想いを残す「相続メモ」と生命保険の受取人指定で争族を回避。
争族を回避するためには、生前に親の意思表示が必要です。相続と言えば遺言書のように申し上げてきました。しかし庶民感覚で考えると、遺言書はまだ一般的であるとは思えません。とくに二次相続で遺言書はあまり見かけません。
遺言書は法律文書としての形式要件を満たしていないと、法的効力がありません。そうかといって、専門家にお願いしてお金をかけてまで遺言書を残そうとは思わないのが、普通の感覚のように思います。
争族を回避するためには、生前に親の意思表示が必要です。相続と言えば遺言書のように申し上げてきました。しかし庶民感覚で考えると、遺言書はまだ一般的であるとは思えません。とくに二次相続で遺言書はあまり見かけません。
遺言書は法律文書としての形式要件を満たしていないと、法的効力がありません。そうかといって、専門家にお願いしてお金をかけてまで遺言書を残そうとは思わないのが、普通の感覚のように思います。
今回の情報をご理解いただくための条件として、2月14日から始まった節税保険バレンタインショックについての経緯をご承知であるという前提で書きますのでご了承をお願い致します。
発遣が予測される通達によって実質返戻率が100%越える保険はほとんどなくなり、ようやく日本の保険業界も人並みに落ちついたと言えるのかもしれません。
節税保険も名義変更を目的とした医療保険も、オーナー経営者が全権を握る個人企業でないと使うことは難しいと思います。よって今回の通達は、青息吐息の中小企業向けの圧力強化となり、保険を買う側においても不本意な規制となっています。
保険販売にかぎらず、何を売る場合でも営業は難しいものです。
どうすれば売れるのか、どうすればアポが取れるのか、またクロージングのテクニックがわからないなど悩みはつきないようです。
二十数年の営業経験、保険販売では3年、保険を買う側にまわって今や十数年になります。ここにきて保険営業だけでなく幅広い意味での営業力の本質が見えてきたように思っています。
直系尊属(祖父母と父母)から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度は平成25年4月1日から取扱いが始まり再度延長され、平成31年度税制改正において一部条件が変わりましたが、適用期限が平成33年(令和3年)3月31日まで2年間延長となりました。
くどいように再延長されていますが、はっきり申し上げて一般庶民がこの非課税制度を使う意味はないと言えます。贈与税の非課税範囲で暦年贈与を行い生命保険に加入する方が、よほど手間いらずで安心です。