税務署ににらまれるみなし贈与と生命保険。

税務署ににらまれるみなし贈与と生命保険。

CIMG3109このところ贈与に関する連作ブログになってしまいました。贈与といっても現金ばかりではないのです。

他人の財産を誰かにあげることはできませんが、自分の財産なら原則として現金・預金、不動産、株式、貴金属や美術品までなんでもござれです。

ただ贈与すると一定額以上であれば贈与税が発生します。現金であれば、贈与税がかかるかどうかは年間合計で基礎控除の110万円を上回るかどうかで判断すればよいのでわかりやすのですが、現金以外となるとなかなか評価が難しかったり、見解の相違で贈与とみなされたり、一筋縄ではいかないところがあります。

贈与したつもりがないのに贈与税の「お尋ね」や相続税調査で見なし贈与が発覚などということになると追徴課税が重くのしかかります。

どういう場合みなし贈与とみなされるのか、しっかりとした知識と正しい納税が身を守ることになります。きちんと贈与を認識し対策を講じるべきものは対策を講じ、不要な税金を支払うことがないようお気をつけください。

いくつかある事例をまとめて「見なし贈与」の基本的パターンとして解説します。

贈与税の時効を気に病む人へこれで安心、秘策公開!

◆ 見なし贈与の基本的パターン

1)低額譲渡

一般的な価格で譲渡すれば売買であり問題になることはありません。しかし不動産や美術品など評価が定まりにくい財産もあります。

しかし本来の一般的な価格(他人に売る時の譲渡価格)と比べて特別に安く譲渡するとその差額は贈与したものとみなされる可能性が出てきます。

特に不動産のように一物四価などといわれ実際の売買事例が少ないケースでは実勢価格に対する考え方が分かれます。

通常の譲渡額を大きく下回る低額譲渡では「差額は贈与」という認識を持ち、居住用財産贈与の配偶者控除利用や相続時精算課税制度などの非課税制度の活用を考える必要があります。

◆相続時精算課税制度がとことん悩ましい本当の理由。

2)借金の肩代わり

子の借金を親が肩代わりすることはよくあることです。債務者となった子が債権者に迫ら
れていれば、親としてはよく言い聞かせて借金の肩代わりするのもやむを得ないところです。

ところが借金を肩代わりして返済してもらうと子(債務者)が得た利益は贈与とみなされてしまいます。

さらに子は贈与税の支払いをする必要が出てきます。これを回避するには子に貸し付けたことにして、金銭消費貸借契約書を作成し肩代わりの分を返済させる必要があります。

返済の方法には暦年贈与の活用や相続時精算課税制度を検討することになります。

3)借金返済免除

借金の返済を免除してくれる債権者など親しかいませんが、借金返済の免除により債務者たる子が受けた利益は親から子への贈与になります。

もちろん贈与税が発生します。子にもらったという自覚はないですが、借金の返済免除はまぎれもなく贈与になります。借金返済免除は贈与であるという認識をもち贈与税を納税することが肝要です。

4)生命保険金受取と名義変更

生命保険を扱っていると安易な名義変更はとても多いように思います。

かんぽ生命の養老保険などでも満期受取人を自分以外に設定したり、満期金を利用して再加入するとき契約者を子に変更したりと様々です。生命保険でも名義変更するだけでは課税当局に通知が行きませんでした(今は支払調書の提出ルールが変わりました。)からやり放題のようなところもありました。

基本的には保険料を負担していない人が満期保険金解約返戻金を受け取れば、これは贈与になります。

生命保険では契約者(保険料負担者)と受取人の関係により贈与になったり相続になったりします。自分が保険料を負担していない場合は贈与っを受けたという認識が必要です。

また契約者(保険料負担者)受取人の関係により贈与にならない保険設計が大切です。すなわち受取人が契約者(保険料負担者)になるように設計し、暦年贈与の非課税の範囲で保険料を毎年贈与する形がベストです。

5)共同名義での不動産購入

夫婦共有名義のマンションのローンを夫が主に支払っているようなことはよくあります。家計にしてみれば、同じ財布ですからあまり贈与などということは意識しません。

しかし課税当局の見方は甘くないのです。たとえば夫婦共有名義の不動産を購入した場合、持ち分に対して妻の側の支払が少ないと夫側が妻に贈与したみなされる可能性があります。

対策としては、共有名義というならば実際の持ち分に応じた支払いにすると問題になりません。

贈与税の税務調査はあるのか.

◆ まとめ

みなし贈与とみなされると贈与したつもりがなくて贈与税がかかるということが起こります。そうなってしまってからでは手遅れになります。

もはや課税当局の指導に従い納税する他なくなります。課税当局はお金の動きや不動産取引、生命保険などの金融商品の情報を全て押さえていると考えてください。

ごまかしは通用しないので、転ばぬ先の杖として、みなし贈与のパターンに該当するものはないかどうか、あれば適切な処理に変更するなり、課税当局に相談するなりの対策を早めにおこなうことが重要です。

当局の情報網は半端ではありません。きっちり情報つかんでいながら泳がせたりもします。相談に行けばヤブヘビなどという浅慮は捨てていただくのがよろしいようです。

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