コロナ療養給付金は医療費控除からマイナスしないとバレるか!
新型コロナ療養給付金は請求対象が一方的に限定され、それ以外の方は9月26日で打ち切られる羽目になりましたが、首尾よく滑り込んで保険会社からコロナ療養給付金をゲットされた方はニンマリされていることと思います。
自宅療養された方は実質的な医療費はかかっておらず、地域によっては食料品や生活用品をもらわれて二重のお得感があるかと思います。
運よく入院された方の医療費はほぼ全額公費負担、災難ではありますが、コロナ療養による入院給付金が出るので経済的にはプラスになるか思います。
通常の医療費控除では、入院給付金などの保険金を受取った場合、医療費からその分をマイナスしないといけません。
果たしてコロナ療養で入院給付金を保険会社から受け取った場合、年間の医療費から控除しなければならないのでしょうか。
◆ 医療費全体からマイナスするのではなく、対象の医療費から控除。
医療費控除では、通常その医療に対して支払われた入院給付金などは、対象の医療費からマイナスすることになります。
言い換えると保険の対象となっていない医療費からは控除する必要はありません。風邪をひいたりコロナ以外の病気で治療を受けたりした治療費は、そのまま合計して医療費控除として確定申告することができます。
コロナ療養に入り院給付金が出たとしても、そもそも入院費用はなどの医療費は全額公費でまかなわれることになっていますから、身の回りの費用を除けば医療費がかからないと思います。
ということは医療費がそもそもかからないので医療費からマイナスする必要がないことになります。結論から言えば、コロナ療養以外の医療費が家族合算して10万円を越えていれば医療費控除の申告をすれば納めすぎた税金が還付されるということになります。
◆ 9月26日以降のコロナ療養給付金請求条件。
新型コロナ療養給付金に9月26日以降以下の請求条件がつきました。それ以前は条件に関係なくコロナ療養は、一定の療養証明書があれば入院と同等に扱うとされていました。陽性判明日が2022年9月26日以降の方で療養給付金の対象となるのは、以下の条件を満たす方となり条件が厳しくなりました。
9月26日以降のコロナ療養給付金請求条件。
<支払対象となる方>
・入院した方
・65歳以上の方
・妊婦の方
・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方
・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
保険会社は、契約者や被保険者に対して公平でなければなりません。いつ新型コロナに感染するかは、誰にも選べないのですから、公平であるべきその大原則を曲げてしまったことは誠に信用を失墜することになったと思います。
多くの自宅療養した65歳未満の重症化リスクがない、ほぼ健康な方はコロナ療養給付金の支払対象から外れてしまいました。コロナ療養給付金を受け取っても医療費から控除しなくてもよいとするならば、無理やり自宅療養にされた方には二重に残念な結果となっています。
◆ コロナ療養給付金まとめ。
新型コロナ療養給付金の支払条件の変更については、以下に詳しく書きました。
新型コロナ療養給付金を請求できる方は、コロナ陽性判明日が2022年9月25日以前の方か、9月26日以降の前項の給付金請求条件にあてはまる方のみとなりました。
言い換えると9月26日以降にコロナ陽性が判明した場合、65歳以上か妊婦か、重症化リスクがある方以外の多くの方は、保険会社にコロナ療養給付金が請求できなくなったということです。
結論的に申し上げれば、感染時期が早く、運よくコロナ療養給付金をゲットされた方は、医療費控除で医療費から入院給付金等をマイナスする必要がないので、税務署にバレる心配もないわけです。そのまま家族の医療費を合計して10万円を越えていれば堂々と医療費控除の申告をしてください。
ちなみに税務署に保険会社から支払調書が行くのは支払金額が100万円を越えた場合に限定されますから、医療費控除の額があまり大きくなければ、そもそもバレる心配はあまりないということになりそうです。
同じコロナ感染者でも時期によって運のよい方とそうでない方がおられるということです。経済的な不公平感と損得勘定は明らかですが、ともかくもどうにか健康で年の瀬を迎えられることに感謝したいと思います。
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