節税保険の出口対策が簡単にできない理由。
2019年のバレンタインショックによって、節税を目的とする法人契約の保険はほぼ封じられました。しかし国税庁の規制が入る直前に大量の駆け込み契約がありました。駆け込み以前も含めて節税目的の法人保険の多くは有効継続中であり、解約返戻率のピークを待っています。
節税保険は保険料を費用で落としていますから、解約すれば多額の雑収入が発生します。
2019年のバレンタインショックによって、節税を目的とする法人契約の保険はほぼ封じられました。しかし国税庁の規制が入る直前に大量の駆け込み契約がありました。駆け込み以前も含めて節税目的の法人保険の多くは有効継続中であり、解約返戻率のピークを待っています。
節税保険は保険料を費用で落としていますから、解約すれば多額の雑収入が発生します。
2021/3/16追記、緊急速報!?信頼できる筋からの情報です。法人契約の定期保険を個人に名義変更した際の対価見直しを検討中とのこと。要するに逓増定期保険の名義変更でこれまで解約返戻金相当額で譲渡できたものが、資産計上額で評価となるともはや逓増定期保険の名義変更スキームは終わりです。ついに来たかという感じですが、時期的には2019年7月8日以降契締結した契約、2021年6月末の改正となりそうです。但し未確定情報ですので取り扱いにはご注意ください。
コロナ禍で経営が厳しくなった企業は多数あります。緊急融資でつないでいる企業にとれば保険料を払っている余裕などありません。ところが逆に売り上げを伸ばし利益が過去最大になった企業もあります。
過去に契約した節税保険がいよいよピークを迎え、解約すれば巨額の雑収入が発生するケースがあります。その結果、コロナ禍で売上は落としても本業以外で大幅な利益が出てしまうことになります。このような時期でも出過ぎた利益をコンロトールすることに苦慮する企業があります。
保険の代理店が「これは全額損金可能です!」と説明すると買う側ではドキッとします。すでに昨年の6月28日に出されて国税通達以来、最近では全額損金などという保険説明は聞いたことがありません。
これはひょっとして国税庁の裏をかいた新製品か!という期待が高まります。利益が出ている企業は期末になると損金という言葉に敏感になります。
買う側の立場で、今更ながらの全額損金商品の意味と価値を検証しました。
過激な言い方になり失礼します。保険業界に籍をおいておられる方ならご承知のことと思いますが、バレンタインショックから一年、再びバレンタインデーが近づいてきました。
ということは保険会社、保険営業にとり悪夢の一年が決算を迎える時期に来たということになります。
小耳にはさむ情報では、はっきり言ってボロボロです。その実態を示すものとして、例年この時期なら保険会社、保険代理店入り乱れて提案合戦です。ところがどこもほとんど来ないのです。銀行からの紹介やアプローチもありません。
バレンタインショックから節税に使える損金保険はなくなってしまいましたが、既契約への遡及は見送られました。その結果、損金で簿外に蓄積してきた利益は既得権として残すことができました。
全額損金のがん保険や長期平準定期、駆け込み契約が集中した一定期間災害保障重視型定期保険などがあります。
節税保険を契約すると法人は保険料を費用として損金処理できるのですが、解約すると大部分の保険料が戻ってきますので雑収入が発生します。これは課税の繰り延べになっています。損金で支払った保険料はP/Lで費用と処理されますからB/Sにはのりません。
「保険は相談するな!」平成26年から始めて足かけ5年、まもなく450号を迎えようとする令和元年の年末締めくくりとして節税保険壊滅を振り返ります。
保険を買う側として、特に会社で契約する法人保険に関する情報を発信してきました。そして今思うことは保険業界にとって後々まで語り継がれる最悪の一年になりました。
被害を受けたのは保険会社だけではありません。多くの中小企業が生き残るため利益コントロール手段を失いました。法人保険を買う側の中小企業の多くは、バレンタインショックで節税保険の既契約の権利をガッツリ手に入れていますから、まだ保険業界ほど追い込まれている感じはありませんが、すでに手詰まり感があります。
中小企業の財務責任者にとれば、打つ手が限られてしまいやっかいなことになりました。
というのは、ご承知のように節税保険が国税庁の通達によりほぼ完全に封じられてから保険会社が提案してくる生命保険は利益の繰り延べ効果がない商品ばかりなのです。
=&1=&生命保険会社はそれぞれ迷いながらの新製品を投入してきました。後になるほど工夫を凝らした保険商品が出てきているのですが、残念ながら以前のような利益を簿外に留保できるような妙味は、もはや期待できません。
保険契約は個人と保険会社が契約する場合と法人(会社)が契約者となって保険契約する場合があります。後者を法人保険あるいは経営者保険とか役員保険とか言うこともあります。
今回、国税庁の通達により経理処理ルールが変わり販売が厳しくなったのは法人保険です。個人で契約する保険には影響はありません。
保険の営業というのは地道に顧客との関係を築き上げながら信頼を構築し、顧客自身のリスクに気づいていただくことで契約へつないでいきます。このため個人契約で一気に大きな契約をとることはできません。また保険契約というものは契約のタイミングがそう度々あることはなく人生の節目で責任の大きさに合わせて見直すことが普通です。
せっかくまとめ記事を書いて次の展開を考えていたのですが、まだまだ話題提供は続いていくようです。しばらく保険代理店や保険会社の営業からアプローチが少ない状態が続いています。
保険業界も国税庁に無抵抗で牛耳られてしまい、認可責任を棚上げにして尻馬に乗った金融庁にまで錦の御旗を振りかざされては立つ瀬がないところです。
保険募集人も個人事業主とは言え一介の労働者です。生活の糧(かて)を得るためには保険を売らなくてはなりません。バレンタインショックから空白の半年が重くのしかかってきます。
昨年に話題になり始め、10社程度の保険会社が「傷害保障重点期間設定型長期定期保険」なるものを競って販売を始めました。呼び名はさまざまですが、契約成立から数年間は通常の病気死亡の保障がなく傷害事故の死亡保障だけになっている定期保険です。
付加保険料を上乗せし、解約返戻率をギリギリまで高めた節税目的の保険です。したがって、初期の期間では病気死亡保障がありませんから、告知も単純で診査もない会社がほとんどでした。
過激なタイトルで失礼しました。
トドメの通達ではありますが、法人契約の保険が全滅するわけではありません。節税効果が期待できる法人契約保険が壊滅したという意味です。
バレンタインショックから4ヶ月半、まさしくすったもんだのあげくに国家権力により保険業界に鉄槌が下ろされ、保険会社ではなく厳密には末端で保険商品の販売を行う代理店や営業職員が路頭に迷う姿が見えてきます。
週間ダイヤモンドが怒濤の74ページと銘打って節税保険の特集を組みました。サブタイトルが「どうなる節税どうする見直し」と法人保険だけではない範囲を押さえ読者を確保しようとする意図が見えます。
でもメインの記事は「国税庁VS生保節税保険をめぐる攻防全内幕」となっています。こればかりは買わないわけにはいかないので710円支払ってセブンで買いました。
前々回に書いた下記の記事の続報です。まだ国税庁の通達は出ていませんが、保険業界は最後のあがきをしているような有様です。
打つ手なしの状況からどのようによみがえるか、法人保険販売のサバイバルです。
その中で短期払い医療保険や短期払いのがん保険が期限付きで売込み合戦になっています。
はじめに未確認情報であることをお断りしておきます。また今回の情報をご理解いただくためには2月14日から始まった節税保険バレンタインショックについての経緯をご承知であるという前提で書きますのでご了承をお願い致します。
今回の予測される通達によって実質返戻率が100%越える保険はほとんどなくなり、ようやく日本の保険業界も人並みに落ちついたと言えるのではないでしょうか。
保険業界の末路などと怪しい表現を使いましたが、今回の国税庁のパブリックコメン
トに示された制約条件を実際の返戻率にあてはめて実質返戻率を計算すると100%を
こえるためには単純返戻率が95%を越えないと難しいようです。
全額損金も半損も認
められないということになると利益の繰り延べによる節税効果はほとんど期待できな
くなったということになります。
ついにと言うか、ようやくにして4月11日、国税庁から節税保険に関するパブリックコメントが公示されました。
節税保険販売停止のバレンタインショックからほぼ2ヶ月、保険業界の混迷に終止符を打つのかそれとも拍車をかけるのか『「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の一部 改正(案)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)等に対する 意見公募手続の実施について』を読み解くと国税庁も節税の抜け穴を防ぐためにそうとう呻吟(しんぎん・苦しんでうめくこと)したと思われる内容です。
2月14日のバレンタインショックから始まった節税保険全面的販売停止は、3月決算が締まろうとする現時点で国税庁から何の音沙汰もありません。
販売停止は自粛という名目ですが、実際は保険会社が販売を自粛すれば保険代理店にとって完全な販売停止と同じで、抜け駆けするような手はありません。それゆえ保険で生計を立てている保険業界の方々は国税庁の判断を待つよりありません。
全額損金処理できる法人契約の生命保険に対して2月13日の夕方、国税庁が新たな方針を示し、生命保険会社各社は強硬な国税庁の圧力に対し14日以降続々と販売自粛あるいは販売停止を打ち出しました。
保険営業にとれば青天の霹靂(へきれき)というか、チョコレートどころではない生業(なりわい)に関わるバレンタインショックとも言うべき一大事です。
すぐにもパブリックコメント、通達となるような雰囲気でしたが1ヶ月以上過ぎても音沙汰がありません。
日本経済新聞の2月14日の「節税保険」の販売停止という記事から始まった生命保険会社各社のドタバタ劇場は、まだ先が見通せないばかりか収束する気配がありません。
買う側にいると代理店や保険会社から続々と情報が入り概要が見えてきます。代理店によっても保険営業によっても言うことが異なります。
売らんがために適当な話をでっち上げる代理店まで出現しました。節税保険では過去に同様の事態がありましたが、今回は国税庁の姿勢が急激かつ強硬です。
全額損金で処理できる保険が多数発売されて過当競争になっていることは下記に書きました。
損金処理できると言うことはあくまでも法人契約で保険料を費用として処理できる生命保険のことです。
そこでは全損保険に網がかかるという可能性を検証しましたが、その後の動きに関する不確かな情報をまとめました。
保険料を全額損金処理できますが、5年から10年後に解約すれば支払った保険料が8割から9割戻ってくるので利益の繰り延べができると言うわけです。その結果として法人税収が減少しますから国税庁としては見逃すことができないということにとなります。
このところの全額損金保険ラッシュは以下に詳しく書きました。保険会社各社ともに販売合戦をやりすぎて、国税庁の規制の噂が飛び交っています。
今回ブームになった節税保険は、解約返戻率がピークになると機を逸することなく必ず解約して解約返戻金を受け取らなくてはなりません。これをうっかりぼんやりで見逃したりすると半端でない損失が発生します。
2021/6/5、全額損金で節税できる保険は国税庁の通達でなくなりました。下記サイトでまとめています。
法人保険は、会社が契約者となり経営者や役員、社員を被保険者として生命保険を契約します。
従って契約者である会社が保険料を負担します。法人で契約する生命保険の保険料は保険の種類によって費用にできないものや費用として経理処理できるものがあります。
生保業界が激しい動きをしています。
低金利・長寿時代のサバイバル競争の様相です。
低金利は金融機関の運用成績を押し下げ収益源を圧迫します。その結果金融機関関連の保険代理店攻勢が激しくなってきました。
某都市銀行が連れてくる関連の保険代理店、そのOBや元支店長が役員や営業部長をつとめる保険代理、その他独立系の保険代理店が3社入り乱れての競争になっています。乗合代理店はいずこもネオファースト生命の提案がメインです。ネオファースト生命とは聞きなれない保険会社です。ネットでネオファースト生命のことを調べると社歴が5年ほどの第一生命の子会社のようです。
一時期生命保険の全損商品が壊滅状態になった時期がありましたが、生命保険会社各社の開発努力で新たなスタイルの全損商品が注目を集めています。
全額損金の魅力は解約返戻金の率によりますが、一時的に課税を先送りした利益をそっくり貯金できると言うところです。こういう言い方はあまりよろしくありませんが、中小企業のオーナー社長の本音は簿外に緊急予備資金の確保です。