相続時精算課税制度は節税できる仕組みではない。

CIMG1706相続時精算課税制度の勘違いについて。

相続時精算課税制度はどうも適用例が少ないようでが中小企業の自社株を後継者に贈与する時などに有効です。

相続税の先払い的な性格がありますが、本質的には制度自体に節税機能はないので一般的には暦年贈与が使いやすいですし結果も分かりやすいといえます。

相続時精算課税制度の説明では2500万円まで非課税です。それを超える金額に20%の贈与税がかかるということですが、

相続時精算課税制度は節税できる仕組みではない。

実際は相続発生時にはそっくり持ち戻されて相続税を計算し直すわけですから相続時精算課税制度税金をまけてもらう仕組みではないのです。

ただその時点での自社株評価を固定しますので自社株評価を下げる手を打って相続時精算課税制度を利用するなら意味があります。

普通は役員退職慰労金を支給して自社株評価を下げて贈与税を払いつつ贈与しますが、役員退職慰労金は保険で簿外に用意しているような場合や早めに自社株を譲り経営者の引退はまだ先のことと考えているような場合には自社株評価を下げる方法も、もう少し荒療治になってきます。新株予約券権付社債を発行する手などがよく使われますね。

会社を守り後継者に自社株を譲ることは利益を蓄積してきた優良企業ほど壁が高くなります。かといって対策をせずに余分な税金を払って資金の枯渇を招くのは賢い選択とはいえません。早く対策に取り組むに越したことはありませんが、思い立ったときに動けるかどうかです。

相続時精算課税制度の節税効果を庶民視点で徹底検証

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