暦年贈与の全面廃止は保険営業を直撃するか?
2022年度の税制改正大綱では、暦年贈与で使われる贈与税の年間非課税枠110万円が廃止される可能性について取りざたされていましたが、「本格的な検討」という文言だけで具体化は見送られました。
しかしこれが見直しされると相続税対策として生前贈与を考えている資産家だけでなく、暦年贈与話法で節税メリットを売り込んできた保険業界や不動産業界などでは大きな影響がありそうです。
2022年度の税制改正大綱では、暦年贈与で使われる贈与税の年間非課税枠110万円が廃止される可能性について取りざたされていましたが、「本格的な検討」という文言だけで具体化は見送られました。
しかしこれが見直しされると相続税対策として生前贈与を考えている資産家だけでなく、暦年贈与話法で節税メリットを売り込んできた保険業界や不動産業界などでは大きな影響がありそうです。
2021年の税制改正大綱では、資産家だけでなく庶民がドキッとする検討がなされました。
それは贈与税の非課税枠である基礎控除110万円を廃止するという内容です。結局、今回の税制改正には具体的に盛り込まれませんでしたが、今後本格的な検討を進めると明記されました。
これは保険業界のみならず、贈与税の基礎控除枠を活用した節税スキームを得意とする業界に重大な影響が懸念されます。
教育資金の一括贈与が非課税になる制度が令和5年3月末まで2年間延長されることになりました。しかし一部これまでとは異なるルールが追加され、厳格化されたためメリットが削減されました。
教育資金の一括贈与は、名目上は個人資産の流れを良くして消費を活性化することが目的ですが、制度自体は一般の国民にはメリットもなく縁が薄い仕組みです。言ってみれば相続税が巨額になる資産家や富裕層向けの税制優遇制度です。
二次相続の難しさは何度も記事に書きました。相続税の節税対策や生命保険の提案をしても二次相続の被相続人である奥様はのってこられないのです。
ここで言う奥様は資産家の奥様であり一次相続でかなりの資産を引き継ぎ、二次相続では相続税がかかることが予測される方です。
二次相続は何故難しくなるのか、生前贈与や生命保険での節税対策が思うように進まない本当の理由は何かを、過去の記事からまとめたいと思います。
相続税の節税対策で生前贈与を考えておられる方向けに本音の話を書きました。生前贈与をすすめておきながら、生前贈与のリスクを並べるのは若干自己矛盾ではありますが、生前贈与の注意事項をわかりやすくまとめました。
お若い方には理解しにくいところがあるかもしれませんが、ある程度の年齢になると見えてくるものがあります。やりすぎの生前贈与が招く人間模様、老後資金が破綻することがないような後悔しない生前贈与とはどうすればよいのか、お考えいただく機会にでもなれば幸いです。
直系尊属(祖父母と父母)から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度は平成25年4月1日から取扱いが始まり再度延長され、平成31年度税制改正において一部条件が変わりましたが、適用期限が平成33年(令和3年)3月31日まで2年間延長となりました。
くどいように再延長されていますが、はっきり申し上げて一般庶民がこの非課税制度を使う意味はないと言えます。贈与税の非課税範囲で暦年贈与を行い生命保険に加入する方が、よほど手間いらずで安心です。
相続対策の基本は生前贈与と言われます。確かに年間110万円までは贈与税の基礎控除の範囲ですから贈与税はかかりませんし申告も不要です。
相続税がかかるかどうかの小金持ちサラリーマン層にはとてもよい相続税の節税法です。
でも気をつけていただきたいのは贈与をしすぎることです。贈与はもらう側にはとてもうれしいタナボタの不労所得です。贈与し過ぎは、あげる側にももらう側にも決して良いことばかりではないということが言えます。
相続税の節税策として手堅い方法は生前贈与です。そのなかでもわかりやすく確実な方法が暦年贈与です。
暦年贈与でもらったお金を生命保険料にあてて無駄なく相続税の納税資金を用意すること
ができます。この方法もやり方を間違うと落とし穴に陥ることがあります。
hokenfpは名義保険などと呼んでいますが、自分が保険料を負担すべき契約者であることに対して自覚のない生命保険契約者も少なくありません。
このところ贈与に関する連作ブログになってしまいました。贈与といっても現金ばかりではないのです。
他人の財産を誰かにあげることはできませんが、自分の財産なら原則として現金・預金、不動産、株式、貴金属や美術品までなんでもござれです。
ただ贈与すると一定額以上であれば贈与税が発生します。現金であれば、贈与税がかかるかどうかは年間合計で基礎控除の110万円を上回るかどうかで判断すればよいのでわかりやすのですが、現金以外となるとなかなか評価が難しかったり、見解の相違で贈与とみなされたり、一筋縄ではいかないところがあります。
贈与税の仕組みはシンプルです。一年間に贈与税の基礎控除の110万円以上もらった人が贈与税の課税基準に従って申告納税する必要があります。
贈与とは「自分の財産を無償で誰かにあげる。」ことです。財産と言うからにはお金でなくても贈与になります。
現預金はもちろん不動産や株式、貴金属やその他の動産、生命保険の名義変更でも贈与ということになります。
贈与は相続以外の唯一の財産移転手段です。被相続人から相続人へ、言い換えれば親から子へ財産を移す方法は相続するか贈与するかのどちらかになります。
税率の高い相続税を少しでも節約しようとするならば、贈与の基礎控除(110万/年)を活用した生前贈与が王道と言われます。
これに生命保険をからめて毎年保険料を贈与する暦年贈与が安全確実、効率的な節税対策です。
生命保険契約はいろんなテクニックが使えます。
やりすぎはいけませんが、合法的な範囲で工夫をすることも節税になることがあります。
特に思いがけない相続税がかかるような場合、基本的には生前贈与で手持ちの資産を減らしていく手法が王道です。
ご承知のように贈与には110万円の基礎控除があり、もらったお金が年間で基礎控除以内なら贈与税はかかりませんし、贈与時の申告も不要です。
OB税理士に聞くと相続税務調査については調査のポイントを教えてくれます。
ここは元本職ですから的外れはありません。
一番多い指摘は名義預金だそうです。
名義だけ変えていても実質的な所有者は被続人というわけです。
奥様のへそくりも子ども名義の預金もこれに該当します。
一般庶民は贈与に税金がかかるとは実感できるものではありません。日常生活では縁のない話です。しかし税法では1年間に110万円(贈与税の基礎控除)以上もらうと贈与税の納税義務が発生します。
生前贈与を活用して相続税の節税を行う場合、最も簡単確実、そして安全な方法
は暦年贈与をして、もらったお金を生命保険の保険料に充てるスキームです。
贈与はもらった人単位ですから子や孫がいれば何人でもOKです。
暦年贈与の注意事項は本屋にもネットにも情報があふれているので、下記をご参
考になさってください。
生前贈与の中にもあまり知られていない贈与の非課税制度があります。オシドリ贈与とも呼ばれる贈与税の配偶者控除です。
オシドリと言えば日本画の題材や写真の対象によくなる夫婦仲のよい水鳥のことです。
夫婦は一心同体ということもありますから、築いた財産も被相続人一人ではなく配偶者の協力があったればこそとするならば、オシドリ贈与も首肯できるところです。
生前贈与、親の不安と心配の種は尽きないとしたものです。
その結果、生前贈与、止めときゃよかった親の後悔などと言う笑うに笑えない老後貧乏が待っています。
確かに財産家に取れば、相続税の節税の基本は生前贈与です。
生前贈与の手法については以下にまとめました。
結婚・子育て資金の一括贈与という制度ができたのですが、あまり話題になりません。
巷間の話題からすると「贈与って税金がかかるんだ、へえーっ」といったところです。
だれも親から結婚資金の援助をしてもらって贈与税がかかるとは思いもしません。
贈与税の認識効果はあるようですが、基本的によくわからない制度です。
=&1=&平成27年4月1日から平成31年3月31日までの時限立法ですが、親や爺婆から子や孫の結婚資金や子育て資金を1000万円まで贈与しても贈与税が非課税になるという制度です。
親も子もそこそこのお年になると何かのきっかけで生前贈与を考えるようになります。
親は老後資金のやりくり算段が見えてきたら、相続税や相続のもめ事が心配になり、子の方は子供の学費やら家のローン負担が重い時期になってきます。
双方の事情がかみ合って機が熟する頃になると「生前贈与」と言うことが見え始めてきます。
これまでサラリーマン一本でやってきた方や主婦業の相続人にとれば所得税は理解できても贈与税は理解できません。贈与税はもらった人にかかります。お金がないから親の援助を受けているのです。贈与税が払える訳がないのです。贈与税なんて非課税が当たり前、これが普通の庶民感覚です。
生前贈与の対極にあるのが相続ですが、生きている間に贈与する相続税対策あるいは相続対策として生前贈与にはいくつかの方法があります。
ただそれは生前贈与の方法論であって実際の場面ではそれぞれの思いや経済事情があり、関係者の内には心情論が渦巻きます。あえて「生前贈与でもめずに節税できるはずがない。」と申しあげたのはそういう事情こそが生前贈与の障害になると考えているからです。
生前贈与するときに他の相続人に贈与の事実を詳しく報告することはあまりないと思います。と言うか実際はなかなか言えないもので、元々公平にはなりえないものだけに、良かれと思い報告しても説明を聞いた子たちも形だけの納得でしっくりこないものがあるはずです。
=&2=&相続税がかかるかからないに関わらず贈与はあげる側にももらう側にも波風が立ちます。これは人間とし如何に聖人君子であろうとも欲得があるから仕方のないことです。どんなに仲がよくてもお金があっても、こと贈与と相続は心中穏やかではないのが相続人です。
贈与税の税率話法には大きな嘘があるものです。保険を買う側としてはいろいろなセミナーやプロのアドバイスを聞きます。関係の書籍も読み漁ります。正しい判断をするためにネットをフル活用して情報収集をします。
おかげで保険に関しては税理士の先生はもちろんのこと半端な保険代理店以上に保険の情報通になりました。とくに買う側は一社専属ということはありませんから乗合代理店以上に各社のフェアな情報を得ることができます。
贈与にもいろいろありますが一般的には保険会社がよく提案する生前贈与プランに見られるように被相続人が生前に贈与しそのお金で保険料を払っていくいわゆる暦年贈与ですね。
それとは別に死因贈与とは読んで字のごとく死んだらあげるという約束です。
=&1=&普通は財産を引き継ぐのは相続人です。配偶者や子ですから生前贈与か遺産相続であり死因贈与はあまり意味をなしません。
贈与税の時効は名義預金には適用されないという課税当局の理屈があります。一般的に贈与税の時効は6年(国税通則法/国税の徴収権の消滅時効)とされていますが故意の場合7年になります。相続税がかからないからといって贈与税の心配をすることがないとは言えないのです。自分の親からの贈与に税金がかかるといわれても素直には納得できないところがあるのも無理からぬところです。贈与税は庶民感覚では全く理不尽な税金です。普通の人の感覚ではちょっと払う気にもなりません。
暦年贈与を名義預金として否認されない方法として、安全策で言えば保険料を贈与する保険料贈与プランです。よく保険会社がセミナーなどで宣伝しています。しかしこれにも落とし穴があります。もともと保険料の負担能力のない子に親や爺婆がなりかわって保険料を払います。そのまま払うのではなく子名義の通帳から引き落としされるやり方です。
基本的には以下の形態になります。暦年贈与で振り込まれたお金を保険会社が口座振替で引き落としていきます。特に契約者たる子や孫に受贈者(もらう人)という自覚が生まれないのです。これが一番困るところです。
暦年贈与とは毎年贈与税の基礎控除110万を下回る贈与をくりかえし相続財産を減らしていくやり方です。贈与契約書を作成し時々贈与税の基礎控除を越える贈与を行い、贈与税の確定申告を行うようにすると否認されるリスクが少なくなるとどこのサイトにも書いてあります。
でも実情はそれほど甘くはありません。課税当局は名義預金という切り札を持ち出しあれこれ難癖を付けてきます。
日経新聞のマネー計画に生前一括贈与についての注意点をまとめた記事が掲載されました。生前の一括贈与は何かと縛りが多い。孫の教育資金を直系尊属がその都度贈与してもこれはもともと教育資金であり必要経費ですから非課税です。
あれこれルールに縛られて手間をかける意味があるとも思えません。ほとんど孫可愛やの動機と金融機関の宣伝効果でしょう。相続税がかからないのに贈与しすぎの爺婆様がいるのも悲しい話です。
生命保険の名義変更は国税庁では「生命保険契約について契約者変更があった場合」として照会に対してと回答しています.
「相続税法は、保険事故が発生した場合において、保険金受取人が保険料を負担していないときは、保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなす旨規定しており、保険料を負担していない保険契約者の地位は相続税等の課税上は特に財産的に意義のあるものとは考えておらず、契約者が保険料を負担している場合であっても契約者が死亡しない限り課税関係は生じないものとしています。したがって、契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはありません。ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されます。」
生命保険は契約者を自由に変更できます。被保険者は契約するときの条件の一つですから何があっても変えることはできませんが、契約者と受取人は簡単な手続きで変えることができます。
保険の営業をやっていれば名義変更をすすめる場合があります。課税当局に通知が行くのは保険金や解約返戻金が支払保険料を100万円以上上回ったときだけですから大丈夫です。という例の話法です。
子供に金を残すくらいなら使い切りなさい。
少し足りないくらいがもめ事が少なくなります。子供は可愛いからお金を渡したくなるのが親心です。
暦年贈与の難しさも「あげる・もらう」が当たり前になることの難しさがあります。あげたものを返せとは言えないですから時として贈与ばかりがよいとも限らないのです。
贈与はもらう側にとってとてもうれしいのです。現金を手渡してくれるのは実感が伴うので感謝の気持ちも倍増です。
でも普通は大事に遣うつもりがしばらくすれば大方なくなって何に遣ったかわからないようなことになります。
それでも10万ずつもらうと実際生活費にあてたとしても気持ちが豊かになり感謝の気持ちがわいてきます。
=&1=&ただ癖になると今度はもらえるのが当たり前になり、もらえないと口には出さないけど不満がでるものです。
贈与はよく考えて安易に行わないことが大事です。知り合いの経営者がぼそりと言いましたが
「汗水垂らして稼ぐのと違ってお金をただでやるとろくなことがない。」
確かに不労所得を手にすると後継者の出来不出来にもよりますが心がけが変わることがあります。一般的に贈与の基本的な心構えを3つあげると、
となりましょうか。自分で使い切るぐらいのつもりで、とは言っても経営者にとって後継者に事業承継する場合は早めの贈与対策が必要になります。それぞれの事情、相続財産の多寡、事業承継の都合によっても変わりますが贈与の基本は慎重に熟慮して長期的展望と覚悟を持って対処すべきですね。
財産を贈与すると贈与税という税金がかかります。相続財産として子に残すと相続税がかかる場合、贈与を考えます。贈与には基礎控除として受贈者一人一年あたり110万円の非課税枠があります。これをうまく活用して非課税の範囲か、もしくは少額の贈与税を納税しつつ相続財産を減らしていくやり方です。暦年贈与と呼ばれますが、実際は相続税のかかる人ばかりが贈与をしたいわけではないのです。
親が子に贈与するとき一番の心配は贈与したお金を無駄に使うのではないかということだと思います。
できれば貯金しておいて大きなお金が必要になったときの足しにして欲しいと思うのも当然です。
生活費や遊興費に消えてしまっては自分のこどもだから仕方がないというものの苦労してためてきた金を釈然としない気持ちがよぎります。