相続税、兄弟姉妹に遺留分がない理由。
「兄弟は他人の始まり」とはよく言いますが、被相続人である親にも兄弟姉妹がいます。相続人からすればおじさんおばさん(伯父・叔父・伯母・叔母)ですね。
子がいる相続では親の兄弟姉妹は出る幕はありません。せいぜいお葬式でお悔やみを言い合うくらいです。
ところが、子がいない相続では親の兄弟にがぜん脚光があたります。被相続人の配偶者がいても出張ってくるのが親の兄弟姉妹です。被相続人の兄弟姉妹にとればひょっとしていくばくかでも相続できれば棚ぼた中の超棚ぼたです。あっさり諦められない本音の心理は見え見えです。
そもそも親の兄弟姉妹は血がつながっていても、被相続人に子がいれば相続人になることはありませんから、相続権も遺留分もありません。配偶者に相続させるという遺言書でもあれば、何も問題は起こらないのですが遺言書を書き忘れてあの世に旅立つと兄弟姉妹を巻き込んでもめごとの種が芽を吹きだします。
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◆ 兄弟姉妹だけなら遺留分無視で愛人に全財産遺贈。
子に恵まれず、配偶者にも先立たれたようなケースでは、兄弟姉妹より愛人の方が圧倒的に有利になります。入籍していない愛人には、法的に全く相続権はないのですが、遺言で指定すれば兄弟姉妹の相続権を無視して全財産を愛人に残すことができます。兄弟姉妹には、遺留分がありませんから遺言書で無視されれば、まさに赤の他人のように一円も相続する権利がありません。
もともと相続権はないものと思っていればそれだけのことですが、妙にこういう権利に関してはお詳しい方が意外に多いように思います。
◆ おひとり様なら養子縁組で相続財産独り占め。
生涯独り身で、親からの財産を相続で引き継がれたおひとり様がお亡くなりになれば、財産は残った兄弟姉妹での分割になります。ところが、知恵の回る親戚がいればおひとり様の老後が心配とか何とか取り繕って、自分の子と養子縁組する手があります。養子は実子と同じ相続権をもちますから、兄弟姉妹には一銭も渡さず、すべての相続財産を養子が相続することができます。おひとり様にとっては養子縁組の話は本音が見え隠れしようが、それはそれでありがたいもののようです。
その結果、おひとり様の相続財産は養子が全額独り占めできますから、養子の実の親は後見人として相続財産の管理をする権利を得ることになります。我慢がならないのはおひとり様の兄弟姉妹です。当てが外れた結果、面と向かって養子縁組に異を唱えることはさすがにできませんから、生活に困っていても、影で愚痴をこぼすしかありません。
◆ 兄弟姉妹に遺留分がない本当の理由。
兄弟姉妹の遺留分には直接関係ありませんが、兄弟姉妹というのはうわべのつき合いが多いように思います。兄弟姉妹が本音で話をすることは、あまりないのではないかと思っています。兄弟姉妹が本音でしゃべればオブラートは一切なくなってしまいます。その結果、相続のとき関係が良くなることはほとんどないような気がします。
うちに限ってそのようなことはないとおっしゃるご兄弟もあるかもしれませんが、それはまだ金銭が絡む本音になっていないだけのように思います。すみません、少々趣旨がそれました。
兄弟姉妹は血は濃いのですが、相続では冷遇されています。それにはなるほどという知恵が隠されています。
被相続人の兄弟姉妹に遺留分がない最も大きな理由は、相続人の中でそれだけ縁遠いということです。親子より兄弟は傍系血族ということでやはり距離がありますね。
普通は親の兄弟姉妹とはよほど特別な事情でもない、限り独立した家計になっており、財産を相続しないと生活できないというようなことはないと思います。
もう一つの理由は、被相続人の兄弟姉妹には、代襲相続の権利があるからなのですが、少々ややこしい説明になります。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、被相続人(祖父母)が亡くなる前に相続人(親)が死亡している場合に、子(被相続人からみたら孫)が代わりに祖父母からの財産を相続できる制度です。
親が相続人で祖父母が被相続人の場合で、親に配偶者も子も孫もおらず尚且つ、曾祖父母も亡くなっている場合、唯一の相続人たる親が亡くなっておれば、祖父母の相続財産は親の兄弟姉妹に代襲相続されるというわけです。特殊なケースのようですが国庫へ入る前に兄弟姉妹が相続財産を受取ることができます。図示できるだけのスキルがないもので、ややこしくて相済みません。
また、もし兄弟姉妹に遺留分を認めてしまうと、甥姪にまで遺留分権が発生することになりますから、それでは財産を築いた被相続人財産を自由に処分できなくなりますから、妥当なところだと思います。
◆ 兄弟姉妹に遺留分がない理由、まとめ。
兄弟姉妹に遺留分がない理由を考察してきました。遺留分という考え方は被相続人にかかわりの深い直系血族の生活の安定を考慮して設けられている制度だと言えると思います。
被相続人の財産分与の指定権に一定の制約をかけるものです。ただ財産が多いと遺留分と言えども半端な金額でなくなるときがあります。そういう場合の遺留分は、さすがにいかがなものかなと思うこともあります。
ただ、兄弟姉妹に財産を渡したいとお考えなら、遺言書で指定するか生前贈与を活用するような早めの対策を取っておくことが必要です。
そもそも生計が別であることが多い兄弟姉妹は、兄弟姉妹が亡くなったことにより経済的に困窮することはあまりないと思います。兄弟姉妹にすれば財産をもらえないと文句を言うことは筋が違うというべきなのです。
兄弟姉妹は相続になると愛人より弱い立場であるということです。財産を欲しいと思うなら、生前に貢献してゴマをすり倒して遺言書に財産分与を明記してもらうしかないですね。
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