保険料の振込は払込猶予がどこまであるか。

保険料の振込は払込猶予がどこまであるか知っておく必要があります。

法人契約の保険料は保険会社にもよりますが契約応答月の月末に口座振替で引き落とされるかもしくは振込むかします。

口座振替は自動で処理されますから払込猶予も関係ないですが、振込扱いの場合[月払、半年払・年払]でそれぞれ異なります。

年払いを例にとりますと、払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日までまで振込猶予があります。(ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで)

10連休、保険料口座振替27日の恐怖。

ずいぶんややこしく感じますが、例えば6月10日が契約応当日の年払契約の場合払込期日は6月30日までですが、保険料の払込猶予期間は8月10日までとなります。

それを過ぎると失効というわけです。

考えてみればそりゃそうです。一回振込忘れで即失効は厳しすぎます。

振込期限までに振込がなければ復活期限と失効のリスクを書いた督促のような振込案内が届きます。普通ここで振込忘れに気づきます。CIMG2009

キャッシュを預かる経理部門にとって翌月で良いなら翌月振込にしたい気持ちもあるでしょう。仮に失効しても復活という手がありますから最悪の事態は免れることはできます。被保険者が健康体であればですが。

何にしても余裕があれば間違いのない口座振替がベストです。

生命保険を失効させたければ口座振替はやめなさい。

Pocket

「保険料の振込は払込猶予がどこまであるか。」への2件のフィードバック

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です