相続での借金は法定相続、債権者保護の理屈に注意。

相続での借金は法定相続、債権者保護の理屈に注意。

相続と借金は常々関連があります。会社を経営していれば、借金は避けて通れません。また身内や親戚は、借金の保証人としてかり出されることでしょう。

中には債務超過に近い会社もあると思いますから、財産はあっても差し引きプラスかマイナスか判断が難しいケースもあります。

借金が遺産を上回るなら、相続人は相続放棄を考えなくてなりません。

相続放棄は短い期間(3ヶ月)で判断をしなくてはなりません。そして後戻りが許されません。より慎重な判断が求められます。ただ債権者としては、相続人に債務を引き継いでもらわないと、取りっぱぐれになり自分が苦しくなります。相続人の相続放棄と債権者の権利を見ていきます。

■連帯保証人の責任が相続されるとドツボの相続人。

◆ 民法は債権者保護の立場。

日本の民法のなかに相続について定められた項目があり、相続法と呼ばれています。この民法における相続の考え方は、債権者保護の立場に立っています。

お金を貸している人を債権者、借りている人を債務者とすると、債務者から借金を取り立てる人が債権者と言うことになります。お芝居ではないですが、借金取りはいかにも悪者のイメージがあります。

しかし、債権者は親切にお金を貸してくれた、善意の第三者です。債務者が亡くなり相続が発生したからといって、債務がなくなるわけではありません。相続財産があれば、そこから債権者に弁済するのが筋です。

■相続税の連帯納付義務は重い、逃れるすべがない。

◆ 相続放棄で借金が下位の相続人へ。

相続人は遺産より借金が多いときは、相続放棄をすることができます。しかしそれで済むわけではありません。相続順位が第一位の相続人(配偶者・子)が相続放棄をしても、借金はどこまでも追いかけてきます。

相続の第二順位の相続人(親)、第三順位の相続人(兄弟姉妹)に相続権が移り、相続放棄をしないと借金が引き継がれることになります。

仲がよくても悪くても、後々憂いがないように親戚が世界中どこにいようとも、きちんと相続放棄したことを伝えなくてなりません。

うっかり相続放棄を先送りしていると、全く見ず知らずの債権者から借金の返済を督促されることになります。相続での借金は、関係ないから知らなかったでは済まない仕組みになっています。

■相続放棄は親戚に迷惑、無価値土地の放棄できない管理責任。

◆ 借金を集中して自己破産は奥の手か。

浅知恵が回るといろいろ考えます。事業に失敗した相続人に債務を集めて自己破産させておいて、他の相続人は相続放棄せずプラスの遺産を引き継ぐという作戦です。

遺産分割協議の知恵が勝つか債権者の権利が強いかですが、これでは債権者がたまりません。遺産があれば、それで弁済せよと言うのはあたりまえです。

言い方をかえれば、相続人同士で決めた遺産分割協議の割合が第三者である債権者に有効かどうかです。この点に関して民法は、債権者を保護する立場です。債務の分け方を遺産分割協議でどのように決めようとも、遺言で一人の相続人に集中させようとも、法定相続分で債務は引き継がれることになっています。

◆ 連帯保証の恐怖、借金も法定相続。

借金で恐いのは連帯保証人です。単なる保証人と違い抗弁ができず、無条件で取り立てを受けてしまいます。知人や親戚に頼まれて、リスクをよく考えもせずにハンコを押すことは危険です。連帯保証人の責任はとても重く、それは相続にも影響してきます。その辺は以下のページに詳しく書きましたので参考になさってください。

連帯保証人としての責任と覚悟を決めて連帯保証人になったとしても、そのまま相続になれば迷惑を被るのは相続人です。

■連帯保証人の責任が相続されるとドツボの相続人。

■相続税の連帯納付義務は重い、逃れるすべがない。

上にも書きましたが、債権者は相続人全員に対して法定相続分に応じた部分を請求することができます。

・債務者が破産したり死亡したら連帯保証人。

もうひとつ連帯保証でやっかいなことがあります。連帯保証している債務は借金ですから、相続財産から差し引けそうなものです。ところが理屈があります。

借金はもともとの債務者が返済すべきものです。債務者が返済しなかったり返済でなかったり、連帯保証人が肩代わりするようなことになることがあります。この時点ではマイナス財産ではなく、まだ債務者に責任を持って、肩代わりした連帯保証人に返済してらうべきものですからプラスの財産と考えます。

債務者が破産したり死亡したりすることで返してもらう見込みがなくなって、はじめて相続税の課税対象から差し引くことができるようになります。

連帯保証人などは家族が知らない場合もあり、後になって連帯保証人としての債務責任が判明することもあります。それだけに注意が必要になります。

◆ 後戻りできない相続放棄。

相続財産より借金の方が多い場合、相続放棄しなくてはなりません。相続放棄は相続の発生を知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。一度相続放棄をすると、後で撤回することはできません。

3ヶ月は長いようで短い期間ですので、その間に被相続人にどのような借金があり、連帯保証人としての債務がどれだけあるかを見極めなくてはなりません。

間違って相続放棄をしても、相続放棄をしなくても後戻りできません。相続放棄では後悔先に立たずですから、有給をとってでも徹底的に洗い出すことが必要です。

うちの親に限って無いと思っていても、あるのが隠し子と連帯保証人と心得て下さい。知らぬは相続人ばかりなりです。相続の借金では、債権者の権利が守られています。相続放棄をしなければ、親の借金から逃れるすべはないと心得てください。

◆ 借金の法定相続には理屈、まとめ。

相続での借金や連帯保証人は、甘く見てはいけないことを債権者保護の立場で見てきました。本来、連帯保証人は、債務者が自己責任で返済すれば、肩代わりする必要はなく、相続には関係がなくなります。

債権者は、借金取りと言うイメージがあるかもしれませんが、決してそうとばかりも限りません。債権者からすれば、貸した金は返してもらわないと大損するわけですから、簡単にあきらめることはできません。

親の借金は相続人に直接の責任はありませんが、相続財産を引き継ぐのであれば、親の借金の責任も負わねばならないと言うことです。

・相続放棄しても受け取れる生命保険金

ひとつ加えると、相続放棄しても受けとれる相続財産があります。

「保険は相談するな!」は保険の情報サイトですから、相続に関して生命保険がいかに有利な仕組みかについては以下にも書きました。

■親の借金は相続放棄しても受け取れる保険金の有り難さ。

なにがすごいかと言っても、すごいのは相続放棄しても生命保険金は受取人の立場で受け取ることができると言うことです。

仮に親の借金や連帯保証による債務が遺産より大きくて、相続人全員が相続放棄せざるを得ないようなときでも、生命保険金は受取人固有の財産として堂々と受け取ることが可能です。

相続財産に合算されない、個人的な生命保険金を受け取る権利なのです。

ただ相続により請求権が発生しますから、相続税は払わなくてはいけません。さすがに丸取りはできないのです。普通は、借金が勝るほどですから相続税がかかるようなことはないので、保険金丸もうけとなります。

契約者(保険料を払ってきた人)が親(被相続人=亡くなった人)で、被保険者(体を提供する人)も親の場合、生前に親が指定した受取人だけが保険金を受け取ることができます。

生命保険金と言えば、サラリーマンでは一生手にすることができない一財産になることもあります。だから借金が多い親であっても、虫が好かない親であっても、親孝行は形だけでもしなくてはいけないのです。

■生命保険の受取人変更手続きを具体的にわかりやすく。

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