税務署ににらまれるみなし贈与と生命保険。
このところ贈与に関する連作ブログになってしまいました。贈与といっても現金ばかりではないのです。
他人の財産を誰かにあげることはできませんが、自分の財産なら原則として現金・預金、不動産、株式、貴金属や美術品までなんでもござれです。
ただ贈与すると一定額以上であれば贈与税が発生します。現金であれば、贈与税がかかるかどうかは年間合計で基礎控除の110万円を上回るかどうかで判断すればよいのでわかりやすのですが、現金以外となるとなかなか評価が難しかったり、見解の相違で贈与とみなされたり、一筋縄ではいかないところがあります。