保険の事務手数料は3%の値引きと同じ意外と大きい。
本来一般的な団体扱いの事務手数料と言えば、会社が窓口になって保険募集を行い、社員に変わって会社が保険料を取りまとめて保険会社に払う仕組みに対する手数料を意味します。
保険契約を希望する社員の窓口となって、保険料を従業員個人の給料から天引きします。この方法を「団体扱い」などと言います。
しかし、契約者が会社であり保険料も会社が負担する場合でも、契約が10人以上集まれば団体契約とすることができます。同じように保険料の支払いに対する事務手数料が割引となります。割引率は、保険会社により異なります。また事務手数料を廃止している保険会社もありますので、それぞれにお問い合わせが必要です。
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◆ 事務手数料は、会社が保険料を取りまとめて支払う手数料。
「団体扱い」の取り扱いをすることができる生命保険会社によって、事務手数料の割引率には違いがあります。しかし同じ生命保険会社に加入している従業員が、10人以上集まれば「団体扱い」にすることが可能とされています。
「団体扱い」で保険料を支払うことにより、従業員にとっては、
・保険料の割引が受けられる。
・支払い忘れが起こりにくい。
・年末調整の際の「保険料控除等申告書」に会社側があらかじめ記入してくれる(場合が多いと思われます)。
などのメリットがあることから、従業員が契約している保険が、その勤め先である会社が「団体扱い」の取り扱いをしている保険会社のものであれば、従業員は、そのメリットを受けるために「団体扱い」を希望することが多いと思われます。
法人が契約者で、保険料も法人が全額負担しているような場合でも、社員である被保険者が10名以上いれば、同じように事務手数料の割引を受けることができます。このケースでは、社員から保険料を徴収して取りまとめる必要はありませんが、事務手数料の対象とされます。
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◆ 事務手数料は、会社の営業外収入、経理処理について。
事務手数料の収入は、あくまでも会社に帰属するとの考え方です。これが一般的でしょう。
各従業員の保険料の取りまとめのほか、会社を契約者とする保険料についても一緒に取りまとめていることも多くあります。まとまった保険料の額になれば、会社にとっても事務手数料収入は貴重な収入となる可能性があります。
事務手数料の消費税も割引となりますから、預かり消費税として処理することも必要になります。
<会社の仕訳例>
営業外収入である雑収入を使用することが一般的です。
(借方)預金/(貸方)雑収入
最終的に会社が受領する生命保険会社からの事務手数料は、会社の収益(益金)に計上しなければならないということです。
全額会社の収益に計上するケースであれば、その全額が会社の収益(益金)になりますし、各従業員部分を従業員に帰属させるケースであれば、その帰属させた部分以外の残りの部分について、会社の収益(益金)に計上することになります。
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◆ 事務手数料が割引される契約条件。
「団体扱い」適用にはいくつかの条件があります。
・保険会社が定めた人数を満たすこと。
(10名以上で「団体扱い」が適用となる保険会社が多いようです。)
・保険料の払方(月払・年払、銀行振込・口座引落 等)が同一であること
一般的には、契約初年度は事務手数料の割引はありません。2年目以降の保険料振込みからになります。3%+消費税が2年目以降ずっと事務手数料が割り引かれて、営業外の雑収入となって入ってきます。
そこから何年継続するかわかりませんが、1年だけでなくその間ずっと割引が利きますから、その額はいかに大きいかわかると思います。
たとえば1,000万の保険料なら30万+3万=33万になります。10年かけていれば330万と半端でない収入になります。完全な収益事業になっています。
このため、節税保険が盛んなりし頃は、保険料が大きくなりますから3%の事務手数料も大きくなります。必要な契約は1件だけでも、無理やり保険料の安い契約を9件同時契約すれば、全体としては保険料が安くなるような逆転現象を利用して、契約をおすすめすることもありました。昔の話ですが。
◆ 事務手数料が廃止になる国内生保、既契約はどうなる。
配当がある大手国内生保は、2024年10月以降の契約より、事務手数料が廃止になるという案内が届きました。割引競争をしているかと思えば、事務手数料の廃止とは、顧客サービスに逆行しています。
事務手数料の3%+消費税を保険料から割引くことは、保険会社にとっても負担が大きいと言うことかと思います。会社の経理に保険料を取りまとめてもらう代価として事務手数料があるのですが、実情は契約者が会社であるために保険料も会社が一括で支払います。それほど手間がかかるわけではありません。
とくに養老保険のハーフタックスで、事務手数料を割引しているケースが多いと思います。保険料は生保団体ネットなどから振込用紙を取り出して振り込むだけですから、取りまとめ作業があるわけではありません。
事務手数料が廃止になることは、やむを得ないかもしれません。しかし他の保険会社からはそのような情報がありませんので、国内生保一社だけの方針かもしれません。既契約の割引は残るそうですから、すぐさま他社へ切り替わることはないと思いますが、競争は激しくなるように思います。
◆ 法人保険の事務手数料は3%の値引きと同じ意外と大きい。
法人契約の生命保険の事務手数料は3%の値引きと同じ、意外と大きいことはご理解いただけたかと思います。
これは1%を争う解約返戻金の返戻率では実質の返戻率において、とても大きなことになります。
生命保険の事務作業は、大した仕事ではありません。生命保険会社によって違いますが、所属員の確認が主な仕事です。保険会社から送ってくる被保険者リストを確認し、退社して所属員でない場合、回答をする仕事です。
一般的な保険事務は社員の給料から保険料を控除して一括で振込む事務作業ですが、法人契約の生命保険では法人の費用から一括で振込みますので社員の給料から天引きというようなことはありません。純粋な意味での事務手数料とは少々異なります。
◆ 保険料の送金手数料は、契約者負担。
仮受消費税は別にしてもこれは実質保険料の割引と同じですから、大きいと感じてしまいます。通常保険料を振込むときは、振込手数料は保険会社が負担します。しかし事務手数料を受け取るときは、振込手数料は契約している会社側が負担することとなっています。老婆心までに補足させていただきます。
◆ 法人保険の団体扱い事務手数料、まとめ。
事務手数料は経営者、役員の事業保障を対象とする生命保険も同様の割引対象になります。考えてみれば妙なことですが、会社にとっては結構大きなメリットがあります。保険料が多きいですから3%の事務手数料も大きくなります。
大手企業では、保険会社と契約し社内の福利厚生制度として、生命保険を取りまとめているところもあると思います。結構、保障額に対して保険料が安くなるようです。中小企業では、ぜいぜい節税目的半分の福利厚生制度として、養老保険のハーフタックスを導入していることが多いのではないでしょうか。
どちらにしてもこのお得は、契約が続く限りの権利ですから、最終的にはとても大きな金額になります。お見逃しなく。
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