法人保険で損出し節税、益出しすれば赤字が黒字に、簡単に利益が調整できます。
法人で契約している保険は事業保障ばかりが目的ではありません。
財務的な調整弁としてとても有効です。
損金で簿外に資産を積み立てているケースでは解約返戻金がそのまま雑収入となり益出しが可能となります。本業で赤字になるような場合非常な助けになります。
逆の場合は保険積立がある逓増定期保険を名義変更するとき損が出ます。損出しできるものは他にも変額保険や証券、不動産、ゴルフ会員権などもあります。
法人で契約している保険は事業保障ばかりが目的ではありません。
損金で簿外に資産を積み立てているケースでは解約返戻金がそのまま雑収入となり益出しが可能となります。本業で赤字になるような場合非常な助けになります。
逆の場合は保険積立がある逓増定期保険を名義変更するとき損が出ます。損出しできるものは他にも変額保険や証券、不動産、ゴルフ会員権などもあります。
中小法人で継続的に利益がでていると自己資本比率は高まります。
会社としては結構なことでしょうが長期にわたり利益が積みあがると事業承継的には自社株評価が高くなりすぎて困ることがあります。後継者に自社株を譲渡するときの評価額が高すぎて、贈与しようにも贈与税でどうにもならないことになります。
しかし経営者としてはいくら自己資本比率が高くなっても安心できると言うことにはならないものです。一番良いのは経営者自身が資金力を持つことですがそのためには役員報酬を上げて多額の所得税を支払わなくてはなりません。
ガン保険を法人から個人へ、個人から法人へ名義変更しながら個人の保険料を会社負担で費用化するスキームがよく紹介されています。
実際そんな面倒なことを健康診断や人間ドックのたびにできるものでしょうか。確かに保険の約款でも名義変更お一人様何回までと決まっている訳ではないので、契約者が手間を惜しまなければ保険会社は対応するほかないのですが、ついつい邪魔くさくなり今回くらいは大丈夫とパスしそうです。
法人契約のガン保険の名義変更で入口と出口の差を法人と個人で厳密に比較すると見えてくるのが大きなコストの差です。
個人で負担すれば役員報酬から保険料を支払うわけですから所得税や住民税を支払ったあとの個人のキャッシュから保険料を払うことになりことになり、オーナー経営者にとれば倍の保険料支払いと同じ負担です。
法人で負担すれば自分で出費せずに会社もちにするわけですから、この差は上下で見ると本当にでかいと言わざるを得ません。
本サイトでは、法人保険という言葉をよく使いますが、契約者が会社で、被保険者が社長や役員という企業向けの経営者保険のことを意味しています。
企業にも、個人と同じようにリスクがあり、想定外のまさかがあります。そういう万が一に備えて、会社で保険をかけることは重要な意味があります。
中小企業では、とくにオーナー経営者に決裁権が集中していることが多いと思います。それだけに、経営者万が一のリスクも大きくなります。
法人保険の節税効果や簿外資産の積立効果を身にしみて感じる時期があります。
これまで順調に増収増益であっても為替の動きや世の中の潮目が変わり売り上げ不振に続き利益が大幅減になることもあります。
解約返戻金でつなぎつつ体制を立て直し合理化を進める時間的余裕が生まれます。
また経営者自身の退職時期が迫ってくると退職慰労金計算と引退時期の模索が始まります。経営が順調でも巨額の退職慰労金を支払うことは中小企業にとって簡単なことではありません。
法人契約の生命保険は福利厚生として加入する養老保険のハーフタックス以外は死亡保険金も解約返戻金も会社受け取りです。
法人契約のガン保険は付保規定を作成し福利厚生制度のように体裁は整えますが、保険金は入院給付金も診断給付金も、もちろん死亡保険金も会社受け取りです。
=&1=&あたりまえですが、従業員の退職金に充てても経営者の役員退職金慰労金に充てても、さらには設備投資に充当しても何の問題もありません。
実のところこういうタイトルは本意ではありません。しかしながら世の保険嫌いの方にお伝えしたい価値があるが故に言い回しがくどくなりました。
長期平準定期保険を活用しお金を残す視点で保険のアドバイスをします。今の法人保険で本当に美味しいと言えるのはまず長期平準定期保険です。半損ではありますが解約返戻金の単純返戻率が100%を越す(保険会社によります。)時期がある保険です。
定期保険とは一定の期間、死亡保障を確保するための保険です。期間が終われば保障も終わり満期金はありません。いわゆる掛け捨てと言われる保険です。途中で解約すれば、わずかばかりの解約返戻金があります。20年定期保険では、解約返戻率が50%以下になります。
事業保障を低コストで確保するには、短期の定期保険は、それなりに適切な保険といえるでしょう。保険契約は終身であったり、30年、50年であったりが当たり前ですから、20年間の保障を買う定期保険は短期に属します。
今やネット時代ですが、法人保険はそういうわけにいきません。法人保険の選択や管理は、税務や法律、経営上の問題や事業承継・相続設計まで一定の知識を必要とします。社内のブレーンだけで判断するのは、現実的とは言えません。
そうかと言って、法人保険の頼れるアドバイザーを見つけることは、それほど簡単なことではありません。
世に生命保険金詐欺はいろいろとありました。生命保険金は死亡保障ですから金額が大きくなります。それだけに保険金目当ての犯罪も起こりやすくなります。
約款には「重大事由による解除、詐欺による取消、不正取得目的による無効」に関する規定があります。不正な詐欺による保険金請求は契約解除となり保険金も支払わないし払込保険料も返還しませんという立場です。
本来一般的な団体扱いの事務手数料と言えば、会社が窓口になって保険募集を行い、社員に変わって会社が保険料を取りまとめて保険会社に払う仕組みに対する手数料を意味します。
保険契約を希望する社員の窓口となって、保険料を従業員個人の給料から天引きします。この方法を「団体扱い」などと言います。
しかし、契約者が会社であり保険料も会社が負担する場合でも、契約が10人以上集まれば団体契約とすることができます。同じように保険料の支払いに対する事務手数料が割引となります。割引率は、保険会社により異なります。また事務手数料を廃止している保険会社もありますので、それぞれにお問い合わせが必要です。
生命保険を契約すると、定期的に保険料を払わなくてはなりません。ほとんどのケースでは、銀行の口座から自動的に保険料が、振替えられるようになっています。
口座振替はいちいち保険料の振込みを気にしなくてよいので、とても便利なのですが、銀行口座の残高を確認しないといけません。うっかりしていると、残高不足で保険料が落ちないというようなことが起こります。
口座振替は保険料の支払いが自動的に適用される制度ですが、
そんなことはわかっていると言いつつも生命保険を意図的に失効することでメリットがあるのは法人契約の生命保険だけです。複数の関係者が絡むがゆえに失効失敗などという落とし穴があります。保険を失効させるテクニックは下記に書きました。
法人で契約する保険の管理と言えば、保険料の支払いだけではなく保険積立金の管理、解約の時期の管理などが重要になってきます。すすめられるままに、あるいは節税目的で、期末ぎりぎりにとりあえず契約するような場合は出口対策どころか、解約時期の管理さえできていないということがあります。法人契約の保険は事業保障だけが目的ではありませんから、しっかりとした解約管理が重要です。
終身保険でも逓増定期保険でも初期低解約型保険が見栄えが良いので人気があるようです。
逓増定期保険なら5~10年でピークを迎えます。終身保険の低解約返戻金型は契約年齢と保険会社にもよりますが10~20年以上もの間、低解約返戻金の期間があります。
普通に説明すれば確かに
個人の役員報酬から保険料を払うと言うことはその分の所得税や住民税も負担しているのと同じことです。逓増定期保険なら1/2損金ですから法人の税負担の軽減にもなっています。
生命保険には、種類や時期に応じて解約返戻金があります。緊急に資金が必要なとき、解約返戻金の7割から9割の範囲(保険会社によって異なります。)で契約者貸付を受けることができます。
生命保険の契約者貸付は、便利な仕組みですが、あまりおすすめできません。保険業界の隠語で略して契貸(ケイガシ)と呼んでいます。個人契約で、契約者貸付を受けている人のかなりのケースで、返済されずに解約に進みます。
追記2021/6/25:逓増定期保険の名義変更にかかる、保険契約の権利評価の見直しが行われました。6月25日、資産計上額で評価するという通達がついに発遣されました。
2021年7月8日以降に締結した定期保険又は第三分野(医療保険やがん保険など)の保険契約について、2021年7月1日以降に名義変更するものから適用されており、法人から個人、法人から法人に名義変更する際の評価に適用することとなります。
FPとはファイナンシャルプランナーのことです。FPが独立すると生命保険販売の利益相反で困る理由があります。国家資格としては、FP技能士と呼ばれる資格があります。FPの資格はとても幅広い分野にかかわりますから、どうしても得意分野が必要になります。
それはさておきFPの資格は企業に籍を置きそこでの業務をレベルアップするために取得することが多いのです。例えば保険会社であったり証券会社であったり不動産関連の会社で業務にFP資格を役立てるというケースです。
贈与税の時効は名義預金には適用されないという課税当局の理屈があります。一般的に贈与税の時効は6年(国税通則法/国税の徴収権の消滅時効)とされていますが故意の場合7年になります。相続税がかからないからといって贈与税の心配をすることがないとは言えないのです。自分の親からの贈与に税金がかかるといわれても素直には納得できないところがあるのも無理からぬところです。贈与税は庶民感覚では全く理不尽な税金です。普通の人の感覚ではちょっと払う気にもなりません。
暦年贈与を名義預金として否認されない方法として、安全策で言えば保険料を贈与する保険料贈与プランです。よく保険会社がセミナーなどで宣伝しています。しかしこれにも落とし穴があります。もともと保険料の負担能力のない子に親や爺婆がなりかわって保険料を払います。そのまま払うのではなく子名義の通帳から引き落としされるやり方です。
基本的には以下の形態になります。暦年贈与で振り込まれたお金を保険会社が口座振替で引き落としていきます。特に契約者たる子や孫に受贈者(もらう人)という自覚が生まれないのです。これが一番困るところです。
暦年贈与とは毎年贈与税の基礎控除110万を下回る贈与をくりかえし相続財産を減らしていくやり方です。贈与契約書を作成し時々贈与税の基礎控除を越える贈与を行い、贈与税の確定申告を行うようにすると否認されるリスクが少なくなるとどこのサイトにも書いてあります。
でも実情はそれほど甘くはありません。課税当局は名義預金という切り札を持ち出しあれこれ難癖を付けてきます。
日経新聞のマネー計画に生前一括贈与についての注意点をまとめた記事が掲載されました。生前の一括贈与は何かと縛りが多い。孫の教育資金を直系尊属がその都度贈与してもこれはもともと教育資金であり必要経費ですから非課税です。
あれこれルールに縛られて手間をかける意味があるとも思えません。ほとんど孫可愛やの動機と金融機関の宣伝効果でしょう。相続税がかからないのに贈与しすぎの爺婆様がいるのも悲しい話です。