生命保険料控除は誰につけるか、保険料を贈与したのに親が。

生命保険料控除は誰につけるか、保険料を贈与したのに親が。

生前贈与を活用して相続税の節税を行う場合、最も簡単確実、そして安全な方法は暦年贈与をして、子(受贈者)がもらったお金を生命保険の保険料に充てるスキームです。その際、一つだけ注意事項として申し上げたいのは、生命保険料控除を親(贈与者)がつかわないことです。

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◆ 生命保険料控除で所得税と住民税が軽減。

税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」は、所得控除の1つです。 生命保険業界の顔を立てた、最後の減税の砦です。

払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより、所得税、住民税の負担が軽減されます。

下記の国税庁のサイトをご覧ください。サラリーマンの方はよくご存じですが、年末調整で会社に提出する例のアレです。

■国税庁No.1140 生命保険料控除

◆ 親が管理する生命保険と生命保険料控除。

これまで見てきた多くの場合、贈与といいながら保険料の振替口座は親が管理していて、保険証券も親が保管しています。

贈与証書も子に署名だけさせておいて、親が印鑑を押し自分でファイリングしています。わが子を信用しつつも、安心できない親御さんは意外と多いのです。当然「契約内容のお知らせ」も親の住所に届きます。

年末近くなると生命保険会社からは、生命保険料控除証明書が届きます。

ここで注意しなければいけないことは、自分が保険料を払ったつもりになって、贈与した親御さんが自分で生命保険料控除証明書をつかわないことです。

保険料を贈与したわけですから、金の出所と被保険者は親でも、自分の契約ではないのです。契約者は誰か、それは親から保険料の贈与を受けて、保険料を支払っている子になります。

くどいようですが、契約者は子ですから、保険料負担者も子になります。生命保険料控除証明書を使うとすれば親ではなく、当然子になります。

いくら惜しくても自分で使ってはいけません。それこそ名義預金ならぬ名義保険であることを自分から申告しているようなものです。

そんなバカなとお思いでしょうが、生命保険料控除証明書を見ればついつい気がつかずに申告に使ってしまうことがあります。くれぐれも暦年贈与の足元を救われないようにご用心をと申し上げておきます。

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◆ 贈与した親が生命保険料控除、まとめ。

勘違いされないように追記で念押しします。

生命保険料控除の対象となる生命保険契約とは、その保険金や生存給付金の受取人が、自己または配偶者その他の親族であることが要件です。被保険者が誰かは問いませんが、当然家族のだれかであるはずです。隣のおじさんを被保険者にすることはありませんし、保険会社も親族でない限りモラルリスクの点から引き受けません。

子が被保険者でかつ契約者にして、親が保険料を負担している場合はいくらでもあります。子が大きくなれば子が自分で払えばよいから、それまで代わりに保険料を支払っているような場合です。

実はこれも贈与には違いないので、ケースによって今後は要注意なのですが、暦年贈与だとは意識していません。同一親族内では契約者が誰であるかということより、保険金の受取人が同一6親等内の親族であり、養育している間に限れば生命保険料控除は使えるということになります。

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