詐欺メール被害が雑損控除にならない理由。
e-Taxに関する話題の拡張版ですが、確定申告の項目に雑損控除があります。医療費控除と同じく損失が発生した分の所得税を還付申請できる仕組みです。
理屈っぽ言い方になりますが、雑損控除の対象となる損失の条件は、被害者の意志に関係なく被る損失となっています。
殊詐欺被害や詐欺メール被害が雑損控除の対象にならないという理由が、被害者の意思というところです。どうも普通に納得できないのは、騙された人の責任を問うているところです。税法では騙された人が悪いので自己責任であり、税金はまけられませんというスタンスです。悪意をもった犯罪なのに騙され損なのでしょうか。