生命保険の非課税枠500万が使えない、まさかのケースに注意。

生命保険の非課税枠500万が使えない、まさかのケースに注意。

相続税はご承知のように、基礎控除があります。(3000万+600万×相続人数)しかしそれ以外に生命保険契約があれば、死亡保険金控除という非課税枠があります。

言い方を変えると、生命保険の非課税枠が相続人一人当たり500万あるということです。

被相続人死亡により生命保険金を相続人が受け取ると、非課税枠(500万×相続人数)の分を相続財産からマイナスすることができる仕組みです。

相続税がかかる人にとれば、とても有利なこの特典は使わない手はありません。この非課税枠があることで、相続税がかからない層の庶民もいると思います。少々ルールが込み入りますが、しっかりと適用される要件を確認しておく必要があります。

■死亡保険金の非課税枠と受取人の絶対お得な組み合わせ。

◆ 生命保険の非課税枠の条件。

適用される要件について、いくつか注意点があります。これに該当する死亡保険金には一定の条件があります。

死亡保険金の非課税枠の条件とは、被保険者はもちろん被相続人、保険料を負担する契約者も被相続人、そして受取人は相続人という条件があります。

被保険者が保険料を負担していることが、第一の条件となります。また被相続人が被保険者でなければ、相続が発生しても死亡保険金の支払い事由がありません。それゆえ非課税枠が適用できないことは、おわかりいただけると思います。

当然ですが、死亡保険金が相続財産に合算され、相続税の課税対象になる場合という基本的な条件があります。しかも保険金の受取人が、相続人の内の誰かである必要があります。生命保険金は、受取人の固有の財産ですが、相続税の対象となりますから非課税枠の対象となります。

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◆ 生命保険の非課税枠が使えない、まさかのケース。

注意すべきこととして、被保険者の死亡で生命保険金が受け取れても、生命保険の非課税枠に該当しないケースがあります。

たとえば被相続人が被保険者でも、契約者が相続人(子)のような場合、死亡保険金は非課税枠の対象ではないのです。

この場合、契約者が相続人ですから、保険料負担者が相続人と言うことになります。相続人が自分で保険料を払ってかけておいた生命保険ですから、相続財産とは関係がありません。

受け取った保険金から、自分で払った保険料を引いた儲けの部分が、一時所得となります。一時所得は、相続税よりはるかに有利です。基礎控除の50万を引いた残りの半分に所得税が課税されます。

ちょっと考えれば非課税枠の対象かどうかわかる話ですが、意外に盲点になりやすいのです。

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◆ 後継者が買い取ると一時所得、生命保険の非課税枠の対象外。

経営者が被保険者となっている法人契約の生命保険を、後継者が買い取るような場合は一時所得にケースに該当します。

また子に暦年贈与で保険料を贈与し、親を被保険者にして生命保保険を契約する場合も子が契約者になりますから、保険金は一時所得に該当します。つまり生命保険の非課税枠の対象とはならない契約と言うことになります。

◆ 生命保険の非課税枠500万、条件まとめ。

相続で生命保険の非課税枠が使える条件と、使えないまさかのケースを整理しました。一般庶民の相続にも影響があると思います。今一度わかりやすく整理しましたので、お手元の契約内容のお知らせや保険証券をご確認いただきたいと思います。

わかりやすく生命保険の非課税枠が使える条件を整理すると、下記の契約パターンが必要です。

契約者=被相続人(変更できますが、贈与になるので注意。)→親

被保険者=被相続人(変更できません。)→親

受取人=相続人(変更できます。)→子

生命保険の非課税枠を使うためには、被保険者(親)が契約者で保険料を負担しており、なおかつ親自らが被保険者として体を提供している必要があります。もちろん受取人は相続人の誰かでなければなりません。

この辺の勘違いがあるようであれば、無選択型の一時払い終身保険などで新規の契約を行い、生命保険の非課税枠を確保するようになさってください。

そのためには相続が発生するまえに、生命保険契約の内容をご確認くださいと申し上げておきます。

生命保険の非課税枠で相続税をクリア、無告知で入れる相続保険。

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