相続税の節税養子は戸籍が汚れるだけではない。
相続税節税のための養子縁組みは問題が多いのです。
何度も相続税の節税対策として養子縁組みの手法を紹介しておきながら、いまさらデメリットを申し上げるのは少々気が引けるのですが、何事も両面があり一筋縄ではいかないというお話です。
相続税対策としての養子縁組みの目的や条件、節税効果などは以下のページに紹介しました。また養子縁組みの当事者の気持ち、他の相続人の本音も偽らざるところを書きました。
相続税節税のための養子縁組みは問題が多いのです。
何度も相続税の節税対策として養子縁組みの手法を紹介しておきながら、いまさらデメリットを申し上げるのは少々気が引けるのですが、何事も両面があり一筋縄ではいかないというお話です。
相続税対策としての養子縁組みの目的や条件、節税効果などは以下のページに紹介しました。また養子縁組みの当事者の気持ち、他の相続人の本音も偽らざるところを書きました。
相続税対策で生命保険の契約だけでは足りないとき使われる手が養子縁組みです。
被相続人と養子縁組みをすれば相続人が一人増加し基礎控除が600万と生命保険の死亡保険金控除が500万増えて合計では1,100万の控除となります。
詳しくは養子の気持ちとして以下に書きました。
◆養子縁組の難しさは当事者になるとわかる。
養子にするのは娘婿でも長男の子(孫)でも構いません。普通養子の届けは本籍地の役場で受け付けてくれます。
生命保険の契約者変更(名義変更)に関する支払調書の改正(平成30年施行)の影響が、意外に大きいのです。契約者を変更すれば、生命保険契約の贈与になります。
贈与ということになれば、基礎控除の110万円を越える部分は贈与税の対象になります。税務署は支払調書により課税対象を把握し、適正に申告されているかどうかを確認しています。
保険会社は、ルールに従い保険金や解約返戻金などを払うと、税務署に支払調書を提出する義務があります。どういったときに支払調書が発行され、その内容がどのように改正されたか、影響範囲を含めて検証しました。
売りたい保険と買いたい保険、売る側と買う側、生命保険の契約の両面を知り尽くしたからこそ言えるポイントがあります。売りたい保険と買いたい保険が一致するかどうかは別問題。貯蓄性のある保険は、金融商品として妙味がない時代になりました。
保険はつまるところ掛け捨てが前提です。保障を買うから掛け捨て保険、それ以上に上乗せする保険料が加算されれば貯蓄性があります。しかし掛け捨てでないと言っても、増えるわけでもない自分のお金を、ただ預けているだけと言えるかもしれません。