保険金受取人は子が絶対お得!その理由を超簡単に一言で。
相続税での生命保険金の非課税枠は、相続人の数に500万をかけた金額が相続税の対象資産から外れます。
その分には、相続税がかからないということです。
500万円 × 法定相続人の数 = 生命保険金非課税枠。
さらに大事なことは、
生命保険金の非課税枠は、受け取る保険金の割合で比例配分。
生命保険金の非課税枠は「500万×相続人が3人=1,500万」
の場合、非課税枠1,500万の分配は以下のようになります。
相続税での生命保険金の非課税枠は、相続人の数に500万をかけた金額が相続税の対象資産から外れます。
その分には、相続税がかからないということです。
さらに大事なことは、
生命保険金の非課税枠は、受け取る保険金の割合で比例配分。
生命保険金の非課税枠は「500万×相続人が3人=1,500万」
の場合、非課税枠1,500万の分配は以下のようになります。
生命保険は加入する際、申込書に必ず受取人を指定します。
生命保険金の受取人を誰に指定するのがよいかは悩ましい問題です。
保険の受取人は被保険者死亡時に生命保険会社から生命保険金を受け取ります。
保険料を負担した契約者が受取人(契約者=受取人)の場合もありますが、受取人はモラルリスクが低い姻族であれば他の人でも構いません。
一般的に相続などを意識しない頃に生命保険を契約するときは、収入のある夫が保険料を負担する契約者であり被保険者(契約者=被保険者)でもあります。
生命保険契約は一体誰のためにするものなのでしょうか?
ノーマルな発想で考えれば、一家の主人が自分の万が一の時に残された妻や子が困らないように生命保険契約を締結します。
よって契約者=保険料負担者は一家の主人である自分になります。その自分が万が一ですから、体を提供する被保険者も自分ですね。
とするなら、この生命保険契約は家族(妻や子)のためにしているわけです。当然、生命保険の受取人も奥様かお子様となります。
生命保険金受取人が指定されていない、あるいは契約者より先に生命保険受取人が死亡すると生命保険金の行方はどうなるのでしょうか。
生命保険には契約者の指定による受取人が必ず存在します。
受取人を指定しないと言うことは普通の保険契約手続き上考えにくいところです。最近では遺言で生命保険金の受取人変更が出来るようになりましたが、その流れから言うと受取人不指定のようなことも起こるかもしれません。
生命保険は簡単な手続きで契約者も受取人も変更が出来ます。しかし被保険者は体の健康を提供していますから、その契約に関しては決して変更できません。
課税関係を考えると結構ややこしくて面倒なのに生命保険としての変更手続きは拍子抜けするほど簡単に出来てしまいます。
もともと生命保険は契約するときに一番手間がかかります。診査があったり告知を書いたり、時には条件が付いたりと、とても入りにくい生命保険ですが、ひとたび契約してしまうと後の手続きは比較的スムーズに進みます。
残念なことですが本稿に興味を持ち検索されるのは主に契約者の方であり、被保険者や指定された受取人はその時まで関心があまりないのが普通です。
生命保険の受取人に警鐘を鳴らしたいと思っても、どうも効果は薄いようなので契約者の方に受取人指定の機能がいかに有効で卓越しているかを下記の4項目でご説明申し上げたいと思います。
① 生命保険は契約者の意思で受取人が指定できる。
保険契約は保険料を支払った人のものです。
受取人がサインすることはありません。被保険者は決して変更できませんが受取人は、いつでも何度でも変更可能です。(ただし受取人変更は被保険者の同意が必要です。)
生命保険受取人は誰でも良いわけではありません。それは大きく二つの理由があります。
その一つは契約形態と指定する受取人によって受取保険金の税金が大きく変わります。