生命保険の名義変更で贈与税はかかるか。
生命保険の名義変更は国税庁では「生命保険契約について契約者変更があった場合」として照会に対してと回答しています.
「相続税法は、保険事故が発生した場合において、保険金受取人が保険料を負担していないときは、保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなす旨規定しており、保険料を負担していない保険契約者の地位は相続税等の課税上は特に財産的に意義のあるものとは考えておらず、契約者が保険料を負担している場合であっても契約者が死亡しない限り課税関係は生じないものとしています。したがって、契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはありません。ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されます。」
と回答しています。
なんのこっちゃ、相変わらずすっきりと理解できないお上の文面ですが、要するに契約者が誰であるか関係なしに保険料を負担せずに死亡保険金を受け取ったら相続税を課税します。
解約すれば解約返戻金を受け取った段階で名義変更していればその時の契約者に贈与税を課税しますよ、と言うことです。
お金に変わるとき課税関係が発生するだけでそのほかの名義変更等は課税当局は関知しませんよと言うことです。
お金になるとき銀行を経由せずに受け取ることはできませんから課税当局にとってすべて手の内なのです。
贈与税の調査は相続税と一体ですから相続税のかからない貧乏人には名義変更しても課税当局に関心をもってもらうことはあまりなさそうです。
しかしです。下記に詳しく書きました。
しかし支払調書が届くと税務署としては放置するわけにはいかなくなります。この辺の見極めは重要です。
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