相続税、妻のへそくりは夫のもとという理不尽。

妻のへそくりはいくらためても相続では夫のもの、何と理不尽な話でしょうか。

法的にはもともと夫婦は別財産制なのです。夫に内緒でこっそりためても、夫が了解していて残ったら妻にあげると言っていても、残念ながら妻のへそくりはいくらためても夫のものと言うことになります。

夫のものと言うことは相続財産に持ち戻して相続税が課税されますから、税務調査で指摘されれば申告漏れとして追徴課税が課せられます。CIMG2068

相続税ではその預金は誰のものか、資金の出所と管理やもらった妻の支配運用状況が問われます。自分名義の口座にあろうが関係ないのです。

税務署にすれば資金移動は贈与ではないですし、さらに言うなら贈与がそのまま贈与税ということでもありません。

課税当局の立場は贈与税は形式だけではなく実体重視になります。税務上で言えば不動産や株式は対価を払わずに名義を変えたらそれは贈与ですが、預金は名義を換えても贈与ではないというわけです。

ほとんど庶民には理解できない理屈です。贈与というならば通帳や印鑑カードは自分で持ちそのお金を自由に使えていることや住所変更や改姓届をもらった人がきちんと銀行に届けていること等が問われます。

相続における贈与の3要件は

  1. 贈与契約書があること。

  2. 印鑑・通帳は本人が管理し自由に使えていること。

  3. 贈与税の申告納税がなされていること。

全くなんという手間でしょうか。しかしここまでやっておくと税務署はぐうの音も出ません。

ただ税務署の質問検査権は強力です。警察の取り調べの様な場面になると残された奥様が抗弁できるはずもありません。(税理士がいれば助言してくれますが。)

相続税は税務調査の確率が1/3そのうち8割以上が申告漏れを指摘されていますが、その多くは名義預金です。

税務署は家族の通帳も含めてお金の動きはすべて把握しており怪しいところだけを疑いの目をもって確認してきます。

調査されるほうも調査する方もきっといやなものでしょうね。

名義預金と相続税

OB税理士から聞いた相続税の税務調査の押さえどころ。

Pocket

「相続税、妻のへそくりは夫のもとという理不尽。」への2件のフィードバック

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です