縄伸びは相続時の得か損か!
土地を売買するときは、公簿取引か実測取引するかということがよくあります。
相続でも財産評価基本通達8「地籍は課税時期による実際の面積による」と定められています。
かかわった土地の売買では、公簿の面積と実測の面積とでは実測がかなり大きくなりました。大きな農地などではかなりの違いになります。
そういうことがあるので、相続時には実測での面積を要求されるのだと思います。
◆ 縄のびの損得勘定。
面積が増えれば素直に喜べばよさそうなものですが、実際は相続税が増えたり、測量の費用が余分にかかったりと、決して良いことばかりでもありません。
まためったにありませんが、縄縮みにでもなれば測量損になります。
昔のお百姓さんが、年貢を少しでも減らすために測量の縄の結び目を長めにとって、田んぼの面積を小さく見せた気持ちと同じものがあります。
ただ課税当局もすべての相続する土地を測量せよ、とは言えないのです。なぜなら測量のための手間暇と費用が掛かります。
相続後売買のため実測したら縄伸びが判明したというような場合、課税当局は見逃すことはありませんから修正申告なり更正の手続きが必要になるでしょう。
これから相続をお迎えになる土地持ちの方には、まず実測をお勧めしたいところです。
◆ 土地の測量は生前に。
相続税がかかるなら土地の測量は生前に行うことで、相続税の節税になります。相続後では相続税を支払った後のお金で測量することになりますから、ずいぶんと無駄な話です。
また昔から土地や山林などは境界が不明確なケースが多く、これまでかかわってきた被相続人でないと経緯や境界の目印、図面の所在などわからないことが多くなり、余計に大変になります。
生命保険は、保険金も解約返戻金も縄伸びも縄縮みもしませんから安心です。
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