名義預金と相続税について考えてみると、
相続の時に税務署がねらい撃ちするのが名義預金です。
贈与契約書がなければ配偶者の口座にヘソクリを貯めていても名義預金です。
自分の口座に自分のお金があってももらった証明がないと名義預金です。
そんなアホな気がしますが
税法上は贈与が発生していないので時効にもかかりません。
あげる、もらうという合意があれば贈与は成立しますがそれを証明する事が難しい場合があります。なにしろ贈与者はその時点ではもはや故人であり口なしになっています。
毎年110万円以下の贈与なら贈与税の基礎控除以下ですから問題なさそうですがそれが贈与でなく名義預金と言うことになると全部合算して相続財産になってしまいます。
我々庶民には理解しがたい理不尽ですが税務署側の理屈もあります。
名義預金を贈与として認めると他の相続人の取り分が減ります。公平な相続税課税の観点から言うと名義預金は相続財産に含めるのが筋になります。
どうもしっくりきませんが夫婦の間でも贈与契約書と贈与税の納税実績がモノをいうようです。
夫婦間だと奥様の収入に見合う預金かどうか、そうでないなら手間はかかりますが贈与契約書と贈与税の申告、自分のお金として使っているという証拠を残すことです。そこまでやらないと相続税の調査官に確かに贈与であるという心証を与えることができないのです。