逓増定期保険の名義変更による雑損失はおいしい仕組みです。
利益のでている企業にとって雑損失の項目は中身にもよりますがありがたいこともあります。
なぜなら雑損失で落とした分は税金を払わなくてよい、つまり税金というコストがかからない、キャッシュフローの流出防止でもあります。
逓増定期保険が1/2損金になってからというもの初期低解約返戻金の返戻率が低ければ低いほど名義変更したときの会社にでる雑損失が大きくなり何となく経営者としては後ろめたいものを感じていたことがあるかと思います。
でも利益のでている企業にとって逓増定期保険の雑損失はそれだけで美味しいのです。
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逓増定期保険の名義変更で本来払うはずの税金を雑損失で節約して個人の一時所得に移行したわけですからうまい仕組みです。
もちろんお墨付きの合法的手段です。
会社と経営者はもともと一体のもの、経営者がいてこその会社です。
事業承継にしても相続対策にしても名義変更はそれなりの対価を支払えばだれでもよいわけですから活用範囲は広くなります。まさに使える仕組みなのです。
買取資金がなければほんのしばらく経営者が必要額だけ貸してあげればよいだけです。受け取った解約返戻金から借入金を返済すれば何の問題もありません。
逓増定期保険の名義変更のスキームは今も有効です。注意すべきは何度もこれまで書いてきましたが自己責任できちんと管理することですね。
保険はボロ儲けの商品、名義変更して4000万の一時所得が可能。