改正民法2019|配偶者の生活を守る配偶者居住権を新設。
生命保険にかかわることは人の生死にかかわることでもあります。そのため人が死亡することで保険金が支払われたり、生命保険契約そのものが相続財産になったりと、生命保険と相続は切っても切れない関係があります。
生命保険を扱うものは保険の知識だけではなく、相続の知識も深めておかなくてはなりません。その相続を規定する民法が2018年7月、40年ぶりに改正されることが決まりました。改正の内容によって施行開始は、2019年1月から順次適用が進み、2020年(令和2年)7月にはすべての制度が改正民法に移行することになります。