贈与税の時効を気に病む人へこれで安心、秘策公開!

贈与税の時効を気に病む人へ贈与税の時効は名義預金に適用されない!秘策大公開。

CIMG2462贈与税の時効は名義預金には適用されないという課税当局の理屈があります。一般的に贈与税の時効は6年(国税通則法/国税の徴収権の消滅時効)とされていますが故意の場合7年になります。相続税がかからないからといって贈与税の心配をすることがないとは言えないのです。自分の親からの贈与に税金がかかるといわれても素直には納得できないところがあるのも無理からぬところです。贈与税は庶民感覚では全く理不尽な税金です。普通の人の感覚ではちょっと払う気にもなりません。

相続税の課税逃れを防ぐ仕組みとして相続税と贈与税はセットで考えるようになっています。いわゆる資産税ですね。あまりなじみはないでしょうが税務署には資産税課があり納税協会には資産税部会まであります。れっきとした一部門なんですね。

贈与税の税率は高くない何度も言うが贈与税は高くない。

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1)贈与が成立する条件とは。

①贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)のあげる・もらうの合意があること。両者の自筆・捺印の贈与契約書があればなおよい。

②もらった人(受贈者)が自分の意思でもらったお金を自由に使えていること。印鑑と通帳を自分で管理し、実際にお金を何かに使っているとなおよい。

注意することは、預金の名義を変えたら贈与になるとか贈与税の申告書を税務署に提出し贈与税を納付すれば贈与の証拠になるというのはよく言われる「したつもり贈与」でありあくまでも傍証にすぎません。確かにないよりはあった方が良いですが決定的な贈与の証拠としては弱いのです。なぜなら贈与する親が印鑑を用意すれば、名義変更も申告書も親が自分一人で段取りできますからね。

2)名義預金は贈与の時効が開始しない。

故人からもらっていたお金が名義預金と見なされると贈与税の時効が開始しないのです。

名義預金だから元々故人お金であり贈与そのものがないことになりますから、時効も開始しないというわけです。素人の考えからすればずいぶん無茶な言い分ですが、これが名義預金と見なされる一番多いパターンです。

経営者の配偶者で会社の役員になっていても会社とあまり関わりを持たず出社されることもない奥様タイプがおられます。奥様の役員報酬を奥様の通帳に振り込んでそっくり残しておき、生活費はご主人の報酬からあてていかれると奥様名義の預金がご主人の役員報酬の一部と見なされたりします。これも奥様の名義を借りたご主人の名義預金だと言うわけです。もちろん贈与でもなければ贈与税の時効も関係ありません。そっくり相続税の対象になります。それも延滞税付きです。

名義預金と見なされないためには贈与税の時効など考えずに済むように、きっちりあげたもらったの証明を贈与契約書に自筆で残すことです。なおかつ時々は贅沢をして贈与されたその預金から服を買うことがよろしいようです。財産があると本当に手間もかかります。なければないで寂しいものですがね。

3)生命保険の名義変更は保険金を受け取る時、贈与開始。

贈与税の時効は生命保険の名義変更にも関係があります。世間の保険営業では「そんなもん通知が行くわけでなし、税務署にわかりませんがな。」というトークがまかり通っています。

生命保険の契約者を子に変更すれば紛れもない贈与です。贈与税がかかると考えるのが普通です。

しかし今後マイナンバーの活用範囲が広がれば知りませんが、今のところ生命保険の名義変更をしても課税当局が知り得ることはありません。ではそのまま知らんふりして6年が過ぎれば晴れて時効となり生命保険契約の贈与が課税なしで成立するのでしょうか。

世の中そんなに甘くないわけです。税務署にすれば隠れ贈与は相続税の調査の時に調べればよいというスタンスです。家族の預金関係、口座のお金の動きはすべてつかんでいます。保険金を受け取るにしろ保険料を払うにしろ銀行を経由せずにはできません。保険会社は現金で持参してはくれないのです。

生命保険の名義変更で無申告加算税が!

保険契約がお金に変わるとき贈与の事実を税務署が知り得ることになります。

CIMG2457そのときその生命保険契約の名義変更を時効と判断するでしょうか。その人の収入に見合わない生命保険契約があれば疑って当然です。銀行預金でも名義預金というわけですから、あえて言えば名義保険です。受贈者の名義を借りて保険契約をしただけで元のお金は贈与者のものであるから、贈与は成立していないと言われそうです。贈与税の時効は名義保険には適用されない!!ということにならないとも限りません。

ただ税務署も忙しいので相続税がかからない人や過大な資金移動がない場合はいちいち調べている手間暇もないようです。ただ言えることはお金の動きを銀行の口座で追跡できれば税務署がつかめないことはほとんどないと言えそうです。この辺をわきまえて自分の資産具合と相談し、ほどほどに名義変更するかきちんと贈与税を払っておくかですね。

国税庁のサイトには以下の記述があります。

「生命保険契約について契約者変更があった場合」

契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはありません。ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されます。

なるほどというか、当たり前ですね。受取人は保険金を受け取った時、契約者は受贈した契約の解約返戻金等を受け取った時に贈与として課税されるわけです。

生命保険の名義変更で贈与税はかかるか

名義保険でもなんでもなく贈与税の時効も何も関係なくお金に変わって受け取るとき課税関係が発生するのです。その時のことを考えて名義変更をしましょう。

不動産でも預金でも株式でも名義変更すればそれは贈与です。

できれば贈与税の時効などということを知らずに済ませたいものです。待てど暮らせど来ない贈与税の時効とはなお悲しい話です。

4)子への資金援助は相続時精算課税制度で贈与税を回避する。

相続税がかかる人には特殊なケースでない限り相続時精算課税制度はお勧めしませんが、相続税がかからないと予測されるサラリーマン世帯が親からの一時的な資金援助を受けてローン返済を行うような時には有効な手段となります。

CIMG2453たとえ親からでも、また相続時にはどうせ引き継ぐお金でも、親が存命中にお金をもらえばまぎれもない贈与です。相続税がかからない貧乏なサラリーマン世帯でも110万以上をもらえば贈与税を払わなければならないのが税法です。

私の推測ですが贈与税の時効は隠れたる大問題ではないかと思っています。試しに[贈与税 時効]での検索数をgoogleAdwordで調べるとなんと月間2900件もあります。贈与税の時効を気に病む人が大勢いらっしゃるのではないかと思います。

課税当局が親子間の贈与をどのように把握するのか、どういうケースに対して贈与税の納付を求めてくるのか定かではありませんが、当局が調べる気になれば銀行に照会をかけるだけですべては手の内となります

そういうことなら相続時精算課税を活用し堂々と非課税で贈与すればよいのです。贈与税の時効を気にするような後の憂いがなくなります。

相続時精算課税制度は申告の手間もかかりますし、注意事項もやたら多いですが相続がかからないレベルでかつ現金2500万以下なら税理士に頼まなくても個人でも申告可能です。ただ少々細かいルールの勉強は必要ですが・・

贈与税の税務調査はあるのか.

5)贈与税の時効を気にすべきは受贈者(もらった人)です。

当たり前ですが贈与税を納税すべきは受贈者(もらった人)です。もらった奥様や子どもの方に贈与税の納税責任があります。

ところが贈与税の時効を気にかけているのは贈与者ばかりなのです。もらった方は贈与税も贈与税の時効もどこ吹く風、他人事どころか知りもしないというケースがあります。失礼な言い回しをあえてお許しいただければ贈与税の時効は親の苦労の構図そのものです。

贈与した側は時効も何も関係がありません。もらったが側が課税当局の調査対象となるのです。たぶん贈与税の時効を検索しているのは日本全国の心配症の親御さんばかりなのでしょうね。時効というから何か犯罪でも犯して逃げ隠れしているようで落ち着かないのでしょうが、よく考えてみればたかが贈与税です。追徴課税のほかに延滞税、無申告加算税を支払うだけで済みますから・・

6)贈与税の税務調査について

普通贈与税の税務調査が入ったとはあまり聞きません。ほとんど相続税の税務調査の時にまとめて調査されるようです。したがって相続税を軽減する目的で贈与を行うならきちんと贈与契約書を作成し双方の意思を明確にし、時には贈与税の申告をし一部でも贈与税を納税し、かつ受贈者(もらった人)が自由に使えることが重要です、それらの要件が欠けると名義預金と指摘され何十年前の贈与でも相続税の対象となります。

ということは相続税のかからないような人は相続税の調査もないわけですから心配はいらないと言えるでしょうか。実はそうとも言えないのです。

贈与されるものの中には現金だけでなく生命保険や不動産、海外送金などもあります。これらは100万円を越えると税務署には「支払調書」と呼ばれる書類が提出されます。言い逃れできない証拠になりますので課税当局も放置するわけにはいきません。税務署から「お尋ね」が来る前にこういうケースは必ず自主的に贈与税の申告をして下さい。

ま、それ以外は家計のお金の動きは、何に使ったかいちいち調べるほど税務署も時間があるわけではないので調査の対象になりにくいと言えます。

◆まとめ

贈与税の時効を気に病む全国のよき親御さんへできる限り詳細に、精魂込めて執筆しました。頭の中のもやもやが少しは晴れて自分の場合は何をすればよいのか、何もしなくてよいのか、ざっくりとつかんでいただけたらこの上なき幸甚です。


・贈与税の時効は名義預金には適用されない。

・生命保険の名義変更はお金に代わる時に贈与。

・相続時精算課税制度で贈与税を回避。

・贈与税の時効を気にすべきは受贈者。

・贈与税の税務調査について。

まだまだ加筆すべきことはありそうですが、ここはいったん筆をおきます。ご意見等あればご遠慮なくお申し越しください。内容的に間違いや見解の相違等があればご指摘いただければ幸いです。

名義預金と名義保険、定期金贈与が狙われる。

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