逓増定期保険の名義変更、ホワイトデーショックまとめ。
追記2021/6/25:
国税庁により逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及し、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。
※過去の記事ですので、これまでの経緯として参考程度にお読みください。
追記2021/6/25:
国税庁により逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及し、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。
※過去の記事ですので、これまでの経緯として参考程度にお読みください。
またまたバレンタインショック、2022年2月14日に金融庁の検査です。やり玉に挙げられているのはマニュライフ生命で、ネットでその話題が駆け巡っています。名変プランの問題と聞いてドキリとした経営者もいらっしゃるのではないかと思います。
金融庁が目をつけるのは、保険の契約者ではなく保険会社です。金融庁は保険会社という金融機関に対して監督責任がありますから、伝家の宝刀を抜くのです。したがって契約者にいちゃもん(あれこれ文句をつけること。)をつけてくるのは税務署ですから、今回の件は基本的に保険の契約者には関係がありません。
法人契約の逓増定期保険を個人に名義変更することで、資金移動ができる逓増定期の名義変更スキームは、ホワイトデーショックで道が閉ざされたことはご存じの通りです。
このままでは、名義変更スキームをメインにしていた保険代理店はコロナショックどころではなく息が継げない存続にかかわる事態です。ぎりぎりの知恵比べというべき執念であの手この手で抜け道を探します。
国税庁により、逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及されることとなり、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。
これまで保険契約は、解約返戻金の額で評価できました。しかしこれで解約返戻率が低い時に個人に有償譲渡し、解約返戻率が一気に高くなった時点で解約し、その差額の一時所得を得るというスキームはほぼ使えなくなりました。
追記2021/6/25:
国税庁により逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及し、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。
※過去の記事ですので、これまでの経緯として参考程度にお読みください。
追記2021/6/25:
国税庁により逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及し、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。
※過去の記事ですので、これまでの経緯として参考程度にお読みください。
法人契約の保険は、経理処理が複雑になります。その原因は、保険会社の商品開発と国税庁の通達や改定による締め付けの繰り返しによるものです。まさにイタチごっこの結果とも言えると思います。
通達によるルールの変更は、過去の契約に遡及しないとされた場合と改定日以降の既契約の保険料に適用された場合とがあります。すると契約の時期により経理処理が異なるという、やっかいなことになったわけです。節税目的で様々な保険を活用して、簿外に資金を蓄積してきたような会社は、法人契約の保険の経理処理がとても複雑になり、誤りも多数あると思われます。
追記2021/6/25:
国税庁により逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及し、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。
※逓増的保険は、個人から個人へ名義変更することで相続税対策になるという記事です。参考程度にお読みください。
追記2021/6/25:
国税庁により逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及し、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。
※過去の記事ですので、これまでの経緯として参考程度にお読みください。
追記2021/6/25:
国税庁により逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及し、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。
※過去の記事ですので、これまでの経緯として参考程度にお読みください。
追記2021/6/25:
国税庁により逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及し、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。
逓増定期保険の名義変更一時所得のスキームは、単なる節税効果だけでなく後継者に資金を集中することができます。このため事業承継に使える、法人保険のウルトラスキームと言えると思います。
逓増定期保険とは、保険期間の経過により、保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険です。保険料は平準保険料として、毎年同じ額となり、保険期間の一定時期まで前払い保険料が含まれます。
そのため途中解約の場合、解約返戻率が高率となる場合があります。
逓増定期保険の保険料を支払った場合、どのような経理処理が正しいかは、保険の専門家でも即答できないややこしさがあります。
逓増定期保険の解約時に困る、未経過保険料についての報告です。
平成22年4月から保険法が変わり、年払いの生命保険でも解約時期に応じて、未経過保険料を返却することが示されました。金融庁の一見妥当な判断のようですが、契約者にとっては全く得にもならない、うっとうしい話なのです。
未経過保険料とは読んで字のごとく、保険会社はまだ時機が到来していない先払いの保険料は、返却しなさいよと言うことです。年払いや半年払いだと一年分や半年分の保険料を、前払いしていることになります。月払いに直して、未経過月の保険料を返却することがルール化されました。
追記2021/6/25:逓増定期保険の名義変更にかかる、保険契約の権利評価の見直しが行われました。6月25日、資産計上額で評価するという通達がついに発遣されました。
2021年7月8日以降に締結した定期保険又は第三分野(医療保険やがん保険など)の保険契約について、2021年7月1日以降に名義変更するものから適用されており、法人から個人、法人から法人に名義変更する際の評価に適用することとなります。
利益のでている企業にとって雑損失の項目は中身にもよりますがありがたいこともあります。
なぜなら雑損失で落とした分は税金を払わなくてよい、つまり税金というコストがかからない、キャッシュフローの流出防止でもあります。
逓増定期保険が1/2損金になってからというもの初期低解約返戻金の返戻率が低ければ低いほど名義変更したときの会社にでる雑損失が大きくなり何となく経営者としては後ろめたいものを感じていたことがあるかと思います。
かってはいろんなスキームがあり生命保険の
世界もあの手この手で節税できました。
ここ10年くらいでほとんどのスキームに
網がかかり保険代理店にとって一括千金の夢はますます困難になってきました。
最後に残っているのは逓増定期保険の名義変更ぐらいでしょうか。養老保険の逆タックスの手法もメインの会社が売り止めとなり道が狭くなりました。
でも 生命保険は契約ですから取引が契約という形で成立した時点で所 得は確定します。安全確実でハイリ ターンの金融商品と言えると思います。特に逓増定期の名義変更スキームはリターンが大きいのです。