医療費控除はe-Tax、簡便化からスマホまで、まとめ。

医療費控除はe-Tax、簡便化からスマホまで、まとめ。

DSCF177511月末の時点では、平成31年度(令和元年度)の医療費を集計することはできません。まだ、年内に医療機関を受診する可能性が残っています。

もちろん保険者(協会けんぽetc.)からの「医療費のお知らせ」も届いていません。スマホからe-Taxが利用できるとう記事も前回書きましたが、使えるようになるのは令和2年が1月からです。

少し早めにこれまでの医療費控除の確定申告の変遷をまとめておこうと思いました。毎年医療費控除の還付金という恩恵を受けている身の上ですから、少しでも多くの方が医療費控除の申告が手軽にできるようハードルを下げるために貢献したいと思っています。 続きを読む

医療費控除をスマホで確定申告、やり方を税務署指南。

医療費控除をスマホで確定申告、e-Tax完結が可能に。

DSCF1776保険業界で保険営業は基本的に個人事業主として確定申告が必要です。給料は会社から出ますが、経費は自己管理になりますから確定申告で調整します。しかし普通のサラリーマンが確定申告をすることはあまりないと思います。

しかし会社の給料以外の収入が発生したり、医療費が大きくなったりして医療費控除の確定申告をするときは申告書の提出が必要になります。申告書の作成は国税庁の確定申告書作成コーナーでとても便利に作成できるようになりました。 続きを読む

改正民法2019|相続法改正まとめ。

改正民法2019|相続法改正、ポイントまとめ。

DSCF1773民法のなかに相続に関して規定した部分があり、別に相続法と呼びます。

相続法では、相続人の指定、遺産分割のルール、被相続人の権利義務などがどのように受け継がれるかなどの相続に関する基本的なルールが定められています。

相続とは本質的には私的な行事です。法令で規定しなくても個人の自由な裁量で決めればよさそうなものですが、それではおさまりがつかないので相続法で事細かにルール決めがなされています。 続きを読む

改正民法2019|相続人以外の特別寄与料の請求権。

改正民法2019|相続人以外の特別寄与料の請求権ができました。

DSCF1768相続では特別寄与とか特別受益とか耳慣れない言葉を使います。こういう話が相続で出てくると遺産分割協議が紛糾することが多いようです。

はっきり言って内輪もめや財産の奪い合いを小難しく言うと特別寄与とか特別受益になります。今回の民法改正では特別寄与の部分が相続人以外の親族に拡大され、要件も緩和されました。

特別寄与とは、相続人のうち誰かが特別に親の面倒をみたり会社を手伝ったりしたことで資産の増加に貢献したとき、その分お金を請求する法的な権利です。あまりにもハードルが高かったので要件を緩和し請求できる親族の範囲を拡大し「特別寄与料」と呼ぶようになりました。生命保険の受取人は姻族に拡大するとモラルリスクがありますが、特別寄与料の請求権の範囲を拡大することで争族の範囲も拡大したというわけです。 続きを読む