医療費控除、e-Taxマイナンバーカ―ド方式EI444-0300エラーコード不明。
すでにe-Taxマイナンバーカード方式で令和3年分医療費控除の確定申告を終えて、還付金が1月中に入金しています。過去に税務署から利用者識別番号とパスワードをいただいていますからID・パスワード方式の方が簡単なのですが、チャレンジ精神でマイナンバーカード方式に取り組んだ難儀な記録は過去の記事に書きました。
法人保険を売る側で3年買う側で13年|保険相談の落とし穴。
すでにe-Taxマイナンバーカード方式で令和3年分医療費控除の確定申告を終えて、還付金が1月中に入金しています。過去に税務署から利用者識別番号とパスワードをいただいていますからID・パスワード方式の方が簡単なのですが、チャレンジ精神でマイナンバーカード方式に取り組んだ難儀な記録は過去の記事に書きました。
人より先に医療費控除の確定申告を済ませることを目標にしてきました。しかも、できるだけ新しい仕組みにチャレンジすることを自分に課していますから、e-TaxもID・パスワード方式からマイナンバー方式にステップアップしなくてはなりません。
昨年から準備を進めてきましたが、情報がどんどん変わっていくので無駄なICカードリーダーを買ってしまいました。マイナンバーカード方式の迷路にはまり呻吟した経験を書きたいところですが、あまりにややこしい手順なので説明できそうにありません。
医療費控除は税金が戻ってくるありがたい仕組みですが、対象の医療に対して生命保険から保険金や給付金が出ればその分を控除しなければなりません。
保険金だけでなく出産育児一時金なども出産費用の補填をするものですからやはり控除しなくてはなりません。
どうも心情的には自分で契約して自分で保険料を支払っている医療保険から入院給付金が支払われた分を医療費からマイナスしなければならないのは納得しがたいものがあります。医療費から保険金をマイナスすれば、残りの医療費は10万円を越えなくなり医療費控除の対象とならないことも十分あり得ます。
医療費控除の確定申告で戻ってくる税金は還付金(国税還付金)と呼ばれます。
払いすぎた所得税を取り戻すことで若干のお小遣いになるだけでなく、翌年の住民税も軽減されます。
コロナ禍で収入が減少している方もおありだと思いますが、手間を惜しまなければ、ありがたい臨時の収入になります。
令和2年分の医療費を集計してe-Taxで確定申告をすれば、最速で1月末には還付金が振り込まれます。hokenfpの場合、昨年末に医療費の領収書を整理・集計しておきましたので、年明けのe-Taxが稼働する初日(1月4日)にID・パスワード方式でサクサクッとオンライン申告を済ませました。マイナンバーカードはまだ申請していませんが、ID・パスワード方式のe-Taxで申告すれば、本人確認書類などを郵送することもありません(医療費の領収書の保存は5年間です。)
e-Taxの簡便化に伴いマイナンバーカード方式の他にID・パスワード方式が導入され、個人の確定申告はとても便利になりました。会社勤めのサラリーマンが確定申告をするのは年一回、それも多くは医療費控除などの還付申告です。
できるだけ手間をかけずにさっさと済ませたいときにはID・パスワード方式はとても便利な方法です。
保険者(協会けんぽetc.)から昨年度の医療費の通知はまだ届いていないと思いますが、そろそろ医療費の領収書の整理を始められている頃かと思います。
まず家族の医療費を集計して10万円を越えるか越えないかを確認して、医療費控除の申告ができるかどうかを判断する必要があります。10万円を越えそうなら、医療費控除の確定申告をすることで払いすぎた所得税が還付されます。それに伴い住民税も軽減されるというメリットがあります。
2022/1/22追記
2021/2/7追記。
■令和2年分確定申告の申告・納付期限が延長、4/15(木)まで。
医療費控除の確定申告の時期がやってきました。医療費控除はサラリーマンの場合、通常は納めすぎた所得税が戻ってきますから還付申告となります。
還付申告は5年以内であればいつでも申告が可能ですが、いつまでにすればよいか気になる方が多いのも事実です。
知りたいことがわからないとイライラします。年末調整の手順やくわしい説明を書いたサイトは山のようにありますが、年末調整は毎年誰もが初心者です。
そもそも言葉の意味がわからないのが普通です。似たような意味不明の単語「所得」「控除」「配偶者特別控除」などのオンパレード。
もっとわかりやすい日本語でシンプルに説明してくれない?と思われるのも無理ありません。
医療費控除の確定申告を早々に完了し1月中に還付金を受け取った身では直接的な関係はありませんが、すでにご承知のように新型ウイルス感染症対策として確定申告期間が一カ月延長されることになりました。延長後の申告期限は4月16日(木)です。
=&1=&医療費控除のなどの還付申告は納税を伴いませんので確定申告期限にこだわる必要はありません。還付申告の場合5年間は申告が可能ですし、申告の時期も決まっているわけではありません。
追記3/1:◆ 確定申告1カ月延長、4月16日(木)まで。e-Taxが便利で安全、郵送でも感染リスクなしです。
いよいよ税務署の申告書の受付が始まります。 2020年(令和2年)の確定申告期間は2月17日(月)~3月16日(月)までとなっています。申告後の所得税は確定申告の期限日である3月16日(月)までに納付しなければなりません。
個人事業者などの納税が必要な方は、この期間に税務署に出向いて申告書を提出し、納税します。しかしe-Taxで確定申告をすれば、1月から申告することも可能です。
これまで医療費控除の確定申告のお世話に毎年なってきました。それだけ医療費がかかっているということですから喜ばしいことではありませんが、医療費控除の確定申告で納めすぎた所得税が返ってくると多寡(たか)にかかわらず嬉しいものです。
医療費控除の確定申告の変遷については下記のサイトにまとめています。庶民の年一回の医療費控除には使いものにならなかったe-Taxが簡便化されID・パスワード方式が導入されてからとても便利になりました。自宅にいながらPC上で医療費控除の確定申告が完結してしまいます。最近ではスマホにも対応しておりさらに使い勝手がよくなっています。
年齢が上がると誰しも病気の一つや二つは抱えるようになります。同窓会で盛り上がるのは病名の数自慢です。
知らず知らずのうちに医療費も増加し気がつけば家族年間で10万を越えていたなんてこともあります。
医療機関の領収書を保管する習慣すらない方もいらっしゃるのではないかと思います。サラリーマン人生では確定申告にも縁遠いと思いますから、医療費控除の確定申告と言えば何やら難しそうで、敬遠されがちではないかと思います。医療費控除を活用し還付金に結構助けられている身の上ですので、迷っていらっしゃる方に少しでもお役に立つ医療費控除の情報をお届けすべく記事を書いてきました。
2022/1/22追記
11月末の時点では、平成31年度(令和元年度)の医療費を集計することはできません。まだ、年内に医療機関を受診する可能性が残っています。
もちろん保険者(協会けんぽetc.)からの「医療費のお知らせ」も届いていません。スマホからe-Taxが利用できるとう記事も前回書きましたが、使えるようになるのは令和2年が1月からです。
保険業界で保険営業は基本的に個人事業主として確定申告が必要です。給料は会社から出ますが、経費は自己管理になりますから確定申告で調整します。しかし普通のサラリーマンが確定申告をすることはあまりないと思います。
しかし会社の給料以外の収入が発生したり、医療費が大きくなったりして医療費控除の確定申告をするときは申告書の提出が必要になります。申告書の作成は国税庁の確定申告書作成コーナーでとても便利に作成できるようになりました。
毎年、年が明けると医療費の領収書を家族一人ずつ、医療機関単位で整理して医療費の明細書を作ります。そして協会けんぽ等の保険者から医療費の通知書が来るのを待ちます。
整理した医療費の明細書と医療費の通知書を照合してモレやヌケがないことを確認して確定申告書をe-Taxで申告書の提出期限内に提出します。
確定申告は提出期限が決まっていますからそれに間に合わせようとしますが、医療費控除は実質的に還付申告ですから確定申告の期間内である必要はありません。収入があり所得税を納税しなくてはならない方は、かならず期限内に確定申告を済ませ納税しなければなりません。
医療費控除と言えば保険がからむ関係で医療費控除の確定申告にまつわる情報を発信してきました。
昨年から医療費のまとめ方やe-Taxの簡便化が進み、どんどん仕組みが変わり、使い勝手がよくなっています。
新しい方法で確定申告にチャレンジしてどうだったかをまとめました。ご参考までに。
医療費の領収書を人ごとに、そして医療機関ごとに分けて金額を集計する必要があります。確定申告のサイトでは領収書を1枚ずついきなり入力することもできますが、自分でまとめておいて集計結果を人ごとと医療機関ごとに入力する方がスムーズにできます。自動的に医療費控除の明細書を作成してくれるのでとても便利になっています。
まもなく確定申告の時期になります。多くの税務署では2月18日(月)から3月15日(金)(2020.12.31 追記2021年は2月16日(火)から3月15日(月))までの間に自主的に申告することになっています。
サラリーマンをしていると会社が税金を給料から天引きし、年末調整で生命保険料控除までしてくれますから、他に収入がない限り確定申告をすることはあまりないと思います。
医療費控除の確定申告は昨年からルールが変わり、新しくセルフメディケーション税制なども登場したため慣れない人には複雑な仕組みになりました。これまで利用する立場であれこれ問題点を指摘し、医療費控除の明細書をエクセルのフォームで提供してきました。
どうすれば慣れない人がわかりやすく、手間をかけずに医療費控除の確定申告できるかを模索しています。
平成29年度の確定申告から医療費控除の改正が行われ、医療費の通知書が領収書代わりになり使えるようになり新たにセルフメディケーション税制ができて選択肢が増えました。
一見、改善され便利になったように思いがちですが、各種の書類がそろい出すとぞろぞろと問題点が見えてきます。はっきり言ってかえって不便になり時間がかかるといわざるを得ません。
その最大の問題点は、医療費の通知書だけでは使い物にならないという点です。
これまで医療費控除の確定申告で恩恵を受けてきた身には、今回のセルフメディケーション税制は手間がかかる割には見返りが少ないと感じています。
サイト記載内容に誤りがありましたので削除し、変わりにエクセルでセルフメディケーション税制の明細書を作成しました。あまり必要がないのかと思っていましたが、要望がありましたので急遽作成しました。
エクセルデータのダウンロードはこちらです。
2022/1/22追記
医療費控除で納得できないことの一つに、支払った医療費から受け取った保険金を差し引かなくてはならないことです。
普通に健康な家族が風邪をひいたり歯科医にかかるぐらいでは10万円の医療費にはならないものです。
しかし家族の誰かが入院するとかガンにかかって手術を受けるような、いわゆる大病をすると10万円の医療費はすぐに越えてしまいます。
2022/2/7追記
2022/1/22追記
2021/2/7追記。
■令和2年分確定申告の申告・納付期限が延長、4/15(木)まで。
医療費控除をe-Taxで申告する期間・時間の「いつまで」最新情報です。
2020/12./31追記/:2021年の確定申告期間は2021年2月16日(火)~3月15日(月)までとなっています(医療費控除の確定申告は5年)。