以内に遺産相続協議をまとめて、あらためて申告をしなおすと納めた税金が還付されます。
家制度ははるか昔になくなりましたが、家の嫁という考え方はまだまだあります。
核家族化が進んだとは言え、息子が結婚すればその嫁は自分の娘と同じことです。
誰しも確実にもれなく老います。果ては体が弱り人のお世話になります。
息子の嫁に世話にならなければならないことも起こります。
お世話になった嫁には感謝の気持ちとして、いくばくかの財産を残してやりたいと思うのも当然です。
遺産はいろいろな形で相続されます。
現金・不動産・生命保険・株式等に分かれ
ますが、分けやすいものとばかりは限りません。
遺言書あればそれに従って相続することになりますが、まだまだ多くのケースで遺言書がきちんと保存されているケースは少ないように思います。
相続争いを避けるためには相続税がかからなくても遺言書は必要です。でも被相続人が遺言書を書かずに相続が発生してしまえば後の祭りです。
課税当局の調査する側の人脈やOB税理士にネットワークがあるといろいろな情報が入手できます。
署の幹部の方々は納税に協力的な優良申告法人などの企業には格別に親切ですし、納税協会の行事等で一杯はいると内輪の情報もアドバイスいただけます。
優良申告法人と言えども本音は多額の納税を望んでいるわけではなく、できるだけ少ない納税で税務調査に配慮、はやりの言葉で「忖度」を期待しているにすぎません。
2015年の税制改正により相続税が大幅増税になりました。
それは相続税の基礎控除が6割に縮小されたためです。
基礎控除としては[基礎控除が5,000万⇒3,000万、相続人一人当たり控除が1,000万⇒600万 相続人が3名いるなら4,800万控除]
その他に生命保険の死亡保険金控除は一人あたり500万があります。
相続税の増税後、2015年中に亡くなった方で相続税の納税者は前年の8割増加で10万3043人になりました。
遺贈とは被相続人が遺言書に書くことで被相続人の財産を相続人もしくは第三者に無償で渡すこと、と言ってしまうと相続とどこが違うかわかりにくくなります。
=&1=&遺贈は相続人とばかり限ってはいません。長男の嫁でも、内縁の妻でも孫でも、相続人としての資格がなくても遺言で指定があれば受遺者(遺贈を受ける人)になれます。
すでにご案内のように平成27年1月1日から相続税の基礎控除が引き下げられ、増税となりました。
[基礎控除が5,000万⇒3,000万、相続人一人当たり控除が1,000万⇒600万]この条件は無自覚の相続税対象者にはかなり厳しいバーとなりました。
実際の数字で見てみると平成27年の死亡者数は全国で約129万人です。
平成26年は約127万人ですからそれほど変わりません。相続税がかかるからと言って被相続人は早めに死ぬというわけにはいかないものです。
これまでご相談をお受けしたケースでは、相続財産に関しては、ほとんどの方が秘密主義です。
誰に秘密かというと家族にということですが、実際は相談している税理士にもすべてを話さないこともあるのです。
何もかも秘密というわけではなく、言わないところがいくつか残るのです。
無意識か意図的かは定かではありませんが、手の内はすべて明かさないという不思議な心理が働きます。
相続税はご承知のように基礎控除があります。(3000万+600万×相続人数)しかしそれ以外に生命保険契約があれば死亡保険金控除という別枠があります。
相続人一人当たり500万までが相続税の対象から控除されるのです。
相続税がかかる人にとればこの特典は使わない手はありません。
死亡保険金控除の条件とは、
被保険者はもちろん被相続人、契約者が被相続人、
そして受取人は相続人という条件があります。
生命保険業界には変額保険を扱う会社があり、変額保険の販売には特別な資格が求められます。
変額保険販売資格試験に合格し変額保険の特徴や仕組みを十分理解していなくてはなりません。リスクを説明できるより幅広い金融知識が求められます。
普通の生命保険販売とはリスクが異なるのでより厳しい制約があるのです。
元々変額保険は元手がなくても相続対策が可能という仕組みでした。
相続人は相続税がかかれば相続税を納付する義務があります。
ところが相続人の義務はそれだけにとどまらないのです。
普通では理解しがたい責任や義務が発生します。知らないと「そんなあほな!?」ということもあり得る相続です。
その意外に重い相続税の連帯納付義務についての話題です。
相続税に関しては他の相続人が相続税を支払うことができない場合、残る相続人に連帯納付義務が発生します。
相続税節税のための養子縁組みは問題が多いのです。
何度も相続税の節税対策として養子縁組みの手法を紹介しておきながら、いまさらデメリットを申し上げるのは少々気が引けるのですが、何事も両面があり一筋縄ではいかないというお話です。
相続税対策としての養子縁組みの目的や条件、節税効果などは以下のページに紹介しました。また養子縁組みの当事者の気持ち、他の相続人の本音も偽らざるところを書きました。
相続税対策で生命保険の契約だけでは足りないとき使われる手が養子縁組みです。
被相続人と養子縁組みをすれば相続人が一人増加し基礎控除が600万と生命保険の死亡保険金控除が500万増えて合計では1,100万の控除となります。
詳しくは養子の気持ちとして以下に書きました。
◆養子縁組の難しさは当事者になるとわかる。
養子にするのは娘婿でも長男の子(孫)でも構いません。普通養子の届けは本籍地の役場で受け付けてくれます。
相続人は被相続人の遺産を相続する権利があります。
個人の遺産がプラスの財産とばかりも限りません。時には借金があり遺産を上回っているようなこともありえます。
相続放棄は相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申告する必要があります。
ということは被相続人の財産と負の財産をしっかり確認して評価を確定させ差し引きプラスかマイナスかの判断をしなくてはなりません。
相続税の基礎控除が減額され相続税の対象者が一気に増加した結果、相続税対策のセミナーがあちこちで花盛りです。
これまでも相続税対策のやりすぎで土地活用の言葉に踊らされて自己破産に至った人もいます。
「やらなきゃよかった相続税対策!?」
にならないよう、相続税対策は情報に踊らされずにという意味で相続税セミナー選びもくれぐれも慎重にと申し上げたいところです。
相続は相続人がいて争続になります。相続人がいなければもめ事も争いもありませんが、その遺産の行く末は国庫となり国の歳入決算に組み込まれます。
なんとその額2015年で420億円、10年前の2.5倍にもなります。
2012年で375億ですから着実に増加しています。相続においてはよほどのことが
ない限り何だかの相続人や関係者はいるものです。
ただ相続放棄していたり、配偶者や子だけでなく親や兄弟姉妹もなくその子(甥や姪)もいない天涯孤独という場合がまれにあります。
平成27年1月1日以降に発生する相続について、相続税は基礎控除が縮減され結果として相続税が増税されました。
このサイトでは何度も触れていることではありますが、意外とこの影響は広範囲に及んでいます。
=&1=&もともと基礎控除が5000万と相続人一人当たり1000万の控除があった時代はざっくり1億円が、相続税がかかるかどうかのバーでした。
被相続人が相続発生前、すなわち生前に準備して法定相続人たる配偶者や子供たちが困ることがないようにすることは遺言書の作成以外にいろいろあります。
人にもよりますが、生命保険でも相続でも戸籍集めに泣かされることがあります。
複雑な家系の場合、出生から今日までの血縁のすべてを証明する戸籍謄本の一式を集めておかなければ、相続人が相続の手続きに困ることになります。
相続税には非課税になるものがあります。
葬儀費用やお墓やお仏壇は課税対象の財産から外れます。
これが意外と高額です。お墓だけでも墓地を含めて何百万もかかります。
ちょっと体裁の良いお仏壇なら100万以上するものです。
無理に買うこともないですが、便利の良いところにお寺さんの墓地分譲があったりすれば、移転ついでにお墓の新調をする事もあります。
土地を売買するときは公簿取引か実測取引するかということがよくあります。
相続でも財産評価基本通達8「地籍は課税時期による実際の面積による」と定められています。
かかわった土地の売買では公簿の面積と実測の面積は実測がかなり大きくなりした。大きな農地などではかなりの違いになります。
そういうことがあるので、相続時には実測での面積を要求されるのだと思います。
相続人の中には何かの事情があって行方不明という場合があります。行方不明とは長らく所在不明で連絡不通(どこかで生きているかもしれないが)になっているものを言います。
生死不明の場合を消息不明といいますが同様の意味合いで使われることが多いようです。
行方不明は相続でも生命保険でも困ったことになります。生命保険も相続手続きも厳格ですから、行方不明で一人欠ければ手続き上は何もできないことになります。
相続税がかかってもかからなくても親の気持ちはいずこも同じです。
自分の資産状況はわが子と言えども、なるべく相続人にギリギリまで隠しておきたいところです。
聞かれてものらりくらりと相続財産の全体像が分からないように言いつくろいます。被相続人のこの心理がわかれば相続設計士一人前です。
なぜかと言えば推定相続人たる子供たちが、親の遺産をあてにすると何かと不都合が起こり、親子関係がぎくしゃくしたり、争いの種になったりと、不和の原因を作ること困るからです。
事業承継がからむ大がかりの相続対策、あるいは相続税対策は個人では限界があります。
かと言って顧問契約をしている決算税理士に任せていればうまくいくものでもありません。
生命保険にしても専門性が必要であるように相続に強い税理士がいます。
もともと相続案件と言うものが、それほど多い訳ではなく経験を積むことが難しいのと、不動産や生命保険、自社株対策、会社法などの広範囲の知識とネットワークが必要になるからです。
一文字「税」の字が入るだけの違いですが、意味するところはかなり違います。
下記に書きました。
◆相続対策と相続税対策は似て非なるもの相続対策ありきの理由。
相続税対策はある程度相続財産がかかる人、もしくは相続財産が基礎控除を上回り相続税がかかるかもしれない人が節税対策として取り組むものです。
一次相続をあの手この手で苦心してクリアしても二次相続が待ち受けています。
相続財産が現金だけなら分割は容易ですが、ほとんどのケースで不動産などの換金性の低いもの、分割する事が容易でない財産が多数を占めています。
=&1=&二次相続になると配偶者の税額軽減(1億6千万または半分が非課税)が使えません。二次相続の方が重くなるケースは一次相続に目が行き過ぎて納税資金不足になったり、あるいはとりあえず先送りすることで問題が深刻になるケースです。
相続が発生するまでは推定相続人と呼ばれますが、相続人の資格は民法で決められています。
内縁の妻や認知されていない子は相続人の資格がないというのが、法律の立場です。法定相続人と相続順位の関係はシンプルですが、日常的にかかわることがないと意外にわかりにくいのです。
=&1=&法定相続人は民法で相続の順位が規定されています。上位の順位者がいない場合に下位の順位者に相続権が発生します。
相続対策には万全はありません。あの手この手で対策をしても家族や後継者の思いと必ずしも一致しているとは限らないからです。
相続税対策でも課税当局との見解の相違ということがあります。特に相続対策では抜けや落とし穴があります。
相続発生時点ではすでに責任の取りようがないし、やり直しもききません。出来ることは生前により慎重に対策し運を天に任すほかないのです。
ダフネ・セルフ流に相続対策をもじってみましたが、意味は伝わるものと思います。
相続は人の死亡により発生します。人は生物ですから、いかに長命であろうともいつかは死に至ります。
ところが相続対策は取り組まなければ何も起こらないというより、争続を未然に防止することはできないということです。
=&1=&誰しも一定の年齢に達すると老後のことを考えるようになります。生活資金のことやら子供たちへの援助、まだ残っている住宅ローンなどが頭をよぎります。親の病気や死去などにより財産構成が変化することもよくあります。
誰しも生命保険契約は何本かあると思います。相続税対策が必要な方は特に契約本数も多く内容も複雑になっていることが考えられます。よほど整理上手な方でも保険証券をわかりやすく整理できている方は見かけません。
何もかも一緒くたにファイルに入れてあればまだましな方です。ご契約のお知らせやら関係ない提案資料やらが混じり込んで整理は大変ですが何とかなります。
もちろん相続税がかかるところをあの手この手で、かからないようにいろんな仕組みを使うと、という意味です。
相続税の基礎控除の引き下げでにわかに相続税の対象になった方が4%から6%に増えるという予想があります。
相続税基礎控除は5000万+1000万×相続人の数→基礎控除3000万+600万×相続人の数
実際、課税対象者5万人から7万人に増加すると言われていますから、まさに5割り増しと言うことになります。多いか少ないか見方は人それぞれですが、ボーダーラインにいらっしゃる方には人ごとではありません。
実際の現場では保険を見直さずに放置されているケースはよく見かけます。保障内容を見直すとかそういうレベルでなく資産家の方でも保険金の受取人に関して無頓着というか安易な考えを見かけます。
ここは慎重に判断しないと無用な相続税を払うことになったり後継者への資金集中がうまくできなかったりします。
保険契約の一覧リストを作成し契約者、被保険者、受取人で整理しさらに一次相続関連、二次相続関連、一時所得に分類すると気が付かなかった不具合が見えてくることがあります。
相続税がかからないのに生前から争族です。
相続税がかかるような財産がなくても長年働いてくればそれはそれなりのものが誰しもあるはずです。サラリーマンが普通に勤めていれば宝くじでも当たらないとまとまったお金は手にできない訳ですからあてにするなと言う方が無理かも知れません。
一括千金を狙うなら株式投資をやるか保険金で受け取るか、どちらの選択も思い通りに行かないばかりか大損することさえあり得ます。
よく似た言葉ですが一文字「税」というところが違います。
かたや相続対策は相続財産の分け方ですから相続税がかかるかかからないかに関わらず相続人100人が100人とも必要とする対策です。
身の回りに何ぼでもある争族の事前の対策です。相続税対策は相続税という税金をいかに安くして相続人としての分け前を多くするかという対策です。
また相続財産が少ないほど遺言書や生命保険などの対策ができていないので争いも熾烈になり解決に時間もかかります。
噛み砕いて言うと相続税の納税資金対策や節税対策と遺産をもめないように相続人にどのように分割するかという相続分割対策は別のこととして考えなくてはなりません。また生前に行う相続対策と相続発生後の相続対策は関わる人も内容も大きく異なります。
相続は事前の対策が効果をあげますが、様々な分野の専門家が関わりを持ちます。相続税の納税資金対策や節税対策は資産税ですから、税理士さんと言えども得手不得手があります。申告が主な税理士さんは腰が引けるところです。
相続税の納税資金を準備することは相続税の節税以前にやって置かなくてはなりません。
相続税がかからない程度なら良いのですが地価が高くなったのと相続税の増税によりにわか成金じゃなかったにわか相続税の皆さんはめぼしい資産なし、自宅とわずかな現金というケースも多いようです。
こういう場合唯一の不動産たる自宅を処分するほかなくなります。それも相続が発生してからの売却は難しく、
金融機関の保険提案には外貨建てのものが多いですね。見栄えがよくて運用効率も高いので円建ての保険と比べるととてもよく見えます。
基本的には保険金も解約返戻金も一時払いの保険料も外貨で行います。当然外貨ですからその国の金利水準が適用され予定利率も高く設定されます。外貨建てがおいしく見える理由です。
為替の影響はもろにかぶります。加入時より円高にふれれば不利になり円安にふれれば受け取る保険金は上ぶれします。カントリーリスクも念頭に置く必要があります。