みなし相続財産としての生命保険の区別をわかりやすく。
相続財産に合算される生命保険は、大きく2種類に分けて考えたほうがすっきりします。
相続財産の目録を作るときには、生命保険を評価する基準が違うので別枠で書いて集計します。みなし相続財産としての生命保険をどこで区別するかを分かりやすく一言でいえば、相続のときに死亡保険金というお金になるかならないかです。
相続財産の目録作成で、みなし相続財産として保険金に変わる保険と引き継ぐ生命保険の違いを説明しているときに気が付いたことがあります。
相続財産に合算される生命保険は、大きく2種類に分けて考えたほうがすっきりします。
相続財産の目録を作るときには、生命保険を評価する基準が違うので別枠で書いて集計します。みなし相続財産としての生命保険をどこで区別するかを分かりやすく一言でいえば、相続のときに死亡保険金というお金になるかならないかです。
相続財産の目録作成で、みなし相続財産として保険金に変わる保険と引き継ぐ生命保険の違いを説明しているときに気が付いたことがあります。
せっかくバレンタインショックのまとめ記事を書いて、次の展開を考えていたのですが、まだまだ話題提供は続いていくようです。しばらく保険代理店や保険会社の営業からアプローチが少ない状態が続いています。
保険業界も国税庁に無抵抗で牛耳られてしまいました。許認可責任を棚上げにして、国税庁の尻馬に乗った金融庁にまで、錦の御旗を振りかざされては立つ瀬がないところです。
法人で契約する保険の目的には、事業保障と節税という面があります。節税という保険本来の目的を逸脱した販売合戦が過熱し、業を煮やした国税庁が大ナタを振るいました。2019年2月14日、日本経済新聞の「節税保険」販売停止という記事から始まったバレンタインショックは、節税保険をほぼ壊滅に追い込みました。
保険を買う側で、バレンタインショックに始まる一連の経緯をまとめました。当時の保険会社や保険代理店の対応が、つぶさにわかる記事になっています。買う側の中小企業の立場で書いていますので、利益の繰り延べに使える節税保険という選択肢を失ったことで、多少批判的な記事になっています。
法人で契約するがん保険については下記のページに詳しく書きました。
個人で加入するがん保険と法人が節税目的(国税庁の通達によりもはや全損も半損もできません。)で加入するがん保険とは仕組みは同じですが基本的に別物です。
別物でありながら被保険者ががんに罹患すると、会社は保険会社に対して給付金や保険金を請求することができます。