贈与したのに親が生命保険料控除。

保険料を贈与したのに親が生命保険料控除!!

CIMG2899生前贈与を活用して相続税の節税を行う場合、最も簡単確実、そして安全な方法
暦年贈与をして、もらったお金を生命保険の保険料に充てるスキームです。

贈与はもらった人単位ですから子や孫がいれば何人でもOKです。

暦年贈与の注意事項は本屋にもネットにも情報があふれているので、下記をご参
考になさってください。

◆暦年贈与のおいしい使い方3項目を伝授。

◆暦年贈与のデメリットが意外と大きい理由を説明すると。

◆暦年贈与のデメリットを克服する手法。

その際、一つだけ注意事項として申し上げたいのは、生命保険料控除を贈与者がつかわないことです。

税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」は、所得控除の1つです。 生命保険業界の顔を立てた最後の減税の砦です。

法人では適用されませんが、法人では保障性の高い生命保険は損金算入が可能になっています。

払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。

下記の国税庁のサイトをご覧ください。サラリーマンの方はよくご存じですが、年末調整で会社に提出する例のアレです。

◆国税庁No.1140生命保険料控除

これまで見てきた多くの場合、贈与といいながら保険料の振替口座は親が管理していて、保険証券も親が管理しています。

贈与証書も子に署名だけさせておいて、親が印鑑を押し自分でファイリングしています。わが子を信用しつつも安心できない親御さんは意外と多いのです。

当然「契約内容のお知らせ」も親の住所に届きます。

そろそろの時期になりますが、年末近くなると生命保険会社からは生命保険料控除証明書が届きます。

生命保険の名義変更で無申告加算税が!

ここで注意しなければいけないことは、自分が保険料を払ったつもりになって、贈与した親御さんが自分の確定申告に生命保険料控除証明書をつかわないことです。

保険料を贈与したわけですから、被保険者は親でも自分の契約ではないのです。契約者は誰か、それは親から保険料の贈与を受けて、保険料を支払っている子になります。

くどいようですが、契約者は子ですから、保険料負担者も子になります。生命保険料控除証明書を使うとすれば親ではなく、当然子になります。

いくら惜しくても自分で使ってはいけません。それこそ名義預金ならぬ名義保険であることを自分から申告しているようなものです。

そんなバカなとお思いでしょうが、生命保険料控除証明書を見ればついつい気がつかずに申告に使ってしまうことがあります。くれぐれも暦年贈与の足元を救われないようにご用心をと申し上げておきます。

勘違いされないように追記で念押しします。

子供を契約者にして親が保険料を負担している場合はいくらでもあります。子どもが大きくなれば子が自分で払えばよいからそれまで代わりに保険料を支払っているような場合です。

実はこれも贈与には違いないのでケースによって今後は要注意なのですが、暦年贈与だとは意識していません。同一親族内では契約者が誰であるかということより、保険金の受取人が同一6親等内の親族であり、養育している間に限れば生命保険料控除は使えるということになります。

贈与税の税務調査はあるのか.

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