相続で死亡保険金控除は条件に注意してください。
相続税はご承知のように基礎控除があります。(3000万+600万×相続人数)しかしそれ以外に生命保険契約があれば死亡保険金控除という別枠があります。
相続人一人当たり500万までが相続税の対象から控除されるのです。
相続税がかかる人にとればこの特典は使わない手はありません。
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◆ 死亡保険金控除の条件
ここで注意点があります。これに該当する死亡保険金とは一定の条件があります。>
死亡保険金控除の条件とは、
被保険者はもちろん被相続人、契約者が被相続人、
そして受取人は相続人という条件があります。
被保険者が被相続人でなければ死亡保険金の支払い事由がありませんから、ここはおわかりいただけると思います。
当然ではありますが、死亡保険金が相続財産に合算され相続税の課税対象になる場合であり、しかも受取人が相続人の内の誰かである必要があります。
◆法人契約の生命保険を経営者の退職金とするか後継者に譲渡するか。
例えば被相続人が被保険者でも契約者が相続人(子)のような場合は死亡保険金控除の対象ではないのです。
そりゃそうです。
この場合受取人が相続人であれば相続財産とは関係なく一時所得です。
それ以外であれば贈与になります。
ちょっと考えればわかる話ですが、以外に盲点になりやすいのです。
経営者が被保険者となっている法人契約の生命保険を後継者が買い取るような場合はこのケースに該当します。
◆ 法人契約の生命保険を後継者が買い取る利得
経営者が被保険者となっている生命保険を経営者が自ら役員退職金代わりに受け取ると退職所得に対する課税と相続税が二重でかかります。
普通に考えれば、後継者に高額な生命保険契約を買い取る資金はありませんから経営者が役員退職金代わりに生命保険契約を名義変更して受け取るのもよくあることです。
しかし、資金さえあれば後継者に買い取らせるのは税的に一番お得になります。
予定利率の良いころの終身保険などは借金をしてでも後継者が買い取るだけの買いがあります。
しかしこの保険は契約者が後継者のなるわけで、被相続人は被保険者ではありますが契約者ではありません。被保険者死亡時に生命保険金は支払われますが相続財産からは外れるのです。
◆ 後継者が買い取ると一時所得、死亡保険金控除の対象外
よって後継者が買い取った、経営者を被保険者とした生命保険契約は、相続の被保険者死亡の相続の保険金控除には使えない保険金となります。
死亡保険金控除が使える条件を整理すると
契約者=被相続人(変更できますが、贈与になるので注意。)
被保険者=被相続人(変更できません。)
受取人=相続人(変更できます。)
シンプルに考えれば経営者(親)の契約を子が受け取れば死亡保険金控除になります。
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