遺言書の法務局保管制度は自筆証書遺言が検認不要、費用激安。

遺言書の法務局保管制度は自筆証書遺言が検認不要、費用激安。

自筆証書遺言書の法務局保管が、2020年7月10日から開始になりました。民法の中の相続に関する規定が改正され、自筆証書遺言書の法務局保管という新しい遺言書保管制度になりました。改正の中でも、遺言書の中の財産目録をパソコンで作成可能となり、遺言書の作成や変更がとても便利なりました。

遺言書作成で手間がかかるのが財産目録ですが、財産は時間が経過すれば変化します。その都度全文を書き直すのは骨が折れます。パソコン作成なら変わった部分のデータだけを修正し、プリントアウトすれば簡単です。手書きではないので、文字も読みやすくきれいに仕上がります。

さらに、法務局保管制度を利用すれば、自筆証書遺言書で必須になっていた家庭裁判所での検認が不要となりました。かかる費用も、公正証書遺言とは比較にならないくらいの激安に設定されています。

自筆証書遺言書の法務局保管制度と財産目録のパソコン作成により、遺言書を作成する人が増えることが期待できます。

■遺言書の効力がものを言う、絶対必要な7つのケース。

◆ 自筆証書遺言書のリスクを軽減する法務局保管制度。

自分で書く遺言書を、自筆証書遺言と言います。その遺言者が直筆で書いた遺言書を法務局に預けることができるようになりました。自筆証書遺言書保管制度といいます。法務局とは土地の登記や法人の登記、法人の印鑑証明などをあつかう法務省の出先機関です。

自筆証書遺言書は金庫に保管したり、信頼できる遺言執行者に預けたりすることもできますが、国の制度として法務局が個人の遺言書を預かりデータ化して保管してくれるようになりました。

自筆証書遺言書の最大のリスクは、遺言書の破棄・改ざんです。法務局で保管されれば万全です。公正証書遺言は安全確実ですが、証人2人が必要なだけでなく、費用が財産額に応じてそれなりにかかります。

また公正証書遺言の場合は、遺言の内容を修正するときにも、同様の手間と費用がかかります。よほど莫大な財産があるか、もめそうな家庭でもない限り簡単には使いにくい制度です。

公正証書遺言が使いにくい理由の本質は、手間がかかるだけではないと思います。意外と自分の財産を証人や公証人に知られたくないという、人間不信に根差していることがあるような気がしています。

・公正証書遺言の費用(遺言書に書く財産の合計額)

手数料額

500万円を超え1,000万円以下           17,000円

1,000万円を超え3,000万円以下      23,000円

3,000万円を超え5,000万円以下       29,000円

5000万円を超え1億円以下                      43,000円

追加加算:全体の財産が1億円以下のときは、手数料額に、1万1000円が加算されます。

総財産が1,000万の方が28,000円払って証人を2人も頼んで公正証書遺言を残そうとするでしょうか。財産が仮に1,000万としても財産の内訳には家屋敷もあるでしょうから、手持ちのキャッシュはそれほど余裕があるとも思えません。やはり公正証書遺言は、事業承継などがからむ資産家向けの制度としては有効だと思います。

今回の改正により、自筆証書遺言書の弱点が補われることになります。単に保管するだけでなく、自筆証書遺言書の弱点である形式要件を確認してくれます。しかし内容には踏み込みませんので、そこは自己責任となります。公正証書遺言との違いは、遺言内容を担保できるかどうかというところだと思います。

また自筆証書遺言書の保管制度では、法務局が受け付ける段階で作成者の本人確認や形式要件の確認を行うため、家庭裁判所の検認は不要になります。もちろん紛失や偽造、破棄などの心配をする必要がなくなります。

自筆証書遺言書の法務局による保管制度は、作成した遺言書とエクセルで作成した目録に自筆で日付と署名・押印したものを封筒に入れます。

そのまま封をせずに法務局に持っていけば相続開始まで保管してくれます。

法務局では原本を保管するだけではなく、画像データとして保管してくれます。また相続が開始すれば相続人の申請によって写しを送ったり、データを公開したりしてくれます。この費用もお安くなっています。

・法務局保管費用と相続人通知。

誰か一人の相続人が申請を行ったら他の相続人にも通知されます。抜け駆けはできないようになっています。遺言書の保管申請に3,900円、遺言書情報証明書(遺言の内容を法務局が証明する書類)などを相続人がとるときは1,400円と、物価高の折に激安と言ってよいと思います。また保管された遺言書の内容は相続が開始しない限り相続人が申請しても公開されません。

法務省も3,900円でサンキューのダジャレを考えたわけではないしょうが、実際の感覚では4,000円と3,900円は、実質的には100円しか違いませんがイメージ的には大違いです。

■遺言書を法務局に預けると失敗する理由。

◆ 検認不要の自筆証書遺言書の補足説明。

言葉足らずの部分を補うと、相続人の地位や関係を証明する戸籍謄本などの費用は、法務局の保管制度に限らずどの仕組みでも発生します。これは仕方がありません。

実を言うと、自筆証書遺言を金庫に保管しておいて、家庭裁判所に持ち込めば、申請書は800円の収入印紙で済んでしまいます。遺言書の検認証明書も150円という破格の安さですが、手続きがめんどうなのと最短でも一カ月以上、普通は2カ月かかると思っていた方がよいのです。

遺言書の法務局保管制度では、この家庭裁判所の検認という煩わしい手続きを飛ばすことができます。そういう意味では3,900円はサンキューと言えるのではないかと思います。

■遺言書の書き方はシンプルに、財産目録はエクセルで超簡単見本。

◆ 財産目録のパソコン作成は超便利。

遺言書の財産目録をパソコンで作成することができるようになりました。相続財産のリストをエクセルで作成すると言い換えてもよいと思います。

財産というものは毎年変化していくものです。正確な遺言書にするためには見直し・追加・修正が必要になります。そこは財産目録のリストを手書きで作成していると、書き直しの手間が半端ではありません。

財産目録をエクセルで作成するときれいに作成できますし、内容の修正や追加が容易です。

遺言書の本文は被相続人本人の自筆でないと認められませんが、財産目録をエクセルで作成し、添付できるのでとても便利です。

財産内容が変われば、エクセルを修正してプリントアウトし、署名・捺印すればOKです。もう一度ご本人が法務局に持ち込んで変更すれば大丈夫です。

 

これは利用者のすそ野を広げられる価値ある改正です。遺言書作成のハードルを下げる効果があると思います。財産目録のエクセルは、ご自分で作成する必要はありませんから、遺言者以外の手慣れた人が作成しても問題ありません。ただしプリントアウトしたものには、一枚ずつ遺言者の自署と捺印が必要です。

・財産目録の作り方。

遺言書を書く気のない方でも財産目録は、一度整理しておく必要があります。所有する財産をエクセルのシートにまとめると頭がすっきりします。精度をあげるためには、所有する不動産などの登記簿をあげて確認するとよいと思います。

また生命保険なども「契約内容のお知らせ」が毎年届いていると思います。それと保険証券と照らし合わせて、証券番号ごとに整理することです。その結果、生命保険の見直しが必要になったり、受取人変更などの問題点が見えてきたりすることがあります。

遺言書を書くのがベストですが、仮に遺言書は書かなくても財産の整理ができていると、あとに残された相続人による遺産分割協議がスムーズに進みます。

相続登記が義務化されましたが、整理ができていると、引き継いだ相続人に感謝されます。

今回の改正による財産目録のエクセル作成は、超便利と言えると思います。ところが、資産家ほど秘密主義でパソコンが苦手だったり、エクセルが使えなかったりします。財産リストは人任せにできないが(相続人に見せたくないという心理があります。)、自分で作成するほどのパソコンスキルがないという場合は、一刻も早くパソコン教室に通ってください。エクセルで財産目録を作成できるという改正は、それだけの価値があります。

■遺言書の効力が相続争いを防ぐ理由と検認の意味。

◆ 遺言書の法務局保管と財産目録のパソコン作成、まとめ。

財産目録のパソコン作成で注意することは、財産としてその物件が確実に特定できることが重要です。生命保険でしたら保険証券番号、不動産なら地番が一番大事な項目になります。

作成した財産目録を相続人に見られるのが嫌な場合は、パソコンかエクセルファイルにパスワードをかけておいてください。パスワードは付箋に書いてモニターに貼り付けたりせずに、忘れないようにご自分の手帳にメモしておいてください。

法務局で遺言書の管理が完結しますので、家庭裁判所の検認が不要になれば相続手続きがスムーズにすすむものと思います。

・法務局保管の3,900円はやはり安い。

自筆証書遺言の保管制度でかかる3,900円をケチって、タンスの引き出しや貸金庫にしまっておくとリスクになります。遺言書の存在を見つけられなかったり、先に見つけた相続人が知らずに開封したりする間違いが発生します。果ては、相続人が、自分に不利な遺言書を廃棄するようなことにつながりかねません。遺言書がきっちり執行されるためには、遺言書の性格上、お堅い法務局に預けて管理することはやはり必要なことではないかと思います。

老婆心までに付け加えると、遺言書の法務局保管制度も家庭裁判所の検認も遺言書の形式要件を確認するだけで、遺言書の内容に関しては関与しません。言い分があれば裁判で争ってくださいという立場です。

また、遺言書で指定したことは遺留分を侵害してまで認められるわけではありません。遺言書は書くときは遺留分に配慮してください。出来上がった自筆証書遺言書は、3,900円をケチらずに法務局の自筆証書遺言書保管制度をご利用ください。

遺言書で怖い認知症、進まぬ財産整理、老いは意欲を減衰させる。

遺言書優先の原則と遺産分割協議の矛盾について。

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「遺言書の法務局保管制度は自筆証書遺言が検認不要、費用激安。」への8件のフィードバック

  1. ピンバック: 遺言書を法務局に預けると失敗する理由。 – 保険は相談するな!

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