一時所得の特別控除が毎年できない理由、一時所得は特別控除の50万を引いて残りの半分に所得税がかかります。
一時所得の税率から言えばの半分は非課税ということです。
これはホントに利用価値があります。逓増定期保険の名義変更で差額を一時所得として申告することは安全策としておすすめですが、払済終身保険に変更しておいて減額(部分解約)していけば一時所得の額も少なくなるので税率も下がり税額も少なくなります。
毎年減額して一時所得の特別控除を使うというのは誰しも思いつくところです。
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この点を株式会社トータス・ウィンズの亀甲さんに質問させていただいたら課税当局はそれほど甘くなく減額しようが分割しようが一時所得の特別控除は一件につき一回の適用しか認めないとのことでした。
一時所得の税率は合算する所得額により変わります。
バレなければ良いといっても証拠は丸残りですから言い逃れはできません。なかなか思うようには行かないものですね。
課税当局は都合のよい理屈をこじつけてきますからエーって言うようなこともあります。
一時所得の特別控除は同じ物件では最後にまとめて1回のつもりで申告せずに相続に突入するとさて、課税当局はどう言ってくるのでしょう。難しいところです。
死人に所得税は課税できないですが、ゾンビのごとく遡って生き返らせるのでしょうか、興味あるところですが実験することもできそうにないです。
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