逓増定期保険の名義変更プランのメリットとリスクを本気で調べました。
追記2021/6/25:
国税庁により逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及し、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。
逓増定期保険の名義変更一時所得のスキームは、単なる節税効果だけでなく後継者に資金を集中することができます。このため事業承継に使える、法人保険のウルトラスキームと言えると思います。
一時期、逓増定期保険商品的には、選択肢が少なくなった時期がありましたが、ここにきて、保険会社の逓増定期ラインナップが充実してきました。条件が合えば全額損金可能な逓増定期保険の設計も可能ですが、現在では基本的に半損と考えてよいと思います。
逓増定期保険の名義変更プランと呼ばれるスキームですが、メリットとリスクを踏み込んで調査しました。逓増定期は本質的に契約満了まで保持することはありません。解約を前提とした法人契約向けの保険です。
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◆ 逓増定期保険の名義変更プランの安全性をOB税理士に確認。
逓増定期の名義変更プランが一般的になってきて、すそ野が広がることで課税当局が網をかけてくる懸念がないとは言えない状況です。逓増定期の名義変更プランが当面は問題にならない、安全な手法であるという根拠をOB税理士確認しました。
もちろん平成20年2月28日付けで国税庁から出された、逓増定期保険の取り扱いに関する改正通達に従い、適正な経理処理を行っていることが前提です。
一般の税理士さんでは、逓増定期の名義変更をすすめることにためらいもあるでしょうから是非を答えることは出来ないでしょうが、そこはOB税理士です。課税当局の内情やら現時点での根拠法を示して、当面問題がないという判断情報をいただきました。
OB税理士いわく逓増定期保険の名義変更が適法とされる根拠は、所得税法基本通達36-37です。そのOB税理士の知る限りでは、現在までのところ逓増定期保険がこの通達の取り扱いを受けられないという規定、実例は知りませんとのことです。
一言補足すれば今や多くの会社がこの逓増定期保険を使っていますので、極端なことをされなければ、現在のところ問題視されることは少ないとの判断です。
所得税法基本通達(保険契約等に関する権利の評価)36-37
使用者が役員又は使用人に対して支給する生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済契約に関する権利については、その支給時において当該契約を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額との合計額)により評価する。
解説:使用者が契約者として保険料を払い込んでいた生命保険契約の契約者又は保険金受取人を役員又は使用人に変更し、その保険契約上の契約者又は保険金受取人たる地位(権利)を付与するような場合がある。
本通達は、使用者が役員又は使用人に対し支給する生命保険契約等に関する権利の評価は、その支給時において解約したとすれば、生命保険会社などから支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額との合計額)により評価することを明らかにしたものである。
◆ 逓増定期保険の名義変更のリスクと判例。
これまで法人で契約した逓増定期保険を、個人に名義変更し解約したときに、一時所得の申告を行えば問題なしとされてきました。
事例として保険契約の譲渡議事録も整備せず、一時所得の申告もせず、巨額の逆養老保険を何本もかけた事例が否認され、最高裁で敗訴した判例があります。このケースは逓増定期保険ではありませんでしたが、保険の名義変更で一時所得を得るという点では同じスキームに属します。
逓増定期保険で法人から個人へ名義変更し、解約後一時所得の申告を行い、取締役会の保険譲渡議録を整備しておけば、少なくとも逓増定期では問題になった事例は今のところありません。
◆ 逓増定期保険の名義変更は、役員報酬の第四ルート。
しかしこれまで逓増定期の名義変更プランを問題なし、とする保険代理店のうまい話に乗ることに抵抗があったのも事実です。
本来経営者や役員が会社からお金を受け取れるルートは役員報酬、役員賞与、配当金以外は存在しなかったはずです。そこに逓増定期の名義変更プランは、報酬の第四のルートができたことになります。これが極太のルートなのです。
それも半端な金額でない、まとまったものを数年で一気に渡すことが可能です。
もちろん逓増定期保険の名義変更を使えば、その間役員報酬を取りつつ、その上に資金移動ができるのです。
◆ 後継者に1億2億移転するには逓増定期保険は最適手法。
実際のところ経営者の家族の範囲であれば、逓増定期の名義を変更(契約者変更)し、受取人を身内に指定しておけば、保険としてのモラルリスクも問題にはならないと思います。経営者と配偶者、後継者と配偶者を被保険者にして、複数の保険会社でMAXの逓増定期保険を契約します。普通なら5年後に別枠で1億2億後継者に資金を集中することは難しくありません。
現在のところ名義変更に使える落差の大きい逓増定期は、国内生保や損保系生保も参入しましたので5社から6社ぐらいあります。総合的な乗合代理店なら、逓増定期保険の各社比較表を作成して提案してくると思います。
うまくすれば、診査を複数の保険会社で共用することも可能な場合があります。
◆ 雲行きが怪しくなれば法人で解約。
法人で名義変更を意図した逓増定期の契約をして、数年後に国税庁の判断が変わるようなことが考えらえます。その場合事情が許さなくなれば、法人で解約して解約返戻金を受け取れば、普通の逓増定期保険となり、何の問題もありません。その期間の事業保障もあり、課税の繰り延べができています。
◆ 逓増定期の名義変更スキームは事業承継の資金移動に有効。
事業承継では早めに後継者に、資金を移動し経営の実権を移していく必要があります。この逓増定期の名義変更プランが、事業承継の資金作りや相続対策にとても有効になります。
新米の後継者は株を買うにも、相続税を払うにも、経営者として資金がないので信用が形成されません。何といっても資金がバックにあっての経営者なのです。むやみにお贈与税を払ったりするくらいなら、逓増定期の名義変更プランがよほど効率的だと言えると思います。
逓増定期の名義変更は、経営する会社に毎年一定以上の利益が出ることが前提です。
儲かっていないと逓増定期保険の名義変更は、できる相談ではないのです。儲かってさえおれば、必要以上の税金を払うことなく、有効に企業の存続に必要なポイントに資金を集中すべきところです。
OB税理士の見解にあったように、現状の法体系では問題はないわけです。しかしいつか網がかかる日が来るかもしれません。それまではせっせせっせと逓増定期の名義変更を活用することが、経営の要領かと思います。
◆ まとめとして自己責任について。
過去の事例から言えば、問題のなかった法人保険のスキームに国税庁の通達で網がかかる歴史でした。かつての全額損金の逓増定期の時代は、もっと美味しかったのですが、それも変わりました。
不穏な課税当局の情報をキャッチした時は、速やかに本サイトでご案内を差し上げます。また逓増定期保険の名義変更では、名義変更や解約時期の取り扱いがかなりタイトです。この辺は注意が必要です。
逓増定期保険の名義変更プランに関しては、資金運用的な側面があります。巨額が動きますから、間違いを起こさない管理がとても大事になります。信頼できる代理店にお願いするにしても、基本は自己責任で管理する心掛けが必要です。
ここを間違うと、せっかくの逓増定期保険の名義変更プランも笑えない失態を招くことがリスクと言えます。方々慎重に選択をお願い申し上げます。
※逓増定期の名義変更スキームは、ホワイトデーショック以後意味がなくなりました。過去の記事ですので、これまでの経緯として参考としてください。
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