節税保険販売停止の無策、国税庁の暴走!
バレンタインショックを皮切りに、節税保険販売の過当競争に国税庁が介入して2カ月弱が経過しました。駆け込み販売も一段落したようで、国税庁のパブリックコメント待ちのような状態が続いています。
この先どうなるか、保険業界は戦々恐々の有様です。影響は保険業界にとどまらず、中小企業の経営に及んでいます。この先出されるであろう通達の落としどころと、節税保険販売停止による各業界の混乱をまとめました。
バレンタインショックを皮切りに、節税保険販売の過当競争に国税庁が介入して2カ月弱が経過しました。駆け込み販売も一段落したようで、国税庁のパブリックコメント待ちのような状態が続いています。
この先どうなるか、保険業界は戦々恐々の有様です。影響は保険業界にとどまらず、中小企業の経営に及んでいます。この先出されるであろう通達の落としどころと、節税保険販売停止による各業界の混乱をまとめました。
法人で保険を契約すると支払った保険料の経理処理に迷うことがあります。
損金処理(費用として落とす)ことができるのか、保険積立金(資産として税金を払う)として計上すべきなのか保険証券を見ただけでわかる人は少ないのではないかと思います。
また解約返戻金や保険金を受け取ったときも保険積立金が一致せず苦労することがあります。法人保険では課税庁の通達などの指導により同じ保険でも時期により取扱いが変わることがあります。
全額損金処理できる法人契約の生命保険に対して、平成31年2月13日の夕方、国税庁が新たな方針を示し、生命保険会社各社は強硬な国税庁の圧力に対し、翌2月14日以降続々と販売自粛、あるいは販売停止を打ち出しました。
保険営業にとれば青天の霹靂(へきれき)というか、チョコレートどころではない生業(なりわい)に関わるバレンタインショックとも言うべき一大事です。
(副題:節税特化型保険営業の危機)
法人保険に限らず、会社の財務でも労務問題でも、また補助金などの申請でも素人がネットで情報を収集すればある程度のことまでできるようになりました。
ネットがない時代、有資格者は別格の専門家として頼りにされてきましたが、様変わりしました。
有資格者の専門家としての価値が低下し、分野を特化した専門家の価値が上がってきました。たとえば税理士さんでも得意分野があります。経験的に申し上げれば決算専門の税理士さんは相続対策の経験は少ないですし、不動産を活用した節税にも明るくないです。ところが不動産評価に強い税理士さんもいます。
今回の天皇陛下の退位と皇太子さまのご即位に伴う、降ってわいたような10連休は、4月決算企業には重大な影響があります。
節税保険に加入して口座振替にしていると大きな落とし穴に陥りかねません。
それは多くの保険会社の保険料口座振替日が契約月の27日になっていることに原因があります。
これを今年のカレンダーにあてはめると、まず4月27日は土曜日ですから金融機関は休みとなります。翌週の29日は昭和の日で祝日、普通なら30日が平日ですから口座振替が行われて問題はおこりません。