暦年贈与のデメリットを克服する手法。

暦年贈与を名義預金として否認されない方法として、安全策で言えば保険料を贈与する保険料贈与プランです。

よく保険会社がセミナーなどで宣伝しています。しかしこれにも落とし穴があります。もともと保険料の負担能力のない子に親や爺婆がなりかわって保険料を払います。そのまま払うのではなく子名義の通帳から引き落としされるやり方です。

→贈与税の改正で暦年贈与より、相続時精算課税制度で毎年110万贈与するほうが
有利になりました。

■贈与税改正、知らないと損する逃げ水贈与4つのポイント。

① 契約形態については契約者が子や孫であること。

基本的には以下の形態になります。暦年贈与で振り込まれたお金を保険会社が口座振替で引き落としていきます。特に契約者たる子や孫に受贈者(もらう人)という自覚が生まれないのです。これが一番困るところです。

契約者=子や孫

被保険者=被相続人(爺婆や親)

受取人=子や孫

という契約形態です。

気安く贈与する失敗が招く家庭不和。

② 子を契約者にして保険料を暦年贈与するとお得な理由。

子に保険料を暦年贈与すれば、子や孫が被保険者(被相続人)死亡時に保険金を受け取っても相続財産とは関係がありません。一時所得となりますから、相続税がかかりません。

一時所得という有利な税制で保険金を受け取れるということです。一時所得は儲けの半分に所得税が課税されますから、相続税よりずっと有利になるのです。

③ もらった自覚がない保険料贈与プランの問題点。

ただ問題点は子や孫が、もらったことは理解しているが実感がないということです。通帳は親が持っていて保険証券も親が管理しています。そのうち渡すつもりが、そのままになるというケースが意外と多いのです。

もらったはずの暦年贈与は親が管理する通帳に入金し、子が知らないうちに保険会社に引き落とされます。

親が死んで保険金を受け取っても、右から左への相続税となりますからもらった実感が伴わないのです。

④ 喜ばれてなんぼの贈与が感謝されない味気無さ。

要するにせっかく大金を渡していても、喜ばれないどころか面倒くさがられるのです。後に残るは自社株の紙切れのみだと恨みすら買います。

実態は暦年贈与専用の通帳を作り、そこから保険料が落ちるようにします。そうすると子ども名義の通帳も印鑑も保険証券も会社の金庫にしまってあります。その結果、親しか知らないようなことになります。

子にすれば贈与証書にサインをしてますから、もらっているという自覚はあります。しかし本気で理解していません。当然贈与税の確定申告も親まかせです。中には、通帳も保険証券も改姓届や住所変更すら出さずに放置しているケースがよくあります。

⑤ 生命保険料控除を親が使わないで子が使うこと。

年末の生命保険料控除を贈与した親が使ってはいけません。使うなら保険料負担者の子が使わなくてはなりません。そうすれば、もらって自分で保険料を払っているという傍証になります。

暦年贈与のおいしい使い方3項目を伝授。

⑥ 課税当局の見方は決して甘くないのです。

さて課税当局は相続税調査のときに、どのように判断するのでしょうか。言って聞かせてわかるようなご子息なら心配いりませんが、そういうものでもないのが肉親です。

有名な国税庁事務連絡(昭和58年9月)を引用します。

3、ところが、最近、保険料支払能力のない子供等を契約者及び受取人とした
生命保険契約を父親等が締結し、その支払保険料については、父親等が子供等
に現金を贈与し、その現金を保険料の支払に充てるという事例が見受けられる
ようになった。

4、この場合の支払保険料の負担者の判定については、
過去の保険料の支払資金は父親等から贈与を受けた現金を充てていた旨、子供
等(納税者)から主張があった場合は、事実関係を検討の上、例えば、 (1)毎年の贈与契約書、(2)過去の贈与税申告書、(3)所得税の確定申
告書等における生命保険料控除の状況、④その他贈与の事実が認定できるもの
などから贈与事実の心証が得られたものは、これを認めることとする。

まさに保険料の暦年贈与をターゲットにした事務連絡です。これは読めばわかります。課税当局は冷酷にも「そうやすやすとは認めませんよ。」と宣言しています。

ここまで言われれば贈与税がかからなくても、贈与税の申告をする人が多いのもうなずけます。

その他贈与の事実が認定できるものまで求めているのです。贈与契約書や過去の贈与税申告書だけでは十分とは言えないと言っているのです。

課税当局に贈与の事実の心証を認めさせるのはハードルが高いのです。元から疑ってかかるから見方がまるで違うのです。

どうかここを甘く見ないでしっかり念には念を入れて押さえてください。大事なことです

◆ おや心 れきねん贈与 不和のもと。

暦年贈与も使い方を誤るとデメリットが出てきます。難しいものですが、用心用心、念には念をの心がけです。基本は相続税の節税にありますが、暦年贈与が必ず正解とも言えないこともあるという事例です。

贈与税の改正で、相続時精算制度を選択すれば有利な贈与ができます。相続財産に持ち戻し無しの贈与が別枠で可能になりました。これはぜひとも有効に活用すべき仕組みです。

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