相続人申告登記とは?相続登記がすぐできない場合の対応方法をわかりやすく解説。

相続登記の義務化に伴い、「相続人申告登記」なる新たな制度が令和6年4月1日
からスタートしています。

相続登記の義務化により、不動産を相続した場合は一定期間内に登記を行う必要
があります。しかし、遺産分割協議がまとまらないなどの理由で、すぐに相続登
記ができないケースも少なくありません。そのような場合に利用できるのが「相
続人申告登記」という制度です。

本記事では、法律に詳しくない方でも理解できるように、この制度の仕組みと使
いどころを、できるだけわかりやすく解説します。

普通に考えれば間に合わせであり、相続登記の責任を先送りするだけの制度です。
ところがこの制度はうまく使えば、現行制度の中で選択できる有効な方法の一つと
言えます。

相続登記をすぐに行えない場合でも、一定期間は義務違反とならない状態を確保
できる可能性があります。

相続人申告登記は、いわゆる仮登記とは異なる制度ですが、「とりあえず相続人
であることを法務局に申出ておくことで、相続登記の義務違反を回避できる」と
いう意味では、応急的な対応としての役割があります。

運転免許でいう「仮免許」のように、最終的には正式な相続登記が必要になる
点には注意が必要です。

いろいろ検証してみると意外な視点が出てきます。専門家に依頼する方法もあり
ますが、費用を抑えたい場合は自分で対応を検討する方もいます。一般の方にと
っては、出費を抑えたいというニーズもあります。

ただ、法制度が新たに発足すると、今までに経験がない仕組みですから、いろん
な矛盾や問題点が出てきます。それで、何度か見直しが加わり徐々に浸透させて
いくという手順があります。

そういう意味では、現時点で制度上認められていても、いずれできなくなるという
可能性は残ります。

あくまでも相続登記をすぐに行えない場合の「暫定的な対応」として利用される制度とお考えください。

実際にどの程度役立つかは、個別の状況によって異なります。その点はご了解願いたいと思います。

◆ 相続登記と相続人申告登記との違いは?

不動産登記法が改正され、相続登記が義務化されました。それに伴い指定の期限
までに相続登記ができない場合でも、相続人であることを法務局に申出ることで
義務違反とならない制度です。

相続人申告登記がなされれば、確かに社会問題となっている所有者不明土地の
発生を防ぐための制度の一つとされています。

相続人申告登記は相続登記と異なり、シンプルな制度ですから、比較的簡易な手
続きとされていますが、状況によっては専門家への相談が必要になる場合があり
ます。

相続人申告登記では、相続登記をしたことにはなりません。土地の処分を考える
のであれば、いずれ相続登記は必須になります。

相続登記義務化には3年の猶予期間があります。とりあえず先送りしたいだけなら慌てることはありません。なお、制度開始前の相続については経過措置として一定の期限が設けられています。そこから先、相続した不動産の処分を考える時間は十分あります。

相続人申告登記の必要書類と手順、費用は?(令和6年4月1日~)

被相続人の相続関係を証明する連続した戸籍関係の書類は必要ありません。登録
免許税や司法書士などへの費用もかからず、費用は関係書類を取得する費用と交
通費くらいになります。考えられる必要書類は下記ですが、これは制度開始時点
で確認が必要です。

・亡くなった方の除籍謄本(法務局では、相続が発生したことを知り得ません。)

・申出をする相続人の戸籍謄本(被相続人と相続人の関係がわかります。)

・申出をする相続人の住民票(もしくは本人確認ができる書類になると推測します。)

これは一般的なケースです。ケースによっては追加資料が必要なこともあります。

■住民票の除票と戸籍附票の除票とは、わかりやすく。

◆ 秘密にできない相続登記とは、そもそも何よ?

法務局で登記簿謄本をとれば、登記簿とは書いてありません。右肩に小さな字で
「全部事項証明書」と書いてあります。それぞれ、呼び名と正式名称が異なるの
で紛らわしくなっています。専門家でないので関係性がわかればよいと思います。

経験から言えますが、初心者とは、こんな区別すらわからないということです。

・登記簿=登記簿謄本=全部事項証明書=登記事項証明書(全部事項証明書・現在事項証明書)
・戸籍謄本=全部事項証明書(戸籍全部事項証明書)
・戸籍抄本=個人事項証明書(戸籍個人事項証明書)

登記とはどういう意味があるのでしょうか?登記にはいろいろな種類があります
が、相続登記に関係がある不動産登記の場合は、その不動産の所有権を第三者に
対して主張することができます。

不動産の登記簿は、法務局に行けば誰でも閲覧できます。その不動産の物理的状
況と権利関係が記されています。当然その所有権を持つ人の住所・氏名は公開さ
れています。「公示」といいますが、読んで字のごとく「公衆が知ることのでき
る状態に置くこと」を意味します。

そうでなければ、不動産売買などの取引や境界確認などができません。登記制度
により管理されていますから、不動産の所有を秘密にすることはできないのです。

■相続登記義務化でも登記をしない本当の理由が深刻。

◆ 相続人申告登記のメリットとデメリットは?

相続登記とは異なり、単独で申出ができる点が特徴です。戸籍謄本取得代や雑費は
かかりますが、相続登記のように登録免許税や司法書士などに払う費用はかかり
ません。

ただし、相続人申告登記は登記そのものではありません。最終的には登記が必要
となります。相続人申告登記は令和6年4月1日から始まっていますが、猶予期
間がありますのですぐに利用しなくてもよいケースもあります。

でも相続登記を放置している層は多いと思いますから、駆け込みがかなりあるの
ではないかと予測できます。なるべく早めが安全かもしれません。もし3年以内
の期限までに相続登記をする可能性があるのであれば、相続人申告登記は二度手
間になります。

・固定資産税は課税されているが、相続登記が未了の土地(所有者不明土地予備
軍)

これまでに相続して、固定資産税を払っているけれど相続登記をしていない場合は、さっさと相続登記を済ませることが得策です。

話し合いがまとまらないか、誰が相続するか決めずに放置している場合→遺産分
割協議をして相続登記することがよいと思います。それができない事情がある場合、

例えば、

・相続人が複数いて話し合いがまとまらない
・遠方に住んでいてすぐに手続きできない

といった場合でも、
相続人申告登記をしておけば、いったん義務違反の状態は回避できます。

相続人申告登記での注意点があります。相続登記すれば、所有権を保持している
人の住所・氏名は公開されます。相続人申告登記しても、申し出た相続人の住所
・氏名は公開されます。不動産の所有に関しては、一般にはなじみがない感覚で
すが、デメリットとしてプライバシーはないのです。

基本的には相続人申告登記のメリットは、一時的に過料を免れることです。どこ
かで期限が来て相続登記は避けられないと考えてください。

■相続登記、自分でやる抜け漏れ想定外。

◆ 相続人申告登記は登記にあらず、まとめ。

すべての人には親が最低2人あり、必ず相続が2回あります。親の代から生涯賃
貸暮らしでもない限り、不動産所有の可能性があると思います。

相続登記の義務は令和6年4月1日から3年以内となっています。令和6年4月
1日以後の場合は、相続発生から3年以内となります。正当な理由なく申請しない場合は、過料の対象となる可能性があります。とりあえず相続人申告登記をして先送りする手法もあります。

相続人申告登記は、まったく新しい制度です。一見二度手間になるデメリットも
ありますが、使い方によっては相続登記の義務化に対する一時的な対策になる可
能性があります。うまく使えば、費用負担をすぐに発生させない方法の一つとも
いえます。制度の趣旨を理解したうえで、適切に活用することが重要です。

ただし、この制度を利用した場合でも、最終的には相続登記を行う必要があります。また、不動産の売却や担保設定などは、相続登記が完了していないとできません。

専門家にとっては、相続人申告登記では仕事になりませんから、相続登記をすすめ
るのは当然です。相続登記の義務化で価値のない田舎の土地にお金をかけたくな
いなら、とりあえずのテクニックとして相続人申告登記は、使える可能性がある
ように思います。

相続登記をしていなくても相続人代表と思しき方には、固定資産税納税通知が届
くようになっています。固定資産税は仕方がないですが、登録免許税と登記関係
の諸費用は、とりあえず相続人申告登記をしておけば、今までと同じように先送
りすることができそうです。

改正不動産登記法の原文を読んでみても、相続人申告登記には、有効期限が記載
されていません。(行政・裁判解釈は未確定)

・改正不動産登記法(令和5年4月施行)

相続人申告登記をした者は、その後の遺産分割によって所有権を取得したときは、
当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなら
ない。

とだけ書かれています。遺産分割協議がまとまらなければ、所有権の移転登記は
できません。明確な期限規定は限定的ですが、制度の運用や解釈は今後変わる可
能性があります。ただし相続後10年以内に遺産分割協議をまとめないと特別受
益や寄与分が認められないというルールも一方であります。

ただし遺産分割協議を相続発生後10年以内にまとめないといけないというわけ
ではありません。その点はご注意願います。

相続登記を先送りするような相続では価値のある不動産は少なく、特別受益とか
寄与分というような話はそもそもないような気がします。

でも、ここは国の方針に従い相続登記を行い、固定資産税を支払うことが国民
としてのつとめです。そうしているうちに、買い手がつくかもしれませんから。

本記事は制度の概要をわかりやすく説明することを目的としています。
制度回避を推奨しているわけではなく、庶民の目線で法律の範囲を遵守しつつ
制度の有効活用を提案しています。

具体的な手続きや個別事情については、法務局や専門家に確認することをおすすめします。

【参考資料】
・法務省:相続登記の義務化
・不動産登記法

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