相続手続きに非協力的な相続人の本音。
相続税がかかる場合の相続では10カ月以内に遺産分割協議をまとめなければ相続税の申告ができないので、相続人となった人は非協力的でも否が応でも相続に巻き込まれざるをえません。
ところが相続税がかからない場合は、不動産の登記も含めて一次相続の遺産分割協議は先送りされることがよくあります。
もともと売買もできない資産価値の低い土地は相続しても固定資産税がかかるだけで困りものですから、慌てて所有権移転登記をする必要もないわけです。
相続税がかかる場合の相続では10カ月以内に遺産分割協議をまとめなければ相続税の申告ができないので、相続人となった人は非協力的でも否が応でも相続に巻き込まれざるをえません。
ところが相続税がかからない場合は、不動産の登記も含めて一次相続の遺産分割協議は先送りされることがよくあります。
もともと売買もできない資産価値の低い土地は相続しても固定資産税がかかるだけで困りものですから、慌てて所有権移転登記をする必要もないわけです。
追記2021/6/25:
国税庁により逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及し、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。
※過去の記事ですので、これまでの経緯として参考程度にお読みください。
相続税の節税対策で生前贈与を考えておられる方向けに本音の話を書きました。生前贈与をすすめておきながら、生前贈与のリスクを並べるのは若干自己矛盾ではありますが、生前贈与の注意事項をわかりやすくまとめました。
お若い方には理解しにくいところがあるかもしれませんが、ある程度の年齢になると見えてくるものがあります。やりすぎの生前贈与が招く人間模様、老後資金が破綻することがないような後悔しない生前贈与とはどうすればよいのか、お考えいただく機会にでもなれば幸いです。
保険の営業は普通の物販会社の営業とはスタイルが異なります。普通の営業は必要とするところに必要とするものを売りに行きます。
ところが保険営業の難しさは、それを必要としていない顧客に必要性を説き、売り込まねばならないということにあります。
押しがきかない保険営業は成果を手にすること下できません。押しがきかないと保険営業はどうなるか、結局限界を超えることができず、道をあきらめねばなりません。保険営業における「押し」の重要性を検証します。