配偶者控除にかかる3つの制度の違い。
配偶者控除と一言でいっても制度としては3つあります。
控除と言うだけに税金を負けてもらう公的な制度です。
それぞれ課税される税金が異なるので配偶者に関する点では同じですが制度として全く別のものです。
ただなじみが深いのは所得税の配偶者控除で、それ以外は日常的にあまり出てきません。とは言えいずれ関わる配偶者の老後を保証する仕組みですから知らないでは困るケースも出てくると思います。
配偶者控除と一言でいっても制度としては3つあります。
控除と言うだけに税金を負けてもらう公的な制度です。
それぞれ課税される税金が異なるので配偶者に関する点では同じですが制度として全く別のものです。
ただなじみが深いのは所得税の配偶者控除で、それ以外は日常的にあまり出てきません。とは言えいずれ関わる配偶者の老後を保証する仕組みですから知らないでは困るケースも出てくると思います。
昨年からの話題ですが、標準生命表の11年ぶりの改訂により平成30年4月から保険料が下がる保険会社が続出しています。
長寿化により死亡率が低下し死亡保険金の支払いが減少したことによるものです。しかし一律に値下げになるわけではなく、保険会社や保険商品によっても値下げになったり値上げになったりと個別の判断が必要になります。
hokenfpとして関わりの多い法人保険では保険料が下がることは必ずしもメリットとは言えないのです。解約返戻金の返戻率にも微妙な影響が出ています。
補足:このブログに記載されている内容は2018年3月11日時点での情報です。
生保業界が激しい動きをしています。低金利・長寿時代のサバイバル競争の様相です。
低金利は金融機関の運用成績を押し下げ、収益源を圧迫します。その結果法人保険販売にシフトした金融機関関連の保険代理店攻勢が、激しくなってきました。
某都市銀行が連れてくる関連の保険代理店、そのOBや元支店長が役員や営業部長をつとめる保険代理店、その他独立系の保険代理店が3社入り乱れての競争になっています。
平成29年度の確定申告から医療費控除の改正が行われ、医療費の通知書が領収書代わりになり使えるようになり新たにセルフメディケーション税制ができて選択肢が増えました。
一見、改善され便利になったように思いがちですが、各種の書類がそろい出すとぞろぞろと問題点が見えてきます。はっきり言ってかえって不便になり時間がかかるといわざるを得ません。
その最大の問題点は、医療費の通知書だけでは使い物にならないという点です。