医療費控除改正の問題点。

医療費控除改正の問題点まとめ

平成29年度の確定申告から医療費控除の改正が行われ、医療費の通知書が領収書代わりになり使えるようになり新たにセルフメディケーション税制ができて選択肢が増えました。

一見、改善され便利になったように思いがちですが、各種の書類がそろい出すとぞろぞろと問題点が見えてきます。はっきり言ってかえって不便になり時間がかかるといわざるを得ません。

◆ 医療費の通知書は不完全

その最大の問題点は、医療費の通知書だけでは使い物にならないという点です。

医療費の通知書はそれぞれの業界の健康保険運営機関である保険者から「医療費のお知らせ」として2月の中頃に届きます。最も一般的な保険者は全国健康保険協会、いわゆる『協会けんぽ』です。

・通知期間には平成28年10月~平成29年10月までの医療機関受診記録が記載されています。申告対象の期間と2か月もずれているのです。このために平成29年11月と12月は領収書を集めて医療費控除の明細書に記載する必要があります。

・保険者から送られてくる「医療費のお知らせ」には健康保険で受診した診療の明細が記載されていますが、健康保険適用外費用は記載されていません。がんの再発予防治療、インプラント治療や鍼灸院での治療の場合、健康保険適用外の治療費がある場合があります。もちろん医療機関への交通費、スイッチOTC医薬品なども自分で領収書管理が必要です。

結局薬局(こんな言い方がありました。)医療費の領収書をしっかり集めて、整理し医療費の通知書と見比べて、足りないところを医療費控除の明細書に記入し提出するほかありません。これはでは処理が二重化し手間が複雑化するだけです。

・「医療費のお知らせ」をよく読むと医療費の通知書に記載されている分は領収書の保管が不要ですが、それ以外の保険適用外分は医療費の領収書を5年間保管する必要があります。

◆ いち早く国税還付金振込通知書が届きました。

今回の医療費控除の改正をしり目に、いち早く昨年通り医療費の領収書を集めて申告しました。来年もこの手が使えます。医療機関ごとに集計したい「医療費の明細書」と申告書を作成し必要書類を揃え、税務署の休日用投函BOXに放り込んでおいたのが1月28日です。まだ「医療費のお知らせ」は届いてない時期です。税務署の手続き開始が平成30年2月26日で、2月中に還付金が着金しています。

個人情報はマスクしていますが、国税還付金振込通知書です。

人には言えないですが少々大きな還付金です。ただ還付金が多いということはそれだけ医療機関にお世話になった訳ですから、自慢にはなりません。

国税還付金振込通知書

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