相続はもともと不公平、兄弟でもめるとあの世で親が涙。
相続では、被相続人である親の意志が優先されます。なぜなら相続財産はもともと親のものであるからです。親にすれば慈(いつく)しんで育ててきたわが子ですから、公平に財産を分けてやりたいという気持ちはあります。
しかし相続で公平ということは、もともとあり得ないと考えるべきです。
相続では兄弟姉妹が複数いれば、その配偶者も同じ数だけいます。いくら可愛くても長年の間に、親としての好き嫌いや世話になった子への思いがあります。その親の思いを反映した財産分けが、親にとっての公平になります。
でも相続する兄弟姉妹にとっては、まさに不公平であり、納得できるものではないと思います。ましてや相続が発生し、親と言う重石(おもし)がなくなれば、兄弟姉妹が相続でもめることは避けられないところです。
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◆ 遺言書が書けないフツーの家庭。
相続での遺産分割は、遺言書などで親の意志を示すことができます。しかしなかなか遺言書を書けないのが、フツーの家庭の相続です。
相続税がかかるか、かからないかにかかわらず遺言書は争族を防ぐためには必要なのです。しかし財産が少ないから遺言書はいらないだろうと考える方が多いのです。財産が少ないほど、争族は熾烈(しれつ)になるということは、過去のデータが示しているところです。
相続では、親には親の理屈があります。しかし残念ながら遺産と言う棚ぼた財産を前にして、生活がかかっている兄弟姉妹には理解できるものではありません。
もめることがないよう、親が細心の注意をはらって相続対策をします。しかし不思議に相続には、配偶者やその知人などが出しゃばってきてもめ始めます。
そうなると相続は混とんとし、兄弟でもめるだけではなく、家族を巻き込んだ悲劇に発展することがあります。それゆえフツーの家庭でも遺言書が必要だと申しあげたいのです。
◆ 兄弟争族のなれの果て、兄弟は他人の始まり。
遺言書も何もなくて相続人が遺産分割協議をしてもまとまらなければ、法定相続と言う選択肢があります。しかしそもそも法定相続になったとしても、特別受益(とくべつじゅえき)や寄与分(きよぶん)を言い出すと大変です。
納得できない相続人にとれば、公平な相続などということははるかに夢物語になってしまいます。
相続人で主にもめることが多いのは、兄弟姉妹です。「兄弟は他人の始まり。」とはよく言ったもので、兄弟の争いは財産のことになるとことさらに根深くなります。
親の思いをよそに兄弟は遺産分割協議で剣呑(けんのん)を極めます。結局、それまでの親戚付き合いを一切絶縁し、盆暮れも法事も顔を合わすことすらありません。親の墓参りも日をずらすほどの念の入れようです。そうなると親は、墓石の下で涙しています。
◆ 兄弟でもめる理由、相続では譲れない本音。
親にすれば我が子は誰でも皆、目の中に入れても痛くないほど可愛いものです。その孫に至っては、さらにかわいさが募ります。
そのわが子も成長して、世間の荒波にもまれて人並にお金の苦労をします。すると人間として、擦(す)れてきます。そこには欲得という仮面が張り付きます。
普通のサラリーマンをしていれば、ボーナス以上のお金を一時に手にすることはまずありません。虎の子の退職金があっても、ローンの繰り上げ返済に消えてしまいます。
そんな中、思いがけず遺産相続でまとまったお金が入ると、棚ぼたの不労所得となります。少しでも多く相続したいとは、誰もが思うことです。
相続人にしても、余裕の財産があるわけではないでしょうから、老後の資金は心配です。子供の学資や車の買い替え、家の修繕費用などまとまったお金がいります。大病すれば収入が途絶えることもあるかもしれません。お金やお金に変わるものは、いくらあっても困りません。
思慮深い思いやりのある人間なら、道は譲るかもしれませんが、相続では譲れません。お金がからむ相続では、相続人の人間性にかかわらず、損得勘定が優先します。
他人なら多少遠慮もあるでしょう。しかし血がつながっている兄弟姉妹では、感情露骨で本音の争いに発展しやすいのです。兄弟でもめる原因は、そもそも身内ですから、感情の抑制がきかなくなるということのようです。
◆ 生命保険は受取人固有の財産、でも納得できない不公平。
生命保険は、相続対策としてとても有効な手段です。受取人を指定すれば、遺言書に書かなくても受取人固有の財産として受け取れます。しかし受取れない、他の相続人である兄弟姉妹にとれば、生命保険金は納得できない不公平と感じるのも無理ないところです。
そこで生命保険金は特別受益だから、相続財産にもち戻して公平に遺産分割を求められたりするわけです。ただ他の相続人が納得できなくても、よほどのことがないかぎり、生命保険金は受取人の固有財産として認められます。
もちろん相続税の対象になりますから、相続税がかかるのであれば、保険金の受取人は申告・納税する必要があります。
◆ 遺言書を書けない親の秘密主義が兄弟争族をまねく。
親は自分の財産の内訳はできるだけ子らに知らせないで、自分の思い通りにしたいと考えます。それゆえ、相続人が親に相続税の節税対策を提案しても、先送りされる理由がここにあります。
被相続人たる親は、あらゆる思いを込めて遺言書を書こうとします。しかし人間は生き物ですから、突然の事故死ということがあります。また大病をすれば気力がなえ、相続などは意識の中で重要度が下ります。はっきり言って、自分の死後のことだからどうでもよくなるのです。
それまでは税理士さんに相談して、着々と相続対策をしてきた経営者の方でも、老いると気力が衰えるのです。ある程度の高齢になるとエクセルは使えない、文字は見にくくなるなどで、財産目録の整理をするのも億劫になるのです。
多くの場合、老化は自覚しないうちに物忘れから認知症のリスクへ進んでいきます。そこに遺言書が書けなくなる親の理由があり、遺言書がないばかりに相続で兄弟がもめる原因があります。
◆ 相続は不公平、親が涙、まとめ。
相続では、相続人である兄弟姉妹がもめることがよくあります。生前の親の意向や配慮にはお構いなく、遺産分割協議では双方の主張が繰り返されます。
相続での財産分けは、相続人全員が納得する分け方などあろうはずがありません。兄弟姉妹でも親の意思が明確な遺言書があれば、まだ渋々でも治まるところがあります。
しかし遺言書がない相続では、言ったもの勝ちの風潮があります。親の世話をしてきた子もいれば、生前にローンの援助を受けた子もいます。親にしてみれば生前の子への支援は、それぞれに内緒にすることが多いと思います。その結果遺産分割協議では、暴露合戦のようになることもあります。
相続とは遺産分割とは言いますが、要するにお金の奪い合いです。これが兄弟となると遠慮がないだけに激しくなります。親があの世で涙する相続とは、まことに悲しい話です。はるか彼方に見える、円満相続の難しさを実感することになります。
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