
詐欺メール被害や特殊詐欺被害が、確定申告の雑損控除の対象にならないという理由があります。それは被害者の意思によって招いた損害というところです。すんなり納得できないのは、騙された人の責任を問うているところです。
確定申告の項目に雑損控除があります。医療費控除と同じく損失が発生した分の所得税を還付申請できる仕組みです。理屈っぽい言い方になりますが、雑損控除の対象となる損失の条件は、被害者の意志に関係なく被る損失となっています。
税法では騙された人が悪いので自己責任であり、税金はまけられませんというスタンスです。悪意をもった犯罪の被害者なのに騙され損なのでしょうか。
昨今増加している詐欺メール被害で、確定申告の雑損控除が使えないという理由を深掘りしてみました
クリックできる目次
◆ 詐欺メール被害とは。

詐欺メールで受ける被害は、多岐に及びます。単に迷惑メールと一括りしたのでは、被害の全体像が見えてきません。迷惑なだけのメールなら被害はないのですが、悪意をもったスパムメールはうかつにクリックしたり個人情報を入力したり
すると被害につながります。
スパムという意味は、勝手に送り付けてくる大量一括送信メールという意味があります。そのスパムメールの中に証券会社や金融機関、官庁などをかたった偽装メールが含まれています。
偽装メールの中には、ウイルスに感染させ情報を窃取する目的のものがあります。またクリックさせてフィッシングサイトに誘導し、個人情報を取込む目的のものもあります。
証券会社をかたる偽メールは、被害が拡大し甚大になりました。未だに補償問題や被害防止対策で揺れているところです。
詐欺メールに対しては、基本的に無視し削除することがベストです。しかし用心していても、被害に合うことがあります。またスパムメールに返信したりすると、メールアドレスが有効であることを確認できるので、さらなる被害につながる可能性があります。
■e-Taxの偽装メール“税務署からの【未払い税金のお知らせ】”
◆ 確定申告の雑損控除とは。

医療費控除を利用された方は多いと思いますが、雑損控除を使った経験のある方はあまりないのではないかと思います。
雑損控除とは資産の要件など制約条件はありますが、損害の原因が下記に当てはまる場合、その対象額の所得税が還付される仕組みです。
この中でも理解しがたいのが、盗難や横領は対象となるのに、詐欺や恐喝は含まれないということです。雑損控除の対象となるのは、あくまでも被害者の意思にかかわらず発生した損害というわけです。
損害の原因
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
わかりにくいところで説明すると害虫による異常な災害とは、シロアリの被害やスズメバチなど危険生物の駆除費用などです。確かに害虫は被害者の意思の意関係なく発生しうると言えます。
■No.1110災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)(国税庁)
老婆心までに申し添えますが、贅沢品の盗難などの損失は対象外です。贅沢品とは日常生活に必要でない資産です。趣味の品、娯楽用品、鑑賞目的の美術品などが該当し、災害で破損したり盗難にあったりしても雑損控除の対象外となります。
くわしいことは上記、国税庁のサイトでご確認ください。
◆ 盗難や横領は雑損控除適用、詐欺被害は自己責任で対象外。

上の項目でも触れましたが、所得税法上では雑損控除の対象となる損失は、災害・盗難または横領による損失に限定されています。被害者の意志に関係なく被る損失を対象としていると言えます。では詐欺や恐喝は、被害者の意思によるのでしょうか。
詐欺による損失は、騙されていたとう点では気の毒ですが、お金を支払うという行為は被害者の意志であるとされています。
その結果、無情にも詐欺や恐喝の被害は、雑損控除の対象となる「意志に関係がない損失」に当たらないというわけです。納得できないのは、私だけではないと思います。お年寄りが特殊詐欺被害に合っても、それは用心が足りない自己責任であると突き放しているような税法です。
・保険金等で補填されれば、その分はマイナス。
付記しておきますと、保険金で補填される分は対象外となります。これは医療費控除の場合でも同じですが、対象の医療費に保険会社から給付金が出る場合は、医療費からマイナスしなければなりません。台風で屋根が破損して、修理費用を
雑損控除で申告しようとした場合、火災保険から保険金が出れば、その分はマイナスしなければなりません。
納得しがたいところかもしれませんが、保険で補填される分はマイナスする必要があります。保険は自分で契約し保険料を払っているのだから関係ないだろう、という気持ちはよくわかります。その辺の理屈は下記に書きましたので、憤慨す
る気持ちは、この際なだめて頂きますようお願いします。
◆ 詐欺メール被害が雑損控除にならない理由、まとめ。

雑損控除は、それと気づくことがあまりないので、申告で還付金を取り戻すことは少ないように思います。
雑損控除の対象となる災害は、自然災害に限りません。ご自身に落ち度がなければ、人為的な災害による損失にも適用可能です。
ところが詐欺メール被害で、架空請求メールに振り込んでしまった場合や、フィッシングサイトからカード情報を窃取されて被害にあった場合は適用できないのです。明らかに犯罪の被害者という点では変わりはありませんが、自己責任というわけです。
横領や盗難と異なり騙されたとは言え、自分の意志でお金を渡しています。フィッシングサイトで個人情報を窃取された場合、自分の意志で入力していますが、その個人情報を利用して被害が発生しています。この場合、線引きがむつかしく釈然としません。
・国税相談専用ダイヤルで確認。
念のため国税相談専用ダイヤル[0570-00-5901]に確認しました。 残念ながら、雑損控除の対象にはならないそうです。実際のところ、最近の詐欺メールも特殊詐欺の手口も極めて巧妙です。狙われてしまうと逃れるのが難しいほど手が込んでいることは実感しているところです。
世の中には高齢のお年寄りをターゲットにした、振り込め詐欺や還付金詐欺が横行しています。盗難や横領どころではない巨額の損失が発生しているいわゆる特殊詐欺は、その性格上雑損控除の対象とすべきでなないかと思料しています。
詐欺メール被害も同様に、社会問題化しています。盗難が雑損控除の対象ならば、詐欺メール被害も雑損控除の対象とすべきかもしれません。
