兄弟に遺留分がなくても納得できる相続の深い理由。
「兄弟は他人の始まり」とはよく言いますが、被相続人である親にも兄弟姉妹がいます。相続人からすればおじさんおばさん(伯父・叔父・伯母・叔母)ですね。
子がいる相続では、親の兄弟姉妹は出る幕はありません。せいぜいお葬式でお悔やみを言い合うくらいです。
ところが、子がいない相続では、親の兄弟にがぜん脚光があたります。被相続人の配偶者がいても、出張ってくるのが親の兄弟姉妹です。被相続人の兄弟姉妹にとって、ひょっとしていくばくかでも相続できれば、棚ぼた中の超棚ぼたです。
本来、親の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。それでもあっさり諦められない、本音の心理は見えてきます。
そもそも親の兄弟姉妹は血がつながっていても、被相続人に子がいれば相続人になることはありませんから、相続権も遺留分もありません。配偶者に相続させるという遺言書でもあれば、何も問題は起こらないのです。しかし遺言書を書き忘れてあの世に旅立つと、兄弟姉妹を巻き込んでもめごとの種が芽を吹きだします。
■おひとりさま相続とおふたりさま相続、遺言書が絶対必要な理由。
■子がないと被相続人の兄弟に相続権、遺言書がないと嫁の悲劇。
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◆ 兄弟姉妹だけなら遺言書で愛人に全財産遺贈。
子に恵まれず、配偶者にも先立たれたようなケースでは、兄弟姉妹より愛人の方が圧倒的に有利になります。入籍していない愛人には、法的には全く相続権はないのですが、遺言で指定すれば兄弟姉妹の相続権を無視して全財産を愛人に残すことができます。
兄弟姉妹には、遺留分がありませんから遺言書で無視されれば、まさに赤の他人のように一円も相続する権利がありません。
逆の面で言えば、愛人に遺贈するという遺言書がなければ、愛人はいくら長年同居していようが何も相続することはできません。
遺留分はなくても、相続人となった兄弟が気の毒そうな顔をして全部相続することになります。最悪は住んでいる家まで追われる可能性があります。
親の兄弟姉妹には、もともと相続権はないものと思っていればそれだけのことです。しかし妙にこういう権利に関しては、お詳しい方が多いように思います。
◆ おひとりさまなら養子縁組で相続財産独り占め。
生涯独り身で、親からの財産を相続で引き継がれたおひとりさまがお亡くなりになれば、財産は残った兄弟姉妹での分割になります。ところが、知恵の回る親戚がいればおひとりさまの老後が心配とか何とか取り繕って、自分の子と養子縁組する手があります。
養子は実子と同じ相続権をもちますから、兄弟姉妹には一銭も渡さず、すべての相続財産を養子が相続することができます。おひとりさまにとっては、たとえ養子縁組の話は本音が見え隠れしようが、それはそれでありがたいもののようです。
その結果、おひとりさまの相続財産は養子が全額独り占めできますから、養子の実の親は後見人として相続財産の管理をする権利を得ることになります。
我慢がならないのは、おひとりさまの他の兄弟姉妹です。当てが外れた結果、面と向かって養子縁組に異を唱えることはさすがにできませんから、生活に困っていても、影で愚痴をこぼすしかありません。
■相続人以外への遺贈は2割加算、生命保険の受取人が孫なら2割加算 。
◆ 兄弟姉妹に遺留分がない本当の理由。
兄弟姉妹の法定相続割合:
子がいれば、親の兄弟姉妹には相続権も遺留分もないと申し上げました。しかし子がいなくて配偶者だけのとき、法定相続割合として配偶者が四分の三、兄弟姉妹に四分の一という相続権が発生します。
遺留分には直接関係ありませんが、兄弟姉妹というのはうわべのつき合いが多いように思います。兄弟姉妹が本音で話をすることは、あまりないのではないかと思っています。
もし兄弟姉妹が本音でしゃべれば、オブラートは一切なくなってしまいます。その結果、相続のとき関係が良くなることはほとんどないような気がします。
うちに限ってそのようなことはないとおっしゃるご兄弟もあるかもしれませんが、それはまだ金銭が絡む本音になっていないだけのように思います。すみません、少々趣旨がそれました。
兄弟姉妹は血は濃いのですが、相続では冷遇されています。それにはなるほどという知恵が隠されています。
被相続人の兄弟姉妹に遺留分がない最も大きな理由は、相続人の中でそれだけ縁遠いということです。親子より兄弟は傍系血族ということでやはり距離があります。
普通は親の兄弟姉妹とはよほど特別な事情でもない、限り独立した家計になっており、財産を相続しないと生活できないというようなことはないと思います。
・被相続人の兄弟姉妹には、代襲相続権。
もう一つの理由は、被相続人の兄弟姉妹には、代襲相続の権利があるからなのですが、少々ややこしい説明になります。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、被相続人(祖父母)が亡くなる前に相続人(親)が死亡している場合に、子(被相続人からみたら孫)が代わりに祖父母からの財産を相続できる制度です。
被相続人(祖父母)には子も孫もおらず(あるいは先に死亡)、被相続人(祖父母)の兄弟姉妹は先立っており、甥姪だけが残っている場合があります。特殊なケースのようですが、国庫へ入る前に兄弟姉妹の子である甥姪が相続財産を受取ることができます。
また、もし兄弟姉妹に遺留分を認めてしまうと、甥姪にまで遺留分権が発生することになりますから、それでは財産を築いた被相続人財産を自由に処分できなくなりますから、妥当なところだと思います。
◆ 兄弟に遺留分がない深い理由、まとめ。
兄弟に遺留分がない理由を考察してきました。遺留分という考え方は被相続人にかかわりの深い直系血族の生活の安定を考慮して設けられている制度だと言えると思います。
遺留分と言う考え方は、被相続人の財産分与の指定権に一定の制約をかけるものです。ただ財産が多いと遺留分と言えども、半端な金額でなくなるときがあります。そういう場合の遺留分は、さすがにいかがなものかなと思うこともあります。
もし、兄弟姉妹に財産を渡したいとお考えなら、遺言書で指定するか生前贈与を活用するような早めの対策を取っておくことが必要です。
そもそも生計が別であることが多い兄弟姉妹は、兄弟姉妹が亡くなったことにより経済的に困窮することはあまりないと思います。兄弟姉妹にすれば財産をもらえないと文句を言うことは筋が違うというべきなのです。
兄弟姉妹は相続になると遺言書がある愛人より弱い立場であるということです。財産を欲しいと思うなら、生前に貢献してゴマをすり倒して遺言書に財産分与を明記してもらうしかないですね。
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