相続では兄弟姉妹が不公平でもめるが、親にも理屈がある。
相続では被相続人である親の意志が優先されます。なぜなら相続財産は親のものであるからです。親にすれば慈(いつく)しんで育ててきたわが子ですから公平に財産を分けてやりたいという気持ちはあります。しかし相続では公平ということはもともとあり得ないと考えるべきです。
相続では兄弟姉妹が複数いれば、その配偶者も同じだけいます。いくら可愛くても長年の間に親としての好き嫌いや世話になった思いがありますから、その思いを反映した財産分けが親にとっての公平になります。でも兄弟姉妹にとってはまさに不公平であり、納得できるものではありません。ましてや相続が発生し親と言う重石(おもし)がなくなれば、兄弟姉妹が相続でもめることは避けられないところです。
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◆ 遺言書が書けないフツーの家庭。
相続での遺産分割は、遺言書などで親の意志を示すことができますが、なかなか遺言書を書けないのがフツーの家庭の相続です。相続税がかかるか、かからないかにかかわらず遺言書は争族を防ぐためには必要なのですが、財産が少ないから遺言書はいらないだろうと考える方が多いのです。財産が少ないほど争族は熾烈(しれつ)になるということは過去のデータが示しているところです。
相続では親には親の理屈があるのですが、残念ながら遺産と言う棚ぼた財産を前にして、生活がかかっている兄弟姉妹には理解できるものではありません。もめることがないよう親が細心の注意をはらって相続対策をしたとしても、不思議に相続には配偶者やその知人などが出しゃばってきてもめ始めます。そうなると相続は混とんとし兄弟でもめるだけではなく、家族を巻き込んだ悲劇に発展することがあります。それゆえフツーの家庭でも遺言書が必要だと申しあげたいのです。
◆ 兄弟争族のなれの果て、兄弟は他人の始まり。
遺言書も何もなくて相続人が遺産分割協議をしてもまとまらなければ、法定相続と言う選択肢があります。しかしそもそも法定相続になったとしても特別受益(とくべつじゅえき)や寄与分(きよぶん)を言い出すと、納得できない相続人にとれば公平な相続などということははるかに夢物語になってしまいます。相続人で主にもめることが多いのは兄弟姉妹です。「兄弟は他人の始まり。」とはよく言ったもので兄弟の争いは財産のことになるとことさらに根深くなります。親の思いをよそに兄弟は遺産分割協議で剣呑(けんのん)を極めます。結局、それまでの親せきづきあいを一切絶縁し、盆暮れも法事も顔を合わすことすらありません。親の墓参りも日をずらすほどの念の入れようです。そうなると親は墓石の下で涙しています。
◆ 兄弟でもめる理由、お金がかかる理由。
親にすれば我が子は誰でも皆、目の中に入れても痛くないほど可愛いもの。孫に至っては目の中に入れて3回まわしても痛くないほど激カワなのです。そのわが子も成長して世間の荒波にもまれて人並にお金の苦労をすると人間として擦(す)れてきます。そこには欲得という仮面が張り付きます。普通のサラリーマンをしていれば、ボーナス以上のお金を一時に手にすることはまずありません。虎の子の退職金があってもローンの繰り上げ返済に消えてしまいます。
だれでも老後の資金は心配です。子供の学資や車の買い替え、家の修繕費用などまとまったお金がいります。大病すれば収入が途絶えることもあるかもしれません。お金やお金に変わるものはいくらあっても困りません。思慮深い思いやりのある人間なら道は譲るかもしれませんが、相続では人間性にかかわらず損得勘定が優先します。他人なら遠慮もあるかもしれませんが兄弟姉妹では感情露骨で本音の争いに発展しやすいのです。兄弟でもめる原因は、そもそも身内ですから感情の抑制がきかなくなるということのようです。
◆ 生命保険は受取人固有の財産、でも納得できない不公平。
生命保険は相続対策としてはとても有効な手段です。受取人を指定すれば遺言書に書かなくても受取人固有の財産として受け取れます。しかし受取れない他の相続人にとれば、生命保険金は納得できない不公平と感じるのも無理ないところです。
そこで生命保険金は特別受益だから相続財産に持ち戻して公平に遺産分割を求められたりするわけです。ただ他の相続人が納得できなくてもよほどのことがないかぎり、生命保険金は受取人の固有財産として認められます。もちろん相続税の対象になりますから受取人は納税する必要があります。
◆ まとめ
相続では兄弟がもめることがよくあります。生前の親の意向や配慮にはお構いなく双方の主張が繰り返されます。
相続での財産分けは、相続人全員が納得する分け方などあろうはずがありません。兄弟姉妹でも遺言書があればまだ渋々でも治まるところがあります。
しかし遺言書がない相続では、言ったもの勝ちの風潮があります。親の世話をしてきた子もいれば、生前にローンの援助を受けた子もいます。親にしてみれば生前の子への支援は、それぞれに内緒にすることが多いので遺産分割協議では暴露合戦のようになることもあります。親は自分の財産の内訳はできるだけ子らに知らせないで自分の思い通りにしたいと考えますから、親に相続税の節税対策を提案しても先送りされる理由がここにあります。
相続とは遺産分割とは言いますが、要するにお金の奪い合いです。これが兄弟となると遠慮がないだけに激しくなります。はるか彼方に見える円満相続の難しさを実感することになります。
被相続人たる親はあらゆる思いを込めて遺言書を書こうとします。しかし人間は生き物ですから突然の事故死ということがあります。また大病をすれば気力がなえ、相続などは意識の中で重要度が下ります。はっきり言って自分の死後のことだからどうでもよくなるのです。それまでは税理士さんに相談して着々と相続対策をしてきた経営者の方でもある程度の高齢になるとエクセルは使えない、文字は見にくくなるなどで財産目録の整理をするのが億劫になるのです。多くの場合、老化は自覚しないうちに物忘れから認知症のリスクへ進んでいきます。そこに遺言書が書けなくなる親の理由があり、遺言書がないばかりに相続で兄弟がもめる原因があります。
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