OB税理士の先生、有税で節税保険はかけまへんで!
OB税理士さんのことは前回書きました。
税務署上がりのOB税理士の先生です。よくある話ですがガン保険を既得権で抱えている企業は退職慰労金の支給時期までなるべく解約したくないところです。
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平成24年4月27日以後に契約するがん保険の保険料の取扱が変更になり新たにガン保険に加入しても1/2損金でしか処理できなくなったからです。
ところが数年もすれば社員は次々止めていきます。名目上は福利厚生ですが実質は節税を目的とした簿外積立です。法人で契約している保険であれば福利厚生目的なら退職者が発生した場合解約するのが当たり前です。
でもそれでは簿外積立が目減りして無駄な雑収入が発生し税金というコストが大きくなります。税務調査を前に解約せずに切り抜ける方法はないか一生懸命考えてみます。調査対象年度の前年度までに退職者の解約をするほかないという結論に達します。
それでOB税理士の先生に恐る恐る相談すると解約しなくても大丈夫とのこと、エエッと驚いてよく聞いてみるとその分税金を払えば問題がないというわけです。おっしゃっていることは有税で保険をかけるなら被保険者が在籍しようが退職しようが税務署は知ったこっちゃないというわけです。
在籍しない社員の保険料を損金で落とすのは認めませんよというわけです。
そりゃそうですが、有税で節税保険を掛ける ほど愚かなことはできません。
OB税理士の先生にひとつ聞きたいですが、有税で 保険料を払えば在籍しない社員の契約を解約しないで引っ張ることは許されるの かどうかです。数年分の税金はもったいないですが、これまでの簿外に貯めた貯 金をはたいて税金を納めるよりは幾分ましかもしれません。
どうも視点が違うの で聞きにくい先生もいたものです。
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