生命保険、支払調書の抜け穴をOB税理士に確認。

生命保険の契約者は保険会社に申し出れば、簡単に名義変更ができます。契約者とは保険料負担者です。生命保険契約を名義変更すれば、元の契約者がそれまでに支払った保険料は、新しい契約者が贈与を受けたことになります。
混乱を避けるため使う言葉を定義しておきます。下記のイコールでつなぐ言葉は、ほぼ同じ意味で使用します。
契約者=保険料負担者
名義変更=契約者変更
年間110万円以上贈与すれば、贈与税がかかります。例えば親が契約者で、子を被保険者にして一時払いで1,000万の終身保険を契約します。半年後に契約者を子変更すれば、まぎれもなく子への贈与になります。

上記ページでは、かなり詳しく書いたつもりですが、読まれた方は消化不良になられているようで、申し訳ないので、では実際はどうなるのかを生命保険会社数社と特に詳しい代理店営業に調べてもらいました。